2019-04-03 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○根本国務大臣 医薬品を使用する際、医師などの診断に基づいて治療方針等が検討され、患者の病状や体質等に応じて適切に選択されなければ安全かつ有効に使用できない場合には、処方箋が必要な医薬品として取り扱われております。
○根本国務大臣 医薬品を使用する際、医師などの診断に基づいて治療方針等が検討され、患者の病状や体質等に応じて適切に選択されなければ安全かつ有効に使用できない場合には、処方箋が必要な医薬品として取り扱われております。
○二川政府参考人 医師法で、医行為に該当するものにつきましては医師が最終的な判断をしなければならないというふうになってございますので、検査を委託して、その検査結果が戻ってくる、その検査結果を見て最終的にどのような病名なのかという診断を行う、その最終的な権限は医師法上は医師にのみ認められているものというふうなことでございまして、最終的には医師が確認を行った上で治療方針等が決められるものというふうに承知
また、家族の意思が分かれているような場合につきましては、医療・ケアチームと別途に複数の専門家から成る委員会を設置いたしまして、治療方針等について検討や助言を行い、改めて家族と医療・ケアチームとが話し合いを継続して合意形成を目指すというふうにされております。
これについては、そういった治療方針等について決めることも、一応、最高裁では、人格権の一内容として尊重されるというふうに指摘はされているところかなというふうに思っています。
○政府参考人(外山千也君) 現行の新型インフルエンザ対策行動計画では、厚生労働省は、新型インフルエンザの診断、治療方針等に関するガイドラインを作成することとなっております。
一方で、療担規則の治療方針の場合でありますと、違反した場合には保険医の登録の取り消し処分というものにつながり得るわけでございますので、これはこういった診療ガイドラインを療養担当規則に治療方針等として位置づけることにはなじまない、このように考えてございます。
したがいまして、臨床研修において経験すべき疾患の一つとして脳卒中は挙げられているわけでございまして、その初期治療に参加すること、それから、入院患者を受け持ちまして、治療方針等についてレポートを提出するということを必修としているところでございます。臨床研修において基本的な研修はなされることができるというふうに考えてございます。
ところで、その七割につきましてでございますが、具体的には、言わば情報提供を丁寧にするという形で、掛かり付け医関係をより優れた形で維持するという上での情報提供の中で、特にその大きなポイントになりましたのは、本人の歯型や口腔内の写真を用いて治療方針等を説明するというところでございました。
したがって、私は多分、多くの場合に、ほとんどの場合には告知をしていただいているというふうに思っておりますが、万が一していただいていないということがあれば、それはぜひしていただきたいということをこちらから文書でお願いをして、お返事のないようなところに対しましては再度ひとつお返事をくださいといったようなことを申し上げているわけでありまして、そこはやはり現場の関係でお伝えをいただき、そして今後の治療方針等
ただ、精神疾患の場合に、疾病の種類とかあるいはその方の置かれている状況によっては、病名とか病状あるいは治療方針等の説明が非常に難しい場合があるわけでございますし、またこの病気の特殊性からいって、どこまでコンセントがなされるのかというようなことがあろうかと思います。
○山口(剛)政府委員 先生御指摘のように、我が国の医療の風土といいますか、医師の専門性を尊重し、その治療方針等を患者さんも信頼していく、医師もその信頼にこたえて患者に適切な治療をしていくという関係の中で医療が行われてきておりますので、医療法あるいはその周辺の体系の中で、患者の権利ということでこれを明文化しているというようなものはないと言っていいかと思います。
したがいまして、診療に際しての症状や治療方針等につきまして、必要な範囲において患者等に必要な方法によって行っていくというのが現実的なことであろうと思っております。
それからもう一つ、診断の問題なんですが、先ほど先生もおっしゃいましたように、診断がきわめて、まあずさんということばが適当かどうかわかりませんが、まあずさんというんですか、現在医療器具等も相当進んでおるときですから、したがって、なかなか治療方針等が立たないような病気であればあるだけに、すみやかに私はそうした近代的な科学的な医療器具を使っての精密な健康診断というものを徹底してやるべきじゃないか、こういうふうに
「二、入院によらなければ診断及び治療方針等が決定し難いもの。」これも間違いありませんね。「2、退院イ、結核菌培養がおおむね三ヶ月以上連続陰性で、安静度が五度以上に達したと認められるもの。」これは当然医者ですね。「ロ、外科療法を目的として入院し、……。応その目的を達したと認められるもの。」これももとより、医者とございますね。
○説明員(安田巖君) それはお手許に差上げてありますように、結核性疾患の場合だけ申上げますと、入院の場合にイ、粟粒結核シユウブその他急速に入院加療の必要が認められるもの、口、外科手術療法等居宅通院では行い得ない積極的療法を適応症とするもの、ハ、環境上結核を伝染させる虞大なるもの、二、入院によらなければ診断及び治療方針等が決定し難いものそれから退院でございますが退院はイ、結核菌培養がおおむね三カ月以上連続陰性