2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
やはり、厚労省として、実際に加害者が治っているという、そういった治療者は多くいらっしゃるので、どういった治療が有効なのか、これは全体を把握して、しっかりとここは国家公安委員会と一緒に、プログラムなり、まさに法務省がDV加害者に対する更生プログラムをつくったときのように、きちんと体系立ったものをつくっていっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
やはり、厚労省として、実際に加害者が治っているという、そういった治療者は多くいらっしゃるので、どういった治療が有効なのか、これは全体を把握して、しっかりとここは国家公安委員会と一緒に、プログラムなり、まさに法務省がDV加害者に対する更生プログラムをつくったときのように、きちんと体系立ったものをつくっていっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
これ、どんな人がみんなの中にまだ入っていないのかというのを考えていかなければならないと思いますが、私は、セラピスト、治療者というのがみんなの中にまだ少ないのではないかと思っております。覚醒剤等の場合は犯罪者であると同時に薬物依存症であることが多いのですが、犯罪に戻らない、戻さないという点の、その犯罪防止がどのように行われているかという点につきまして厚生労働省にお伺いします。
また、この医療機関への指導員の付添いにつきましては、生活習慣病の治療を受けていない未治療者や、治療を中断している方に対しての治療勧奨と一体的に行うということとしておりまして、平成三十三年一月以降は、今回の法改正で新しく創設をします健康管理支援事業の取組の一つとして実施をするということも想定しているところでございます。
そうすると、医者側が、治療者側が説明したのと調剤薬局で患者さんが説明されるのは全く違うことになってしまって、混乱を生じるんですよ。
時間の関係がありますので、この問題についてもう一点だけ確認させていただきたいと思いますが、警察の皆さんが医療情報等にアクセスできる、参加するということで、本来医療関係者が守らなければいけない守秘義務に抵触するのではないのか、そしてまた、措置入院者を始めとする対象者の方々と治療者との間の信頼関係が壊れるのではないのかという、こういう実は指摘も医療の現場からは上がってきているわけでありますが、この指摘について
本当に、家族関係がうまくいかなかったら、最近だとグループホームとかもありますので、グループホームで共同で過ごしたり、ヘルパーなどを使ってひとり暮らしをしてもいいのかなと思いますので、そういった意味で、ACTと呼ばれる、いろいろ訪問して、病識のない未治療者の方とかにもアプローチをしていく、リーチアウトしていく手法もあります。
ですから、治療者側からしてみると、今度は、薬を投じてみたけれども症状が改善しないので、そうするとまた今ある症状を抑え込まなければいけないということがあって、これで薬で治療してくるというような形で診療されている先生方も随分いっぱいいらっしゃいます。ですから、これを不適切な診療と言ってくるのかどうかというのは、個々の症例で見てみない限りはなかなか難しいところがあるのではないかと思っているんです。
○政府参考人(岡田太造君) 薬物依存治療を専門に行っている主な病院といたしましては、国立精神・神経医療研究センター、それから神奈川県立精神医療センターせりがや病院などが薬物治療者に対しての専門的な医療を行っているというふうに聞いております。
この予備というのも、考えようによってはどんどん広げていくことができるわけで、放射線治療をやっている医学者で、それは純粋に医学の治療者、医学の治療をやっている、しかし、本人は、これは我が国に限らず言えば、いわゆる反体制派であるとか、そういう人にまで処罰の対象を広げていけば、できる可能性もあるわけです。
続きまして、保険者による保健指導の充実のほか、要治療者につきましては、医療における保健指導の取り組みも重要と思います。そこには診療報酬上の評価をより充実させるべきではないかとも思います。その点につきましてどのようにお考えか、伺います。
