2015-07-10 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第19号
制度的な話がありましたが、今、自衛隊法七十九条の二に規定する治安出動下令前に行う情報収集の発令を受けて、武器を携行して情報収集を行うことができるということで、こういった情報収集につきましては可能になってまいりますし、もう一つは、治安に関しまして、テロ等が行われるおそれにつきましては、自衛隊法八十一条の二に規定する警護出動、これの発令を受けて、自衛隊の施設、米軍の施設が警護できます。
制度的な話がありましたが、今、自衛隊法七十九条の二に規定する治安出動下令前に行う情報収集の発令を受けて、武器を携行して情報収集を行うことができるということで、こういった情報収集につきましては可能になってまいりますし、もう一つは、治安に関しまして、テロ等が行われるおそれにつきましては、自衛隊法八十一条の二に規定する警護出動、これの発令を受けて、自衛隊の施設、米軍の施設が警護できます。
例えば、治安出動下令前には、駐屯地から武装した部隊、これは実弾訓練以外は出られませんね。それから、治安出動下令前の情報収集、こういう規定がありますけれども、これは自己保存のための武器使用しか許されない、部隊行動を想定していません。せいぜい警察の人たちとの情報交換ができる程度。 それから、事前展開できる規定が唯一あります。警護出動。
○長島(昭)委員 今、治安出動下令前の情報収集の話をされました。武器を携行してとおっしゃいました。しかし、これは部隊行動できるんですか。基本的には情報収集でしょう。 例えば、ゲリラやコマンドみたいなのが入ってきて原発の施設を襲っている、機動隊では持ちこたえられない。その前の段階で下令前の情報収集をしているかもしれませんけれども、事態が急変したときに、自衛隊はその後直ちにそれに対応できますか。
○中谷国務大臣 現在の自衛隊法によりますと、自衛隊法第七十九条の二に規定する治安出動下令前に行う情報収集、これの発令を受けて、武器を携行して情報収集を行うことができます。
しかしながら、治安出動下令前における情報収集、これは隊法の七十九条の二ですけれども、このときに行われる武器の使用であったりあるいは自衛隊の部隊に与えられている権限は、警護出動の与えられている権限等を見ると非常にお粗末な権限しか与えられていないんですね。
また、安全保障環境の変化を踏まえまして、これまで、平成十三年、これは警護出動、治安出動下令前に行う情報収集の創設、あるいは治安出動、海上警備行動時の武器使用権限の強化、これを改正で行っております。また、平成十七年の改正では、弾道ミサイル等に対する破壊措置の創設を行っています。
○赤嶺委員 それでは、自衛隊がどういう行動がとれるのかという角度からちょっと質問をしたいんですけれども、自衛隊法上は、治安出動あるいは治安出動下令前の情報収集、こういうものがあるわけですね。この発動要件というのが現行法で決められている。それらは、今回の修正を踏まえて変更することもあり得るんですか。
と申しますのは、治安出動下令時でございますから、治安出動の場合には、これは基本的に自衛隊でもって対処することになります。
実際、切迫している場合には何らかの形で警察権を治安出動下令前に付与することが、あるいは治安出動下において、そうした、例えば、相手の突入防止であるとか、どこか非常に甚大な被害を得るような重要施設の周辺に高い建物があった場合には、そこに対して使用させないようにするとか、あらゆる最善の可能性を尽くすべきだろうなというふうに私は思っております。
結局、治安出動下令時、今、運用局長が説明申し上げましたが、武装工作員を追跡、包囲、捜索及び鎮圧するわけで、これをどのように連携をしてやるかということ、検問をどのようにするか、住民等をどうやって避難するか、重要施設をどのように警備をするか、そういうふうなことについて具体的なシナリオで今検証しておるところでございます。 こういうことはもう実際にやってみないと分かりません。
第一に、陸上自衛隊に新編するゲリラ、特殊部隊対処の専門部隊、特殊作戦群は、防衛出動時だけでなく、治安出動下令前の情報収集や警護出動、在外邦人救出などの事態であってもその出動は可能であります。警察機関が第一義的に対処すべき治安維持分野での任務、武器使用権限の拡大など、自衛隊の役割を拡大しようとする動きと一体となった部隊の態勢強化にほかなりません。
特殊部隊、武装工作員により対応する、いわゆる防衛出動下令時の攻撃対処のほか、治安出動下令時の不法行為対処に係る内容を盛り込んで、本年度中にそうしたいわゆる教本をつくる、教範をつくる、使用を開始するということでありますけれども、こういうことを早急に私もやるべきだと思っています。 これは、昨今のさまざまな、この間青山健熙さんという方が私どもの党の中で言ったときに、まだまだ工作員と称する方々がいると。
また、治安出動の下令に際しまして、自衛隊が迅速に事態に対処し得るよう、昨年十月の自衛隊法改正によりまして、治安出動下令前におきまして、武器を携行した自衛隊の部隊が情報収集を行うことができる措置をしたところでございまして、事態の迅速な把握に努めることにしているところであります。
