1998-05-08 第142回国会 衆議院 本会議 第36号
これでは、警察の警備公安情報集めのための法律として機能する恐るべき治安立法に転化すると危惧するものですが、総理の答弁を求めます。 第四に、事後措置に関する問題です。 法案では、盗聴が終了した後三十日以内に当事者に書面で通知することになっているのですが、それは、傍受した通信の中に被疑事実が含まれている場合などに限定されているのです。
これでは、警察の警備公安情報集めのための法律として機能する恐るべき治安立法に転化すると危惧するものですが、総理の答弁を求めます。 第四に、事後措置に関する問題です。 法案では、盗聴が終了した後三十日以内に当事者に書面で通知することになっているのですが、それは、傍受した通信の中に被疑事実が含まれている場合などに限定されているのです。
そして、伝染病予防法を中心とした伝染病対策というのは治安立法だ、これは歴史的に見ても非常に問題がある、これによって伝染病の対策はできないのだということは確認し合った話で、もう四半世紀たっています。それが今また何か真昼の幽霊みたいにふらふらと出てきた。私は大変それに対して危惧をいたします。
そこで、そういう問題もあるんですが、こういった行政そのものについて刑罰によってやらなくちゃならぬということは、基本的には私はやっぱり入管法が初めできたときの管理思想なり治安立法思想ということがずっと残っていく一つの要素になっているというふうに思うんですね。
私は、この外国人登録法を初めとする管理治安立法というものは、そのように経済的なコストの面でもあるいは日本の名誉という点でも、結局はさまざまな小手先の議論でそれを糊塗しようとする限りは、そこで払わなければならないコストというものは今以上に大きいということを皆様方に訴えかけておきたいわけです。
この三つの観点から見る場合におきまして、私は現行の登録法が治安立法である。特に、在日朝鮮人を中心にした、その取り締まりということを目的としておる治安立法であるというふうに私は言わざるを得ないわけでございます。 なぜそのように申し上げるかということでございますけれども、これから簡単にそのことについて御説明申し上げたいと思います。
床井参考人からは、この現外国人登録法は治安立法的な性格を持っている。それの大きな柱として、私はやはりこれまでも指紋の押捺そして罰則あるいは常時携帯、これがいわゆる三点セットのような形で機能してきたのではなかろうかというふうに思っています。
私は、まさにここに日本の外登法が在日朝鮮人・韓国人に対する治安立法としての性格が如実にあらわれている、これはもう既に破綻していると思わざるを得ないわけでありまして、外登証の常時携帯義務、提示義務、これはやはり全廃すべき時期に来ているのではないかと思わざるを得ません。
これは治安立法の性格を如実に示していますし、先ほどの警察の検挙総件数の急速な減少等もありまして、もう立法理由はないと思うわけなので、思い切って本国会でこれを全廃すると決断をされたいとお願いしたいわけですが、御所見を伺って終わります。
○倉田委員 金さんのお話の中で、この外国人登録法自体がいわゆる刑事警察立法的な、そういう意味合いがあるのではないのか、つまり治安立法的性格と申しましょうか、そういうものを持っているんではないのか、こういうふうにお考えなのかもしれないんですが、例えば今回の改正によりまして家族事項等々が新たに導入されることになる。
ただ、今の法律では取り締まれないから治安立法的な条例をつくる、このやり方に反対している。 そこで、警察庁の茂田忠良という人の書いた論文が公表されております。執筆当時は、警察庁警備局警備課長補佐です。「車両街宣に伴う騒音取り締まりの問題点」、警察学論集に出ております。
実質は治安立法ですよ。 そこで、私は、こういう制定に強く反対し抗議すると同時に、最後にもう一つだけ聞きます。 正当な演説は規制しない、こう言われましたけれども、あなたが規制しないという街頭演説というのはどういうものですか。
だから、一たん危険な法律がつくり上げられると、運用の仕方によってとんでもない方向に行きかねないというのが治安立法の運命ですよ。 暴力行為等処罰ニ関スル法律というのがあります。これも暴力団を取り締まるというのが表向きの名目でした。政府答弁にはっきりそのことが出ております。ところが実際は、暴力団にも適用されましたけれども、一番この適用を受けたのは労働組合運動です。
私たちは、これまで一貫して、外国人登録法の治安立法的性格に照らし、また人権弾圧の過酷な運用の実態に照らし、指紋押捺の廃止、登録証の常時携帯義務の廃止、刑罰の廃止を内容とする外国人登録法の抜本的改正を求めてきました。この要求は思想、信条を超えてすべての在日朝鮮人の一致した願いであります。また、これは他の在日外国人の共通した願いでもあります。
治安立法というのは往々にしてひとり歩きをするのですね。ですから、我々はより神経質になるわけですけれども、破防法の問題は、住大臣は直ちに検討を加える、こうおっしゃいますし、中曽根総理はどこかの旅先で、そういうことは考えておりません、こう言います。これはひとつ法務省側から御見解をお聞きしたい、こう思います。
同時にいま一つは、今住法務大臣のお話をお聞きをしましたけれども、治安立法で、あるいは何か治安の法律で縛ることによって云々という中では本問題の解決はできない、むしろ、前から何回か申し上げますようないろいろな事態を国民の前に明らかにすることによって、再びこういう事件が起きない、そういう条件づくりをされる指示を国家公安委員会として、あるいは委員長としてされるべきではないか、こう思うのです。
もう時間ですからやめますけれども、私は今回の事件を契機として、警察力を強化しようとか新しい治安立法をつくろうとかそういうような動きが見られるわけでありますけれども、本件は単純な——単純ということはないけれども、放火事件ですね。刑法と刑事訴訟法で十分に対応できる、取り締まりが可能な事件であります。
