2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
そして、その際の答弁は、義肢装具士以外が治療用装具の採寸等を行うのは事実上違法行為だというような答弁があったわけですね。四月十四日の吉田医政局長の答弁は、治療を継続している又は治療が必要とされる患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えておりますと、この医行為ができるのは義肢装具士だけだという話でありました。 しかし、私は、この見解というのは深刻な矛盾があると思います。
そして、その際の答弁は、義肢装具士以外が治療用装具の採寸等を行うのは事実上違法行為だというような答弁があったわけですね。四月十四日の吉田医政局長の答弁は、治療を継続している又は治療が必要とされる患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えておりますと、この医行為ができるのは義肢装具士だけだという話でありました。 しかし、私は、この見解というのは深刻な矛盾があると思います。
治療用装具を提供するためには、装着部位の採型及び身体への適合が必要でございますけれども、この中には、義肢装具士法上、無資格者が業として行ってはならない行為が含まれていると考えております。 こういった前提の中で、そういう意味では、責任の明確化、法に適合しているということの確認のためにこういう手続の明確化を行ったということでございます。
これは取扱いを変えたということではなくて、御指摘の通知は、保険医から義肢装具士への指示を経ずに提供された治療用装具について療養費を支給することは適当でない旨を示したものでございますけれども、これは従来からの義肢装具士法上の解釈を明確化したということでございまして、取扱いについて変更したということではございません。
この件の経緯でございますけれども、平成二十九年八月に治療用装具の不正事例に関する新聞報道がございました。これを受けまして、平成二十九年十二月二十七日に社会保障審議会医療保険部会治療用装具療養費検討専門委員会でこの件について議論を行ったところでございます。
次の資料ですけれども、この新聞記事は治療用装具に関する保険の不正請求事案の記事ですけれども、この不正を行った愛知県の業者は、オーダーメードでなければならないのに市販の靴を簡易に加工して販売したり、保険の対象になるのは一足分だけなのに、二足分の代金を一足分として領収書に記載して販売をしていたということであります。
治療用装具につきましては、保険医が疾病又は負傷の治療上必要があると認めて患者に装具を装着させた場合に医療保険制度における療養費の支給対象になります。 お尋ねの義手についてでございますけれども、治療上の必要から使用される場合、療養費の支給対象とされております。
治療用装具としての訓練用の筋電義手に対する療養費の支給実績については、現状では把握をしておりません。 ただ、厚生労働省では、毎年十月に支給決定される治療用装具療養費の一部について、対象となった治療用装具の種類、金額等のサンプル調査を行っております。平成二十四年から平成二十七年までの調査において、いずれも義手に対する実績はございません。
北海道の室蘭市、ここにおります私どもの同僚議員から市長に対する質問がありまして、それは、国保の治療用装具、補装具ですね、例えばギブスとか義足とかですけれども、こういったものの療養費について、受領委任払い、受領代理制度、これを導入するということを方針として決めました。
なお、御指摘の治療用装具につきましては、厚生労働省において、患者や保険者などさまざまな意見を踏まえて検討がなされているというふうに聞いているところでございます。
○鈴木政府参考人 治療用装具の療養費の支給に関する受領委任払いについてお尋ねがございました。 療養費の受領委任制度導入につきましては、過去の判例を踏まえますと、御指摘のように償還払いが原則になっている中で、受領委任制度導入による弊害の生じる危険性の有無、それから導入の必要性、相当性の有無、この二点が重要というふうに考えております。