2018-05-16 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
これは、どうやら、いろいろ物の本を読んでいくと、適正労働条件措置義務、そして健康管理義務、適正労働配置義務、看護、治療義務、こういう義務があるというんですね。 こういう義務は、当然、高プロの労働者に対しても使用者は負う、こういう理解でいいですか。
これは、どうやら、いろいろ物の本を読んでいくと、適正労働条件措置義務、そして健康管理義務、適正労働配置義務、看護、治療義務、こういう義務があるというんですね。 こういう義務は、当然、高プロの労働者に対しても使用者は負う、こういう理解でいいですか。
私の手元にあるのは、川崎協同病院事件ではなくて、同じく東海大学病院事件等でも、治療行為の中止については、患者の自己決定権の理論と、意味のない治療行為を行うことはもはや義務ではないという医師の治療義務の限界とを根拠に、一定程度の要件のもとに許容されるんじゃないかみたいなことを指摘しているものもあります。
これによりますと、動物にえさや水を与えないようなケースについて、動物の態様、えさや水を与えなかった理由等の点について、また、治療行為等を施さないというような不作為のケースについて、一般に疾病にかかった動物について飼い主に治療義務があるとの社会通念が成立しているかどうか、治療等を施さない正当な理由があるかどうか等の点について、十分検討を加えた上で、虐待に当たるか否かを判断すべきものと思料するというのが
したがって、四十条で「医師ヲシテ治療セシメ必要アルトキハ之ヲ病監ニ収容ス」というだけになっていて、しかも受刑者の治療義務は、国家並びに監獄の長がそれを負うという形になっています。 私は、非常に強くそう感じてきているんですが、府中や名古屋で起きた保護房事件の背景には、もちろん現場の処遇、保安、両方を兼ねている刑務官の教育の問題とか訓練の問題とか、あるいは意識の問題はあるでしょう。
例えば、家庭裁判所によってそういう命令を発する、あるいは、親子分離を解除する条件とする、あるいは、親権の例えば一部停止、一時停止というような機能をつくった場合に、それを原状に戻す条件としての親の治療命令、治療義務といったものを法的に明確に位置づけるということが必要でしょうか。
先日、病院の中での治療義務を優先するのか、あるいは通報義務の方を優先するのかということで、今例えば労働基準監督署の場合も、労働災害からの救済が本来業務とされ守秘義務は優先されておりますし、かつての国会答弁では守秘義務の優先ということが言われております。
私どもの法案では脳死イコール死とは考えておりませんので、医師の治療義務があるというのは、つまり死体ではなくて生きている人にふさわしい扱いをするべきという意味でお答えを申し上げたというふうに思います。 生命の尊厳は何にも増して尊重されるべきであり、脳死状態と考えられても、その最期のときまで人格の尊厳を認め、大切に扱われるべきであると考えます。
そこで、猪熊案ということについて言いますと、脳死状態でもまだ死は来ていないということでありますから、基本的には医師としての治療義務は継続するのではないかということを前回質問いたしましたが、それはそのとおりだというお話がございました。 そうなりますと、その治療義務の継続というこの問題について、それを一定の時期に移植のためにこれを放棄するということが出てくるわけですね。
それからもう一つ、最後に伺いたいんですが、猪熊案では医師の治療義務は心臓摘出をするところまで続くんですか。そして、心臓摘出ということは治療義務の放棄になるということになるんですか。違法性の阻却なのか、責任阻却なのかということにもかかわりますから、その点は一体どうお考えか伺っておきたいと思うんです。
○委員以外の議員(竹村泰子君) 脳死を人の死としないのが私どもの法案でございますので、脳死の状態の人に対して当然治療義務があり、医師の責務でございましょう。正常な状態のときの、脳死になったときには臓器を提供するという本人の究極的、根源的な自己決定を実現するために医師は臓器摘出行為を行うのであり、これは医者の治療義務と矛盾するものではないと考えております。
だから、そういう点で、はっきりその時点で治療義務はないとまで私は申し上げることはできないし、それにふさわしい対応をしていくべきだろうと思います。 しかし、従前そのままの一種の濃厚な治療をするかどうかということになれば、それはよく説明して納得をいただいていくというのが医療の現場の実態ではないか。
それは、あくまでも健常時における提供の意思がある、それでそういう不可逆的な状態、蘇生限界点を超えた状態になれば摘出しても違法性を阻却されるという点で言っているので、治療義務との関係で違法性を言っているわけでも何でもありません。ですから、その点は違いがある。違法性阻却を言うからには治療義務があるだろうというふうに御質問ですが、そういうふうにつなげているわけではありません。
それから、レスピレーターを外すことですけれども、私はやはり、仮に心臓死説に立つとしても、脳死に至った人についての治療義務というものはお医者さんにはないのじゃないかと思っています。もちろんケアはすべきでしょう。ちゃんとした心臓死に至るまでのケアはすべきでしょうけれども、健康回復のための治療義務はないのじゃないかというふうに考えております。
確かに脳死説のメリットとしてこのような医療経済的側面があることは否定できませんが、翻って考えてみますと、もはや生命の回復力を完全に失った脳死患者に生命維持の治療を加えても全く無意味なのでありますから、したがってそのような状態で医師にはもはや治療義務はないと言ってよいのであろうと思います。
○大谷参考人 現在の刑法の解釈で尊厳死、植物状態の患者に対する延命医療の打ち切りをどう考えるかということでございますが、私は、脳死の場合については、現在の法律の考え方でもお医者さんが治療を打ち切るということは十分可能である、つまりもはや治療義務はなくなっているというふうに思うわけで、その点が尊厳死の場合と違います。
その中で、たとえば原水禁の国民会議では「核実験国政府は被爆者の治療義務に加え、あらゆる物質的、精神的損害について補償の義務を負うべきだ」こういうふうにもいっておる。それから核禁会議では「韓国人被爆者救援のため、韓国に原爆診療センターを設立する」という宣言をやったのであります。それから原水協では川崎の場合に、被爆二世の治療費を全額市で受け持つというような、いろいろなことが行なわれております。