2019-05-15 第198回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
治験の実施に当たりましては、厚生労働省令で定める治験の実施基準、すなわちGCPに従って行わなければならないとされておりまして、具体的には、この薬物の品質や薬理作用、動物試験及び先行する治験の結果等からこの薬物の有効性や安全性等に関する十分なデータが得られているということ、そして患者さんへの情報提供と同意の取得が適切に行われていること、そしてこの治験の実施が倫理的及び科学的に妥当であることについて治験審査委員会