次に、自衛隊法改正案は、米軍基地への警護出動の新設、治安出動下令前の情報収集出動や武器使用権限の拡大など、テロ対策を口実に自衛隊の行動と権限を大幅に拡大するものであり反対です。 改正案は、憲法のもとではあり得ない防衛秘密を規定し、防衛庁職員、自衛官、その他の国家公務員だけでなく、民間人まで厳罰に処す漏えい罪を設けるなど、国民の基本的人権をじゅうりんするものです。
次に、自衛隊法の一部を改正する法律案は、米国で発生したテロリストによる攻撃等にかんがみ、自衛隊の施設または駐留米軍の施設・区域の警護に万全を期するため、自衛隊の行動として、自衛隊の部隊等による警護出動の制度を新設すること、通常時における自衛隊施設警護のための武器使用規定を整備すること、武装工作員の事案等に効果的に対応するため、治安出動下令前に武器を携行する自衛隊の部隊による情報収集の制度を設けること
自衛隊法改正案は、米軍基地への警護出動の新設、治安出動下令前の情報収集活動や武器使用権限の拡大など、テロ対策を口実に自衛隊強化を進めるものであり、反対であります。その上、防衛秘密漏えい罪を設け、防衛庁職員、自衛官のみならず、国民の権利まで侵害する内容を持っていることが明らかになりました。とりわけ、報道機関の取材までもが教唆、扇動に該当する可能性があることは重大であります。
○大脇雅子君 治安出動下令前にいう情報収集ということについて武器使用と認めてございますが、この場合、これは偵察活動を考えると思うんですが、この治安出動下令前にいう情報収集は国内に限定されますか、あるいは外国で行うことも想定しておられますか。
治安出動下令前は警察が治安維持のために主として警備活動、警備行動をするということですが、なぜ警護出動という概念を、しかも対象を米軍基地、そして自衛隊ということに絞ってそれをやられるのか、自衛隊というのはじゃどんな活動を念頭に置いているのか、あるいは警察ではなくて要するに自衛隊が警備するというその理由は何なのか。その点について、国家公安委員長、防衛庁長官からわかりやすく御説明いただきたいと思います。
○国務大臣(村井仁君) このたび御提案を申し上げております法律案に関連いたしましてそういう御質問が出たわけでございますが、治安出動下令前ということでございましたら、これはもう一般的に警察が第一義的に治安の責めに任ずるということでございまして、その部分は警察において対応すると、こういうことでございます。
この法律案は、自衛隊の行動として自衛隊の部隊等による警護出動を新設するとともに、通常時における自衛隊施設の警護のための武器使用の規定を整備し、治安出動下令前の武器を携行する部隊による情報収集の制度を設けるとともに、治安出動時に武装工作員等を鎮圧等するために行う武器使用及び海上警備行動時等において一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う武器使用について、それぞれ人に危害を与えたとしても違法性が阻却
この法律案は、自衛隊の行動として自衛隊の部隊等による警護出動を新設するとともに、通常時における自衛隊施設の警護のための武器使用の規定を整備し、治安出動下令前の武器を携行する部隊による情報収集の制度を設けるとともに、治安出動時に武装工作員等を鎮圧等するために行う武器使用及び海上警備行動時等において一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う武器使用について、それぞれ人に危害を与えたとしても違法性が阻却
これは、米軍基地への警護出動の新設、治安出動下令前の情報収集出動や武器使用権限の拡大など、自衛隊の権限を大幅に拡大するものです。その上、防衛秘密漏えい罪を設け、防衛庁職員、自衛官だけでなく、民間人まで厳罰に処す規定を盛り込んでおり、極めて重大な基本的人権じゅうりんの内容を持つものです。このような法案をテロ対策に乗じて強行するなど、到底認められるものではありません。
次に、自衛隊法の一部を改正する法律案は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国で発生したテロリストによる攻撃等にかんがみ、本邦内における自衛隊の施設並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域の警護のため、自衛隊の部隊等による警護出動の制度を新設するとともに、通常からの自衛隊施設の警護のための武器使用の規定を整備し、また、自衛隊が武装工作員等の事案等に効果的に対応するため、治安出動下令前の武器を携行する
改正法案は、自衛隊が治安出動下令以前の情報収集活動、在日米軍と自衛隊の施設等に対する警護活動の規定を新設し、自衛隊が活動できる要件を大幅に緩和しております。 また、これらの活動に際して武器使用が可能とされていますが、これらは、使用の要件、使用する武器の種類などが過度に広範かつ不明瞭です。これは、国民の基本的人権を不当に制限するおそれが大きいものであります。