こうした人たちの中には恩給の受給権が消滅したり、拘置された期間などのために在職期間が不足するため恩給受給権が生じない場合も当然あるわけですが、こうした治安維持法などの政治的な治安立法による犠牲者及び遺族の恩給の受給権について、戦後どのような回復を図ったのか、まずこの点を伺います。
○柴田(睦)委員 治安維持法などの政治的な治安立法による犠牲者をほかの刑法犯と同様に扱っているということですが、治安維持法が戦後廃止されまして、そして刑罰を受けた人につきましては、政治犯人の資格回復に関する件で刑の言い渡しがなかったものとみなす、こういうように判決原本に書き込まれるということで扱ってきたと思うのですけれども、治安維持法は廃止され、そうした処置がとられたけれども、結局、恩給受給権の消滅
○中路委員 租税条約についてお尋ねするわけですが、その前に一問だけ、先日の三月八日の衆議院予算委員会締めくくりの総括質問で取り上げました問題についてですけれども、米軍の大和田通信基地ですね、B52に核攻撃を指令するジャイアント・トーク・ステーションの一つですが、ここの施設内に掲示板の警告文が大量に出されまして、アメリカの国内法、治安立法であります安全保障法で日本人を罰するという大変不当な掲示が出された
この趣旨に従って現行外国人登録法は、その適用対象の圧倒的多数を占める在日朝鮮人の歴史的特殊事情に照らしても、彼らの人権を保障し、治安立法的性格をなくす方向で、その規定内容を大幅に改正すべきであると考えます。 第一、携帯義務について。 法案は、不携帯罪に対する法定刑から懲役、禁錮を外し、上限二十万円以下の罰金に処することとしました。罰金は刑罰である以上、従来と同じように捜査権を発動できます。
○政府委員(大鷹弘君) 外国人に対する規制、特に不法入国あるいは不法残留あるいは資格外活動、こういうものに対する取り締まり、これが治安立法に連なると私どもは考えておりません。これは在留管理の規制的な側面というふうに考えるわけです。しかし、それがすべてではない。最近は行政サービス的な面もふえてきているということを申し上げたわけです。
○寺田熊雄君 余り最初に言った不法なる者の取り締まりという点を強調なさると、これは治安立法である、取り締まり法規だというふうに見られてしまうけれども、あなたが最後に言われた、いろいろ福祉面にこれを活用するんだというようなことになりますと、いろんな性格というものが出てくるわけで、いままではやはり治安立法的な面が強く表面に出てきた。
本法案につきましては、外国人登録令の時代から、あるいは外国人登録法に至る制定の経過、そしてまた指紋の押捺制度が採用されました経過等全体を歴史的に眺めてみましたときに、それが在日外国人、特に在日朝鮮人を中心とする人々に対するいわば管理といいますかあるいは弾圧といいますか、治安立法的な性格を強く持って運営をされてきたことは、これは争いがないところであります。
だから、これはきのう尾崎参考人が、この外国人登録法というのは治安立法的性格を持っているんだということを言いましたけれども、やはりそういうふうに使われている、これが実態だというふうに思わざるを得ないのです。
このような事態は、全く現在の外国人登録法が治安立法的な性格を持っている。治安立法というのは、基本的人権に対する直接の弾圧立法であるというふうに考えられるわけでございます。
○尾崎参考人 治安立法的な性格特に在日朝鮮人に対する取り締まり法規的な性格を多分に持っているという最も典型的な例は、東京の小平警察による朝鮮大学生に対する事件でございます。 これは一昨年、一九八〇年ですが、四月十八日に日比谷公会堂で四・一九人民蜂起二十周年記念在日朝鮮青年学生中央大会が開かれて、それの後デモがなされました。
○安藤委員 そういう乱用の問題との関連で先ほど先生は、この外国人登録法が治安立法的な性格を持っているんだというようなお話があったのですが、もう一つぐらい事例を挙げていただいて、余り時間がありませんが、時間の範囲で、そういう治安立法的性格がこういうふうに浮き彫りにされているんだというような御指摘があればいただきたいと思います。
○三浦(隆)委員 一般に時限立法というのは大変珍しいケースでありまして、反対者が大変強い、でも何とか通したいというふうな——ですから、よく治安立法の形式のときに時限立法という形で出やすいわけですね。永久法で出すと治安立法は反対である、だけれども、時限を切って、いまのいわゆる混乱の一時期を乗り切るための本当の過渡期的なものだからいいじゃないかというふうにつくっておいて、実はそれを永久法化する。
七十歳以上なら代理申請させたっていいんで、そんなことまであなた方の方で細かく言うから、だからこの法律は治安立法だ、名前は公正な管理だけれども、一連番号で法務省で把握していて、すぐそれを発見できるようにしたいというところに問題が出てくるんじゃないですか。これはそんなにまでする必要はないんじゃないかと思うのです。 問題は、この三ですね。
たとえばあの軍国時代に治安維持法その他政治的な治安立法で国立大学の教職を失った方がおられます。有名な学士院会員であった一橋大学教授の大塚金之助さんとかあるいは東大の教授でやはり学士院会員をやられた山田盛太郎さん、これらの方々の場合には戦後復職しておられます。
それの最初の萌芽となりましたものは、これは昭和二十二年に制定せられました災害救助法の第二十四条でありますが、これらにつきましても治安立法的な非常事態法の志向を多分に持つとして指摘する学者もおるのであります。こういうようなことにかんがみて、あえて私問題を提起したわけでありますが、制服がこういうふうな研究をするということはやむを得ないかもしれません。