ちなみに、アメリカには予防教育プログラムというのがあって、これはソーシャルワーカーの先進国であるアメリカにおいては、スクールソーシャルワーカーは常に治療者と臨床家とインストラクター的なアドバイザー的な仕事をチームでやってこられた百年の歴史がある。日本はあるでしょうか。
その点については私よりも蟻塚参考人の方が非常に丁寧に述べていただいたんですけれども、ある人に、特殊な一側面だけを見て、犯罪を犯したという側面だけを見たラベルを張ってしまうことになる、そのラベルによって治療者もその患者さんを診る、そういう悪循環が生じてますます社会復帰は難しくなると思うんですね。
○参考人(高木俊介君) ちょっと話がややこしくなるかもしれませんが、私は精神科医というものは鑑定人性と、精神科医のみならず医者ですね、医者というものには鑑定人性と治療者性の両方があるとは思っております。ですから、その鑑定人性という部分でいろんなおそれについて判断したりすることは、それ自体はあり得ることです。
それにもかかわらず、将来の危険性を問題にした施設であるがために、警備が厳重である、それから、治療にかかわらない裁判官が入退院を決定するということで、治療者と患者の間の信頼関係を作る上の障害があるという共通の悩みを訴えられていたことは強制された保護の実情だと考えております。 精神障害による事件について、非難可能性がない場合、現行法では心神喪失の認定がなされることになります。
御指摘の寿命効果がないという、指摘された試験でございますが、これにつきましては、海外で行われた抗がん剤治療が、未治療者の患者を対象とした多剤併用試験というふうに思われます。
医師を始めとする治療者側と患者、家族の両者が可能な限り情報を共有し、患者の理解と選択に基づいた良質かつ適切な医療を促進すること、この点は、先月初め思い半ばで倒れられた私たちの先輩、今井澄さんも特に強調してやまなかったポイントの一つでありました。 こうした観点から、患者の権利を擁護しサポートするための法律を制定する必要性について、厚生労働大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
この法律案では、処遇が終了したと判定されるまでは治療者も患者さんも再犯のおそれという枠組みから逃れることができず、本当に必要な治療条件を整えることができないのです。措置入院よりも長い期間指定入院医療機関にとどめ置かれることになります。このようなことで、治療上から見ても、本当に重大な事件を犯した方の治療が円滑に進むということは、この法律案では考えられないと思います。
治療者がリスクの予測に直面していかに行為すべきかということも明白ではない」と書かれております。 また、次のページ、四ページには、二重下線のところ、「精神保健の専門家は、次のような基準が満たされたときのみ、リスク・アセスメントに従事すべきである。」と書いてあります。その四番目には、「リスクは確率の言葉で表現され、誤りを免れない性質であり、予測は潜在的に変動しやすいことを明白に述べること。」
○高原政府参考人 当該入院施設で行われる医療の目標なり、おおよそのプログラムというふうなことはお話しできる、ないしは資料として提出できるとは思いますが、詳細については、それぞれの専門医ないしは今後の発展、それから治療者との間の合意というふうなものが必要でございますので、あくまでも大綱ということではお示しできると考えております。
そうだとしますと、そこに受診抑制がかかった場合、前回の五年前の一割負担から二割負担に変わった中においても、例えば、糖尿病の継続的治療というのは非常に落ちてきている、そして要治療者の中において六割ぐらいしか継続治療ができていないというデータがございますし、そしてそういう状況に反比例するかのように、やはり糖尿からの腎透析、網膜障害あるいは下肢の切断、アンプタ、そういうふうなものを必要とする人の数がふえてきている
なぜ、近藤さんがやっているようなものも含めてグループ療法が必要かというと、それを一人の個人の力でやるようなカリスマや超絶的な治療者は要らないと思うからです。そうじゃなくて、その集団の中で、その人は、集団を母として、その中で幼児でいられる安心感と秩序を取り戻すんです。
そうであれば、摂食障害にしても精神療法にしても、もっと国で予算をつけて、治療者の海外研修をしていくようなことが必要になると思いますけれども、そのような方向に施策を変えられたのでしょうか。大臣にお答えいただきたいと思います。