2021-02-24 第204回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
それで、いろいろな技術策を講じて、昭和三十五年に治山治水緊急措置法というのができて、五か年の財政を伴う重点的な整備が行われてきました。それは九次行われてまいりましたが、この資産の上に今成り立っておりますが、その九次以降、財政的な投入が非常に落ちております。 今回、緊急三か年に加えて、五か年の加速化の予算を提案していただいたことは大変ありがたいと思います。
それで、いろいろな技術策を講じて、昭和三十五年に治山治水緊急措置法というのができて、五か年の財政を伴う重点的な整備が行われてきました。それは九次行われてまいりましたが、この資産の上に今成り立っておりますが、その九次以降、財政的な投入が非常に落ちております。 今回、緊急三か年に加えて、五か年の加速化の予算を提案していただいたことは大変ありがたいと思います。
例えば、土地改良法というのは昭和二十四年、漁港整備法が昭和二十五年、道路整備緊急措置法が昭和二十九年、治山治水緊急措置法が昭和三十五年、こういうふうに、東京オリンピックは昭和三十九年ですから、ほとんどその前あるいはその前後に発議された、考えられた公共事業がいまだに形を変えずに走っている。 日本は永久に開発途上国か。
今度の法案を見ますと私は、農水省としては、治山治水緊急措置法で治山治水を一体でやってきたけれども、国土交通省から治山が仲間外れにされた、だから、これはまあしようがないから、法改正をして森林整備事業計画と治山事業計画を十六年から一本化して進める、こういう措置をとらざるを得なかった、早く言えばこういうことだろうと思うんです。
第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
各事業に関します法制度の性格によりこれは異なるわけでございまして、例えば、治山治水緊急措置法というものに基づきまして、河川改修等の治水事業は緊急措置法に基づく七カ年計画としての法律上の位置づけを与えられておるわけでございます。
これはそもそもの考え方が、この委員会でも、ここにおります私たちの仲間の小川議員が三月の建設委員会でこの公共事業、治山治水緊急措置法の審議のときに、十七兆五千億が二十四兆円になったということで、その内容をはっきりさせてほしいということだったんですけれども、その中身は杳としてわからないんですね、私たちもわからないし国民にもわからない。
具体的には、治山治水緊急措置法に基づきまして五カ年計画を策定しているところでございますけれども、計画の策定に当たりましては、治山事業と治水事業の総合性を確保するため相互に調整を図ることとされておるところでございます。
科学技術庁長官近岡理一郎君不信任決議案 (中野寛成君外六名提出) 趣旨弁明 坂本 剛二君(新進) 討論通告 反対 茂木 敏充君(自民) 賛成 田中 慶秋君(新進) 賛成 吉井 英勝君(共産) ───────────── 議事日程第十五号 平成九年四月二十二日 午後一時開議 第一 治山治水緊急措置法
○市川雄一君 ただいま議題となりました治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国土の保全と開発を図るため、引き続き治山治水事業を緊急かつ計画的に実施しようとするものであります。
平成九年四月二十二日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 平成九年四月二十二日 午後一時開議 第一 治山治水緊急措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、参議院送付) 第二 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団 法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 出入国管理及び難民認定法の一部を改正 する法律案(内閣提出) —
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長市川雄一君。 ————————————— 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔市川雄一君登壇〕
○中西(績)委員 この治山治水緊急措置法は、昭和三十五年から、以来第八次五カ年計画まで、三十五年を超える長い間の政策として展開をしてまいったわけでありますけれども、やはり、日本の国土の特徴として、災害に最も脆弱であるということ、そのために多くの災害が発生をしておるという、こうしたことに対応するものとして設けられておるということは十分わかりますが、ただ、この間ずっと、精査してみますと、治山治水施設整備水準
内閣提出、参議院送付、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。西川知雄君。
○亀井国務大臣 ただいま議題となりました治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 政府におきましては、これまで現行の治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画に基づき、治山治水事業の計画的な実施を進めてまいりました。
林 幹雄君 玉沢徳一郎君 虎島 和夫君 萩山 教嚴君 熊代 昭彦君 山本 譲司君 川内 博史君 同日 辞任 補欠選任 熊代 昭彦君 萩山 教嚴君 虎島 和夫君 玉沢徳一郎君 林 幹雄君 佐藤 静雄君 川内 博史君 山本 譲司君 ————————————— 四月十五日 治山治水緊急措置法
○市川委員長 次に、内閣提出、参議院送付、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。亀井建設大臣。 ————————————— 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
平成九年三月二十四日(月曜日) 午後零時四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成九年三月二十四日 正午開議 第一 治山治水緊急措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第二 酒税法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第三 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の 被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関 する法律の一部
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長鴻池祥肇君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔鴻池祥肇君登壇、拍手〕
○委員長(鴻池祥肇君) 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明の聴取は既に終了しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
休憩前に引き続き、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
常任委員会専門 員 八島 秀雄君 説明員 公正取引委員会 事務総局審査局 管理企画課長 梶山 省照君 大蔵省主税局税 制第一課長 伏見 泰治君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○治山治水緊急措置法
○国務大臣(亀井静香君) ただいま議題となりました治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 政府におきましては、これまで現行の治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画に基づき、治山治水事業の計画的な実施を進めてまいりました。
○委員長(鴻池祥肇君) 次に、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井建設大臣。
二ページの中で上から五つ目のところには第八次治水事業五カ年計画、平成四年度から八年度というのがございますが、第九次の五カ年計画を本年度からスタートさせていただきたいということで、治山治水緊急措置法の改正案も今国会で御審議をいただく予定にいたしてございます。
一級地につきましては、次のいずれかに該当する保安林ということでございまして、一つは、治山治水緊急措置法に規定します治山事業の施行地であるものでございます。ただし、施行地でございましても、事業施行後十年、あるいは水源地域緊急整備事業等の治山事業を実行した区域にありましては事業施行後二十年、これを経過しているものにつきましては二級地ということでございます。
「治山治水緊急措置法第二条第一項に規定する治山事業の施行地であるもの」、これをどう読むのですか。 時間がないから、もう一つ。もし第一級地であるならば、あなた方の通達によると、公益上の理由による解除しか認められない。しかも「「公益上の理由」による解除のうち、転用の態様、規模等からみて国土の保全等に支障がないと認められるものを除き、原則として解除は行わないものとする。」
「治山治水緊急措置法第二条第一項に規定する治山事業の施行地であるもの」というのがあるのですね。治山治水緊急措置法の二条一項の最初が森林法の四十一条ですよ。第二号が地すべり防止法とかなんとかいう法律の指定地域ですよ。森林法四十一条、保安施設地区。農水大臣は第二十五条一項一号から七号まで——これは要するに保安林の、一号が水源涵養です。二号が土砂の流出の防備、三号が土砂の崩壊の防備、その他です。
次に、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案は、治山治水事業を緊急かつ計画的に実施して国土の保全と開発を図るため、現行の五カ年計画に引き続き、新たに平成四年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定しようとするものであります。
千九百二十四年八月二十五 日の船荷証券に関するある規則の統一のため の国際条約を改正する議定書の締結について 承認を求めるの件 第三 旅券法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第四 公認会計士法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第五 公有地の拡大の推進に関する法律及び都 市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 治山治水緊急措置法
○議長(長田裕二君) 日程第五 公有地の拡大の推進に関する法律及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案 日程第六 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長山本正和君。 〔山本正和君登壇、拍手〕