1952-05-09 第13回国会 衆議院 法務委員会 第47号 ところがそれにもかかわらず、政府は、ポ政令が失効するという論理的な建前になる、だから失効すべきものと失効せざるものとをやりかえなければならぬ、ポ政令の、占領秩序のための治安政令のごときものは、ほとんどそのままが新しい国内立法としての形式と価値づけを先般来し続けておるのであります。従つて今の特審局長の話は、私が最初に二点出して確めた点の答えにはなつておらぬ。 加藤充