2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
これ同じような悩みというのは、同じ瀬戸内側の方の岡山県の笠岡市や、そして淡路島の南あわじから沼島においての海底送水管も同じような現状を抱えております。
これ同じような悩みというのは、同じ瀬戸内側の方の岡山県の笠岡市や、そして淡路島の南あわじから沼島においての海底送水管も同じような現状を抱えております。
には東京湾海上交通センターというものがつくられているようでございますし、備讃瀬戸にもそのようなもの、あるいは門司にもあるようでございますけれども、特に第五管区の、このように関西国際空港あるいは明石海峡大橋架橋工事等が今後十年間見込まれるこの地域、そしてまた、今おっしゃいましたように淡路島が総合リゾート法等の指定を受けて開発されることも必至だと思いますけれども、そのような場合に、この淡路島の南西部分、沼島周辺
兵庫県の場合は、御承知のように、沼島のところから徳島県の伊島の間の一直線に結ぶ線を全部やられているわけですね。そういうことに対してほんとうに適切な手が打たれなければならない。単に三菱石油と県側との交渉だけにまかせるのでなくして、ほんとうに漁民の立場を守るということで、水産庁はこれに全力をあげてやっていただかなければならぬと私は思うのです。被害はもう歴然と出てくるわけですからね。
すなわち、徳島県の那賀川の河口から十マイル沖と、それから兵庫県の沼島の沖あたりまでずっと広がっております。したがいまして、今後どういうふうに被害が広がるかということは、この油の流れ方がどうなるかということによって変わってくるわけでございまして、現在のところ、どういうかっこうになるだろうかということを的確に申し上げるところまで必ずしも固まっていない段階でございます。
恐喝被告事件、沼島喜雄、二十二日。収賄被告事件、郷右近英治、拘置三十七日。収賄被告事件、柿崎利夫、四十二日。脅迫被告事件、青柳三喜夫、八日。詐欺被告事件、秋葉静衛、二十四日。公務執行妨害被告事件、新留勝、十四日。住居侵入被告事件、武林秋次、十三日。業務上横領被告事件、石井喜右衛門、四十一日。恐喝未遂被告事件、小関純一、二十七日。公選法違反被告事件、大口小太郎、二十日。
次に、現実の問題といたしまして屎尿処理、たとえば兵庫県の淡路島のすぐそばにある沼島、こういう二キロ四方の島でありますけれども、昔は約千軒あったんですがいまはもう五百軒足らずになりました。そこでも屎尿の海上投棄、これができなくなってきた。
○岡本委員 いま話がありましたようにこの沼島、私が行って調査したところによりますと、海上投棄はもうできなくなってくる、といって残すわけにいかないということで、非常にジレンマにおちいっているわけでありますから、ひとつ積極的に、いま話があったようにこの問題は処理をしなければならぬ時代に入ったと思いますから、これも国の行政についてよくお願いをしておきます。 次に、水産庁来ておりますね。
国道二十八号線、この道路は沼島の離島に通ずるところの唯一の幹線道路でありますけれども、それの入口に伊和というところがありますが、この国道のわきに歩道が一部ある。ところが百五十メートルばかりの間は歩道がない。その横に町営住宅がありまして、この歩道がないために、毎日通学するところの児童が非常に危険を感じておる。またちょいちょい交通事故が起こっておる。
それは兵庫県の淡路の沼島の問題でございますが、離島対策。離島振興法は経企庁の関係になるのですが、仕事は水産庁の仕事になると思うのです。この進捗状況、これについてのことしの予算措置をひとつお聞きしたいと思うのです。漁港の問題です。
○瀬尾説明員 沼島の漁港の整備につきましては、沼島漁港は主として漁業の島でございますから、その重要性からこれを整備しなければならないというたてまえで、第四次漁港整備計画に採択いたしまして、現在その整備を進めておる次第でございます。この計画というのは、四十四年度から始まりまして四十八年度までの五カ年計画でございます。沼島漁港は昭和四十四年度から着工をいたしております。
そこで私は、兵庫県三原郡南淡町に沼島という小さな島がありますが、ここに調査に行ってまいりました。
お尋ねの沼島の漁港につきましては、私どもとしては前々から現地の事情あるいは意向等はよく承知をいたしておりまして、第四次の整備計画の中にそれを入れようということで、きわめて前向きに検討をしております。
○政府委員(今井栄文君) いま前田先生のおっしゃいました事故は、たしか私の記憶では、南海丸の遭難——あの徳島の付近の沼島の沖合いで沈没して乗客が全部死亡されたという非常に悲惨な大事故がございました。これは通常の旅客船でございまして、南海汽船が運航しておった船でございます。この記憶は私ども十分承知いたしております。
兵庫県においても例の沼島の大火災がありました。これは昭和三十年ころであったと思うのですが、大火災があって百戸程度の焼失をみたわけです。このときも、この状況と同じように、消火用水の不足によって大火になった。各島嶼の報告を見ましても、離れ島においては火災が起きておりますが、どうも水利の不足ということが火災の原因になっておるように思われるわけです。
