2010-02-25 第174回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
今お尋ねの陵でございますけれども、これは、江戸時代におきまして、文献あるいは現地の調査……(吉井分科員「陵誌銘は出ていませんね」と呼ぶ)陵誌銘ということで治定をしたということではございません。
今お尋ねの陵でございますけれども、これは、江戸時代におきまして、文献あるいは現地の調査……(吉井分科員「陵誌銘は出ていませんね」と呼ぶ)陵誌銘ということで治定をしたということではございません。
陵誌銘の出土が治定の根拠の一つになった例といたしまして、奈良市にございます第四十三代元明天皇奈保山東陵というのがございます。
○本田政府参考人 こちらの陵につきましても、その治定の際に、陵誌銘等で、それが出てきて行ったということではございません。 ただ、治定でございますので、一般的な話でございますけれども、江戸時代から明治にかけまして非常に数多くの文献あるいは現地の伝承、そういったものを踏まえ、さらに現地の調査も行って、それでこのように治定をしてきたというところでございます。
この陵の治定は江戸末期の文久年間に行われているわけでございますが、それに基づきまして、私どもは楊梅陵として現在管理をしているというところでございます。 学術研究の成果というのがいろいろあろうかと思いますけれども、ちょっとそこまで私の方でコメントする余地はございませんので、申しわけございません。
○政府参考人(田林均君) 陵墓参考地と申しますのは、そこに被葬者の具体的な特定はできておりませんけれども、文献や伝承あるいは墳塋の規模や出土品の内容から考えまして皇室関係者の墳墓の可能性があるということで、将来の陵墓の考証と治定に備え、土地を取得して宮内庁で管理している場所でございます。
○政府参考人(田林均君) 安康天皇陵につきましても幕末の治定でございますが、治定の根拠は幾つかあると思われますが、その中の一つに、現在の陵の地形、これは大分変わっているわけでありますけれども、地面の膨れている部分が前方後円墳の残丘、残りの丘の部分ではないか、あるいは残っている池が周濠、周りの濠の名残ではないかというふうに考えられまして、したがって、前方後円墳が大方を削平された跡というふうに考えられております
○政府参考人(田林均君) 現在の継体天皇陵の治定につきましては、これは幕末におきまして治定をされたものでございます。そのとき幕府は、その当時における一定の合理的な根拠に基づいて決定したものというふうに考えております。 その後、歴史学あるいは考古学の研究が進むにつれまして、古墳の建築年代でありますとか、あるいは埴輪の製造年代につきましていろんな研究がなされていることは承知をいたしております。
一つは、陵墓の管理、保全にかかわる問題について、もう一つは、天皇陵の治定とその学術調査のあり方、方向性について、今後のあり方も含めてですけれども、大きくこの二点についてお伺いしたいわけでございます。 まず一点目、陵墓の管理、保全にかかわりまして、恐らく全国に、天皇陵として治定されている場所、また、陵墓参考地と言われるものもあるかと思いますが、これが書陵部で管理されていると思います。
そこで、本当に静安と尊厳の保持をしなければならないのであれば、正確に治定をしなければならない、そして、正確な治定をしていくためには、やはり専門家を集めた学術調査というものも、陵墓についても積極的に行っていかなければならないんじゃないかというふうに私は考えておるわけです。
したがって、数多くの学者によっていろいろの意見があるというのが現状でございますので、当方もいろいろな御意見が出ているということは承知はしておりますけれども、御見解がいろいろ分かれている現状でございますので、陵墓の治定について一概に、学者の考え方と宮内庁の考え方を突きわせるということはなかなか難しいので、この場ではちょっと言えないということでございます。
○勝山説明員 文献上の陵墓のあれについては、いろいろな年代が仮に異なるということを想定したといたしましても、現在の陵墓の治定を再検討するという考えは現在宮内庁にはございません。それは、将来の学術の進歩ということもあり、現在考古学上の知見では編年上若干のずれがあるということがあるかもしれません。しかし、考古学というのは、先ほど申し上げましたように相当な進歩を遂げておりまして、日進月歩でございます。
○説明員(福留守君) 陵墓の御治定でございますけれども、古くは日本書紀、古事記あるいは延喜式に所在が書かれてございます。それから中世以降、戦乱の中で一時所在が不明になったものもございますけれども、徳川時代に入りまして元禄以降、特に幕末の文久の際には、陵墓につきまして新たにここは御陵であるということで治定されまして、またいろいろ修築工事もいたしたわけでございます。
○辻(第)委員 古墳の中でも陵墓に治定されているものも含めて、前方後円墳は古代国家が確立する前段階、四世紀から六世紀の二百数十年間にわれわれの祖先が創造した建造物であり、その時代をよく体現している文化財であり、日本民族のすばらしい文化遺産であると考えております。また、日本の古代史の解明に欠くことのできない貴重な史料であると考えておりますけれども、宮内庁の御見解をお聞きしたいと思います。
