1982-08-03 第96回国会 参議院 法務委員会 第14号
しかし、登録法の内容を検討し現実の機能と運用の状況を見ると、決して単なる民事法規、行政法規にとどまらず、刑事法規、治安法規としての本質を持っていることが明らかであります。 第一点は、罰則が不当に重いことであります。 登録法と住民基本台帳法、戸籍法とは居住関係、身分関係を明らかにする点ではほぼ目的を同じくしています。ところが、基本台帳法は、届け出義務違反について二千円以下の過料とされています。
しかし、登録法の内容を検討し現実の機能と運用の状況を見ると、決して単なる民事法規、行政法規にとどまらず、刑事法規、治安法規としての本質を持っていることが明らかであります。 第一点は、罰則が不当に重いことであります。 登録法と住民基本台帳法、戸籍法とは居住関係、身分関係を明らかにする点ではほぼ目的を同じくしています。ところが、基本台帳法は、届け出義務違反について二千円以下の過料とされています。
についての範囲を、韓国側と話し合いを詰めてまいる努力を重ねているところでございますが、いかなる法規が適用になるかということにつきましては、昨年十一月に開きました日韓共同委員会の席におきまして、両国の友好的な協力という精神のもとで、両国の適用法令の問題を協議する、こういうことが合意されまして、その後さらに話し合いを現在しておるところでございますが、御指摘のございましたような、日本にはない、韓国に特有の治安法規
さらに労働運動、そして現在のわが国の治安法規、これらについてもいろいろな批判をし、改正の方向について提言をしておられます。かつて国会で三矢作戦が問題になり、あの研究の中で、国会において国家総動員法に類するような法律を、次々にこういうものをつくったらどうかというような研究がなされていることが国会で問題になり、大きな批判を受けたことはお忘れではないと思います。
○後藤田説明員 代執行法のほうは私の所管でございませんので、お答えを差し控えたいと思いますが、警職法をはじめとする治安法規の整備の問題につきましては、私は民主主義の国家においても、今日の日本の法制は、私の立場、警察の立場からいえば、まことに不備なものであるということは、私は言い得ると思います。
だから結局は、私は、この問題については、現行の警察法規でもって、あるいは治安法規でもって取り締まれるにもかかわらず、取り締まりを強化するという意図から始めて公安条例を作った方が便利である、こういうことが言えるのじゃないか。現にやっておるじゃないですか。四千に近いところの都道府県、市町村が公安条例なしでもってやっているじゃないですか。
つまり、ある府県、ある市町村では、現行の治安法規の中でもって十二分に取り締まれると考えておる。ところが、ある府県、市町村、いわゆる制定したところの六十一の都道府県、市町村においては、現行の法律のワク内では取り締まりができない。こういう二つの違った方向へ警察行政というものは動いておる、こういうことになると思いますが、それでいいわけですか。
ことに治安法規体系の主座を占めておると言ってもいいのじゃないかと思いますがゆえに、本法の制定にあたりましては、本法と破防法との関係を明らかにする必要があるだろうと思うのでございます。それで、この点につきまして私見を申し述べつつ、御質問をいたしたいと思うのであります。 両方の内容を検討して見ますると、一面大いに共通、類似の点があります。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 治安法規だとかあるいは国会関係法規だということについては、いろいろ御説は、この間の公述人のようにあると思います。しかし、先刻申しまするように、警察官の職権に関することも含まれておるのだからあるいは治安関係じゃないかと譲ったり、あるいは、公安条例にも関係があるのだから治安関係の法規と見た方がいいんじゃないかと、ごらんになることは御自由かと思います。
こういう点から考えまして、あなたがなおここで強弁されれば別ですが、今言いましたように、憲法四十一条の国の最高権威としての規定と、ただその最高権威の機関であるがゆえに、入って十四条と百十五条に、議長の警察権、いわゆる治外法権的なものを認めるものであるにすぎず、それ以外の議長の警察権を外に発動しようとするがごときは、全く現在の治安維持の法律でもの足らずして新たな治安法規を制定しようとする意図が明らかにここに
そもそも本法案は、労働者の保護等の基本原理の上に立つている労働法体系の中にあるがごとくして、その実、労働法的原理に対する一切の考慮を払わず、特定の産業の労働者から、公共の福祉の名のもとに、むしろ治安法規の色彩をもつて一方的に争議権を制約するものであります。
われわれには治安法規というふうにしか見えないのです。この間労働大臣が説明されるにあたつて、本法案は労使関係の調整とは別個に、もつぱら公益擁護の見地から、争議行為の正当性の範囲を明らかにする、こう言われておるのであつて、労働者の福利とかそういうことはちつともない。
併しながら労働組合運動としてやられる場合に、それが組合の意思決定でやつた場合と、そうして意思決定でなかつた場合と、そう判然と区別をして、組合の意思決定によつたときには処罰されないが、意思決定でなかつた場合には、組合行動も一切治安法規、刑罰法規で処罰ができるのだということは、労働運動の実態から見て、これはそう簡單には扱いにくいと私は存じております。
その権利を無視することがよしんばそれが治安という名目であろうと、それを無視することが果して適当であるかどうか、而も治安法規的な性格を今度の労働法規の中に盛り上げたということは、とりも直さずこの労働組合法即ち自主的な解決を促進するために労働者を保護するという建前において設けられたところの労働法規をして、基本的な権利を無視せしめる結果になつているのだということを私どもは心配しておるのでありますが、これに
○吉橋証人 講和発効と同時に各種の占領法規は消滅いたし、また各種の治安法規も大部分が消滅あるいは近く消滅する段階にあります。
そもそもあらゆる法律、法案なるものは、みな政治経済に関係を持つておるけれども、このような弾圧法規、あなた方の言葉でいえば、治安法規なるものほど、政治に直結したものはありません。しからば破壊活動防止法案なるこの法案の政治的バツクは一体何か、これが重要なことであります。吉田政府は国民の意思を裏切つて、サンフランシスコ両条約を大急ぎで成立せしめた。
またこれにかわつて、あるいはこれに重複して、ゼネスト禁止法を治安法規として設けられるというようなうわさも伝えられております。今日、労働大臣はこの問題についてどうお考えになつておられるか。率直な現段階についての御説明をお願いいたします。
そういう制度の下で若し労働法規をこのままにして、一方ゼネスト禁止法というものができますというと、逆に労働関係のものがそのような治安法規によつて処置される場合が非常に多くなる可能性がありますので、これは非常にまずい。
ところがそういうふうにして参りまして、而も現在の労働法規では仲裁の制度も十分に活用されない、或いは強制調査というようなこともできないというようなことになりますると、真中がありませんので、いきなりその治安法規としてのゼネスト禁止法というようなものが、これはゼネスト禁止法というようなものになるかどうかわかりませんが、治安維持法というようなものがいきなり労働関係を規律することが多くなる。
それから第二段のこのゼネラル・ストライキの問題でございますが、この問題についてはこれはその治安法規としておきめになる方向だ、これは政令諮問委員会もどうもそういう方向らしいのですが、これはどうも私ども一番心配しますのは、治安法規としてきめるのだと言つて労働省がそつぽを向いてしまうことが一番困る。
大局の方針はむしろ労働省がお出しになつてそれで治安関係からの分をそれに充足してお考えになるほうが穏当であつて、私はそれが本当の治安法規で行くとしてもそのほうが正しいと思います。で治安法規で行くということについて根本的に疑いを持つておりますが、せめてそういう点についてお考えにならなければならないと思います。