その後、雨雲が非常に低いために、高度を五百フィートに下げて飛行を続けまして、運航規程で定められました路線である大阪から友ヶ島へ、さらに友ヶ島から沼島の上空を経て徳島へという直線コースをたどっておるものと思って、友ヶ島付近で変針をいたしまして、沼島の高度を考慮に入れて九百フィートまで高度を上げて飛行しておったのでありますが、変針後約七、八分したころに山を認めると同時に、ほとんどそれと瞬時に山頂に近い一千
それからさらに友ケ島付近におきまして、あそこにすでに私どものほうで指定いたしました飛行経路上のポイントがございまして、そのポイントにおきまして、和歌山から沼島——これは淡路島の南端の島でございますが、沼島と徳島を結ぶ線、これが飛行経路でございますが、この経路を結ぶ線に到達したと推定いたしましたので、機長は針路を変えまして、自分は、その線で沼島を経由して徳島に直線で飛行できるというふうに判断いたしまして
まず、われわれ二班の一行は、五日の朝早く、兵庫県庁において、兵庫県下における被害状況並びにその措置等について説明を聴取し、日程の関係で現地視察を行なえない但馬地方の災害状況については、現地の方々より説明を聴取し、直ちに、保安庁の好意によって用意願った船で、岩屋、洲本、由良、沼島を経て徳島に渡りました。
ただいま御質問ございました沼島港でございますが、実は私、はなはだ申しわけないのでございますが、よく存じませんので、帰って調べまして遺憾のないように処置をいたしたいと思います。
過般の南海丸の遭難などにつきましても非常に世間は大きな関心を持ったわけでありますが、この航路上にあります淡路島の南の沼島、ここは漁港でもあり、一般の地方港でもあるわけですが、今度の災害では非常に大きな災害を受けております。今申しましたように、これは地方港でありまして、実際には非常に復旧がおくれるわけであります。そこへこの地方の航行の安全を期するための避難港としての役割がきわめて大きいのであります。
その後部内におきまして、水路部の見地とそれから警備、救難両様の見地からいろいろ討議いたしましたが、結局あの当時の所見というのは須田個人の意見でございまして、いろいろ部内で討議いたしまして、必要なる施設、たとえばあそこの沼島でございますか、あの気象施設が不十分である、そういうような点の改善を行い、また水路部でも海流観測等の必要になる施設を行えばそれで十分であるという結論に達したわけでございます。
その場所は沼島の南端から西南西二百六十三度の約四十メートルの砂泥の上に沈没したということであります。それからもう一つ、その沈没状況でありますが、これは中から出てきましたいろいろな遺体などを調べた結果であります。
○松浦清一君 ことしの一月二十六日の夜、南海汽船の南海丸が、沼島の付近で遭難をいたしましたことは、法務大臣御了承の通りでございます。このために、乗組員二十八名と百三十九名の乗客が、全員死亡してしまったと、こういう事件があったのでございます。
従ってその場合に船長として沼島の方に行ったのは、沼島の陰に避難泊地を求めようとして島の方に近づいて行ったものだと思う。しかしその方に向け変えようとした瞬間に、船はどうしても風に頭をたたかれて、船の進路を右の方に持っていくことができない。やむを得ず機関の全速力後退を命じて、あるいは半速後退かもしれませんが、それを命じて船の頭を立てようとする。
一月二十六日午後六時三十分、南海丸はSOSの発信以来、その消息を断ったのでありますが、二十八日午後一時沼島南方二海里の地点において、漁船住吉丸によって発見され、一般旅客百三十九名、船員二十八名、合計百六十七名が、一名の生存者を見ることもできず、遭難したことが確認されたのであります。
すると、先ほど御報告いたしました通り、約一時間余りの航程で、沼島の付近の南海丸の沈没現場に来ましたころはすでに荒天となり、皆様の委員会を代表して花束を南海丸の沈んだ個所の海に投じましたころは、船は三十度ぐらい傾斜していたと思うのですが、その後、参りました委員長初め私どもみんなは、さすがに船酔いに耐えることができないので下におりたわけです。
それから出たあとの船も荒天だから沼島の方の北回りのルートを通るであろう、こういうだけであって、船長から荒天によって北回りのルートをとったといったような報告も全然ない。
沼島の場合にしても、今あなたがはっきりおっしゃったように、六・九から十八時三十分には十一・七なんですから、これで船が沈もうなんということはだれが考えても常識的に考えられないことです。しかもあなたの答弁の中でその風速観測所が適当な位置ではないけれどもと言っている。あとで速記をごらんなさい。それであるならば最初から適当なところへ観測所をお作りになったらどうです。
沼島におきましては十八時が八メートル、十八時三十分が十一・七メートル、十九時が九・六メートル、和歌山におきましては十八時が十一メートル、十九時が十メートル、これは大体です。この気象庁が十五ないし二十メートルと言いましたのは、夕刻から南風が強くなり、この程度までに達したというのでありまして、この時刻以後風は西北西に回りますが、この回ってからが強いのであります。
それから沼島の方に行きますと東から西の方へ流れております。
それからこの南海丸の沈没事件の原因でございまするが、この点については、いろいろ総合的に判断いたしませんとはっきりしない面がございまするが、しかしながら、一応当時の気象の状況、あるいはまた潮流の状況等についていろいろ検討して、目下のところは推定でございまするが、遭難当時と推定されます時刻におきまして、この遭難のございました沼島の付近におきましては、海流の流速が〇・五ノットというような流速でございまして