2007-05-16 第166回国会 衆議院 外務委員会 第12号
治安維持法関係でございますが、昭和十二年が二百五件、十三年が二百三十四件、十四年が二百三十七件、十五年が二百十六件、十六年が二百二十件、十七年が三百三十九件、十八年が二百十五件、十九年が三十九件でございます。
治安維持法関係でございますが、昭和十二年が二百五件、十三年が二百三十四件、十四年が二百三十七件、十五年が二百十六件、十六年が二百二十件、十七年が三百三十九件、十八年が二百十五件、十九年が三十九件でございます。
具体的には、私ども司法法制調査部で資料室といいますか図書館を所管しておりまして、おいでになるとするとその辺ではないかということで日誌なども調べてみましたが、治安維持法関係の方はお見えになったという記録がないのでございます。
○政府委員(千種秀夫君) そういう資料ももしございますれば同じことになると思うのでございますが、その治安維持法関係の検事調書というものがあるのかどうかということをまず聞いてみましたところが、これは全部ないということなのでございます。ありましても、現在の刑事事件の記録ということでございませんで、これは戦前のものでございますから、あるとしますと法務省の保存資料ということになると思います。
最後ですが、昨年の三月十八日の予算委員会で治安維持法関係の資料を公開すべきだと質問をしました。そして、警察庁長官や行管庁長官、いわゆる政府側からは原則として公開するという答弁をいただきました。その後、関係者が法務省に公開要求に行ったところが、どうも余りはっきりしないということになってきている。
最後に警察庁長官、治警法、治安維持法関係の全資料はもう公開すべきだと考える。これらの治安法は現憲法によって否定された法律であるわけで、憲法の精神にのっとり、戦前の誤りを繰り返さないためにも、これらの治安弾圧法関係の内債の報告、取り調べ調書を含めて全資料を公開に踏み切るべきだと思うが、行管庁長官、官房長官含めて答弁をお願いいたします。
要件は違うかもしれぬけれども、当時は、盗犯等の防止及び処分に関する法律、いわゆる常習特殊強窃盗等、あるいは治安維持法関係に限定しているという点からいって、今度はそれが、あの戦時中の暗黒裁判と言われたときに限定しておった分より以上に、また一般に広めている。これは百年の制度の中で、戦時中だけ特別にやったのよりもまだ一般的な制限条項をつくろうというわけですから、裁判のそれこそ根幹にかかわる問題だ。
これは余りのひっかけでありましたから、その後第二審において、大阪の当時の控訴院において、高野裁判長が非常な勇断をもって、治安維持法関係については無罪ということで、無期懲役の出口王仁三郎氏、この方を懲役五年に減刑するということをせざるを得なかったという事案だと私は承知しております。 そこで、教義が国体変革とされたということで、私は手元に資料を持っておりますが、それを読み上げますと、非常に長い。
大本教関係者につきましては、教祖の出口王仁三郎氏について不敬罪に関する部分が一部有罪として残ったほか、治安維持法関係部分は二審において全部無罪ということになっております。
○正森委員 そこで法務省に伺いたいと思いますが、この大本教関係者では、二審では治安維持法関係では無罪になったということは申しましたが、それに間違いがありませんか。なお、これらの関係被告は、ポツダム宣言受諾後はどういうぐあいになったでしょうか。
戦後の一連の勅令や覚書は、治安維持法関係の犯罪については、戦後のいわゆるポツダム勅令等によって赦免されることになっただけであって、不法監禁致死罪、死体遺棄罪、銃砲火薬類所持取締法違反——あのリンチの現場に宮本氏はピストルを持っていましたからね。そういう一連の刑法犯は消えるものではないのです。これは政治犯でないからです。
これがまず大きなものでございますが、しかしながら、いまのような任意的といいながら、今度は一部では有権的な保護もその以前から行われたのでありまして、これは非常に特殊な者、一部の少年と、それから成人につきましては例の治安維持法関係の非常に特殊な成人、こういう者について有権的な保護が行われたわけでございまして、これは大正十一年にできました少年法と、それから昭和十一年にできました思想犯保護観察法、こういうようなもので
○政府委員(八巻淳之輔君) 要旨のところでは、治安維持法というのをうたっておりますが、法律そのものといたしましては刑に処せられたとか、あるいは懲戒処分などにより恩給を受ける権利または資格を失った者で恩赦とか……、ですからそうした治安維持法関係の刑に処せられた方ばかりではございません。
○平井政府委員 ただいま御指摘の点は、率直に申し上げまして共済組合法自体の問題としてではなくて、恩給法の考え方をそのまま取り入れて考えておるわけでございまして、治安維持法関係の処理がどうであるかという問題は、共済組合プロパーの立場で考えるというのではなかったものでございますから、人員その他の点も検討しておりません。
○高橋(禎)委員 私の心配いたしますことは、これは過去においても例があり、法務大臣のごときも十分御存じだと思いますが、いわゆる治安維持法関係の法規の運用等にあたつても、いろいろ反省をしなければならない問題があると思うのです。本法案について考えてみましても、政治ストであるかないかということを捜査上認定することは、非常に困難なのです。
ただいま資料はございませんので、いずれ調査して申し上げたいと存じますが、しかし終戰前の治安維持法関係の資料はほとんど残つていないような状態でありまして、できる限り集めて提出いたしたいと思います。
○大橋国務大臣 従来戦前等におきましては、共産党関係、ことに治安維持法関係の犯罪につきましては、捜査の段階において新聞記事のさしとめ等の手続をいたしておつたように聞いております。さような状況のもとにおきましては政府が一切実情を秘密にいたしまして、そうして政府の当局の発表を通じてのみ新聞社も取材することが可能である。
そうしてそれはどういうことかといいますと、かつてそういう治安維持法関係で容疑を受けた人たちと交際を続けておつた、これが唯一の証拠だつたのであります。いわゆる準備のまた準備をしたというので、遂に二年の懲役を言い渡されました。これは判事の話によると、これ以下の刑期がないのであるから、まあがまんしろと言われたのであります。そういうことで二年の懲役を私は科せられておつたのであります。