1984-05-08 第101回国会 参議院 内閣委員会 第10号
それからその翌年でありますが、昭和十三年、満州国の元号でいきますと康徳五年二月二十三日、満州国の治安部から治安部会第八号という軍機保護法の施行規則というものが出されているわけです。これを理解するのには多少説明が必要であろうと思うんです。 この「別冊 応召確認の件」によりますと、こういう文書になっています。
それからその翌年でありますが、昭和十三年、満州国の元号でいきますと康徳五年二月二十三日、満州国の治安部から治安部会第八号という軍機保護法の施行規則というものが出されているわけです。これを理解するのには多少説明が必要であろうと思うんです。 この「別冊 応召確認の件」によりますと、こういう文書になっています。
それから二つ目に、康徳五年ですから昭和十三年の二月二十三日の日に、満州国の治安部から治安部令第八号というものが出ておりまして、軍機保護法の施行規則が新たに制定をされております。
○政府委員(岡田京四郎君) 韓国の治安部に属するものでございまして、大体日本の海上保安庁の巡視船の属するのと似ておるものでございます。
治安部大臣を置いたのは満州国だけです。私の言うのは内務省じやないのです。 次に第十六条で、警察長官は「内閣総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いて、任免する。」とありますが、何ゆえに現行法通り国家公安委員会が内閣総理大臣の意見を聞いて任免することがいけないのでありましようか。