2003-06-06 第156回国会 衆議院 環境委員会 第13号
さらにまた、特に有機砒素化合物に著しく暴露したと認められるいわゆるA井戸の水を飲用していた方につきましては、集中的な健康管理調査に協力していただく中で、健康管理調査費用として月額二万円を三年間支給するとともに、病歴や治療歴等に関する調査への協力金として、入院歴のある方については七十万円、そうでない方には三十万円を初年度に支給することといたしております。
さらにまた、特に有機砒素化合物に著しく暴露したと認められるいわゆるA井戸の水を飲用していた方につきましては、集中的な健康管理調査に協力していただく中で、健康管理調査費用として月額二万円を三年間支給するとともに、病歴や治療歴等に関する調査への協力金として、入院歴のある方については七十万円、そうでない方には三十万円を初年度に支給することといたしております。
○政府参考人(上田茂君) 精神保健福祉法第二十五条に基づきまして、検察官から都道府県知事あるいは指定都市の首長に通報がなされた場合は、保健所や精神保健福祉主管課等の職員が通報された者の症状の程度、治療歴等を調査しまして、その結果に基づき都道府県知事等が措置診察の必要性について判断していると承知しております。