陵墓等につきましてはお祭りしてある方が決まっておるわけでございますが、これは古くは古代の、特に高塚式陵墓等におきましては、日本書紀とか古事記あるいは延喜式というものでいろいろ文献等がございまして、それに基づきまして、一時所在がわからなくなったという陵墓もございましたが、江戸期に入りまして元禄以降、特に幕末、文久のころにおきましていろいろ調査をいたしまして、なお明治以降等につきましても若干の陵墓の御治定
○辻(第)委員 このように、畿内を中心に大型古墳やそれの周囲の中小古墳の一部は皇室の祖先の墓として陵墓参考地、陪塚と治定され、宮内庁に管理をされ、現在もなお祭祀が行われているということでございますが、この陵墓の治定は、明治七年から二十二年にかけて国が治定されたというふうに聞いているわけでございます。
改元の影響 今上陛下践昨と共に大正と改元あるべく治定ありたるにつき直間接に各方面に及ぼす影響少からずこの元号改称御公布と同時に一分時の猶予なく直に改正せざるべからざるは日本全国幾千箇所に及ぶ一、二、三等郵便局の消印その他諸役所の消印、収入印は更なり全国新聞紙面の年号及び各官公衙、銀行、会社、商店等の用紙類に将来の便宜を思ひて、明治の年号を刷入したる分は悉く不用に期すべく殊に銀行会社等の株券及び証券等
どういうことが報道されているかというと、ちょっと念のために読んでみますと、「改元の影響 今上陛下践祚と共に大正と改元あるべく治定ありたるにつき直間接に各方面に及ぼす影響少からずこの元号改称御公布と同時に一分時の猶予なく直に改正せざるべからざるは日本全国幾千箇所に及ぶ一、二、三等郵便局の消印その他諸役所の消印、収入印は更なり全国新聞紙面の年号及び各官公衙、銀行、会社、商店等の用紙類に将来の便宜を思ひて
それは明治八年の地租改正事務局議定「地所処分仮規則」第一章第七条に、「渾テ官有地と治定セル地所払下又ハ貸渡等ノ儀ハ内務省ノ処分ニ帰シ本局ノ権限外ト心得ヘキコト」と、こういうふうにありますので、この払い下げをしたり、借地にするなどは内務省の処分に属するのであって、地租改正事務局の権限外であるから、これは地方官の裁量にまかせるべきであって、特に派出官員はその点に関係しなくてもよいという意味のものであろうと
あなた曾つて外のものに対する予想しての編成とか装備をしてはならんと、国内の治定と秩序の維持だけでなければ憲法に違反すると、こういう憲法解釈をして国会で答弁されておるのです。違うじやございませんか。憲法解釈が変つて来たじやございまんか。一言何かあつて然るべきだと思います。
第二には、近日締結を予定されておるMSA協定に基く防衛関係費を、削除し、インフレを防止することはもちろん、非生産的なこれらの経費を国民生活の安定と治定確保の経費に充当する建前から、保安庁費という款をやめて、新しく治安費という款を設け、これに三百五十億円を計上するものであります。
しかしながら、これは、他の加賀の白山とか長野県の穂高神社などと同じように、神社そのものがこれを所管しておつた事実は明らかでありまして、今申しましたような神社などと同じような取扱いを受けまして、明治三十二年に境内地に治定のこととなつたのでございます。
だから治定維持法によつて、吉田総理大臣もこの治安維持法か何かわかりませんが、憲兵に拉致されたことがある。終戦近くなりますと、軍閥が血迷うたので、そういうことがあつたようでありますが、共産主義とか社会主義とか、あるいは労働者がささやかな、生活をよくするとか、そんなことも全然問題にならぬ。そしてほんとうにクリスチヤンまでが治安維持法のために、あのような弾圧を受けたことは歴史が示すところであります。
曾つての治定維持法の果した役割りを、今日この破壊活動防止法が恐らく果すであろうという予想の上に政府が立つているということは、今更申上げるまでもないだろうと思う。私は一九三一年から三三年にかけてのかのブリユーニング内閣時代のドイツ、そしてヒツトラーが政権を取つて三五年まで、つまり授権法が制定されるまでの間のあのドイツの政治過程を今思い起すのであります。
これは今回国会に提出されましたところの破防法、刑事特別法、その他一連の政府の、行政協定の締結によるところの、植民地化政策を遂行するために、どうしても国民を弾圧して行かなければならないという基本点に立つて、治定対策として行われているということは明らかでございます。
かように考えて参りますときに、日本の治定に対する国際的侵略から来る不安は、本案審議に当つてまことに重要なる関係であると存じます。よつてこの外部から来るところの明白にして危險な事態がどういつたものであるか、これを具体的に明白にされたいと考えます。
国内治定維持の建前から見ましても、どうしても高度の戰力と申しますか、高度の防衛力を発揮するためには、現在最も進歩せるアメリカのいわゆるインフアントリーを模範としている以上、現在の一個師団の数をいま少しく増員する必要はないかというふうに考えますが、この点に関しまして増原長官のお考えを伺つておきたいのであります。
というような記録がございますし、又三災録という本には、これは土佐の地震のことを、書いた記録でございますが、その中にも「潮も三年を経て治定したり。」というようなことが田ノ浦と言うところの伝説に残つておるということでございます。又対象の関東大震災に大隆起をいたしました三浦半島で、三崎と城ヶ島との間が地震直後一ヶ月ぐらいは橋渡りすることができたということを長岡半太郎先生から伺つております。