1952-04-05 第13回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第2号
ただ私の申上げましたのは、根本的な目的というものは変らない、国内の治安、或いは海上の平和と秩序を維持するというこの根本的な目的は治安庁の発足に当つても変更するものではない、こういう基本的な観念の下に法律の研究をいたしておるということを申上げた次第であります。
ただ私の申上げましたのは、根本的な目的というものは変らない、国内の治安、或いは海上の平和と秩序を維持するというこの根本的な目的は治安庁の発足に当つても変更するものではない、こういう基本的な観念の下に法律の研究をいたしておるということを申上げた次第であります。
特に議論をしておりますというと、はつきりした証拠がなければここでは困難ではないかと、そういう意味においては或いは治安庁の設置法であるといいますか、或いは今の警察予備隊令が講和後国内の法律になる、そういう場合にはつきりして来るのじやないか、こういうことも考えられましたが、それらを合せて一つ御意見を承わりたいと思います。
そこでこの委員会におきましても、この重大な問題について審議をして頂きたいと思いますので、明日関係の大臣、総理大臣はおいで頂かなくてもよろしうございますが、大橋国務大臣及び木村法務総裁を呼んで頂きまして、その問題と、それから治安庁と言いますか、又は治安省の問題、これは総理大臣の施政演説に対する質問のときに、私から質問したのですが、その点について答弁は避けております、どういう計画を持つているのか、それから