2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
その補助要件は、油防除作業の費用を船舶所有者から徴収するのが困難であると大臣が認めるときとされております。 この困難なとき、ここには作業費用が船主責任制限法による限度額を超えるような場合も含まれているんでしょうか。
その補助要件は、油防除作業の費用を船舶所有者から徴収するのが困難であると大臣が認めるときとされております。 この困難なとき、ここには作業費用が船主責任制限法による限度額を超えるような場合も含まれているんでしょうか。
この補助金は、外国船舶の座礁等により燃料油が排出された際、外国船舶の所有者が地方自治体に対し汚染損害等の賠償を行わなかった場合に、油防除費用の二分の一までを予算の範囲内で補助するものでございます。この場合、船主責任法による限度額を超えるか否かにかかわらず、防除作業に要した費用は全て補助の対象となるということでございます。
平時は航路のしゅんせつ工事を担っているわけですけれども、大規模油流出事故が発生した場合、国土交通省港湾局が所管をする大型油回収船による油防除体制はどのようになっているのか、お聞かせください。
船舶所有者が青森県からの座礁船撤去命令や油防除要請に従わず、船体等が放置されたままになっておりましたため、二〇一五年の八月までに青森県の費用負担で座礁船の撤去や油防除を実施されたということでございます。この際、座礁船撤去、油防除に要した費用は約三億六千万円であったということでございます。
○清水委員 つまり、この外国船舶油等防除対策補助金、先ほどから採択基準について質疑させていただいたんですが、まさにこの青森県のアンファン八号の場合は、油防除対策費用が、その採択基準に適合する二千万円以上である、約五千万円ということで今御答弁があったわけなんですが、では、この青森県深浦沖座礁、燃料油汚染事案、このアンファン八号について青森県が支払った、費用負担した油防除等の費用、座礁の方はともかく、この
御指摘のアンファン八号の事案につきましては、これは、撤去等に要した費用のうち、油防除などに要した費用と船骸撤去費用に要した費用、それぞれがあるというふうに理解をしております。私どもの手元にあります情報によりますと、油防除等の費用で約五千万円程度のコストがかかっているというふうに承知をしております。
このほか、海上保安庁では、地方自治体等と連携をして回収作業を行っていくほか、引き続き、漂着油の情報収集、調査等を行うとともに、現場海域における浮流油の調査、油防除作業を行ってまいりたいというふうに思います。
また、引き続き、漂着油の情報収集、調査等を行いますとともに、現場海域における浮流油の調査、油防除作業等を実施してまいる所存でございます。
日本の排他的経済水域、中間線をもって主張している部分と、中国が沖縄トラフまでの大陸棚延長理論において自国の管轄海域だと主張している、実は両国の管轄、特に油防除に関するものが抜け落ちた海域での事故だということで、当局も積極的に関与できていない場面だと思います。
海上保安庁は、過去四十年にわたり、アジア沿岸国に対する海難救助や油防除、海上法執行や海上交通の安全確保等に関する能力向上支援を継続実施してまいりました。 近年におきましては、東シナ海、南シナ海を初め、アジアにおける海洋安全保障環境の変化に伴いまして、海上法執行機関の重要性がますます高まる中、アジア諸国では海上法執行機関が相次いで設立をされております。
○盛山委員 漁業者だけではなくて、油除染対策を講じた兵庫県などの地元地方公共団体からも、政府が責任の限度を設定するなら政府が満額の賠償をすべきである、油防除措置の二分の一については、国交省所管の外国船舶油等防除対策費補助金が補正予算措置されたところであるが、地方負担の二分の一は、特別交付税措置を行うとされているものの、交付額全体の中に含まれていると整理されているのか、明確に個別の措置状況が示されていない
海上保安庁では、海上保安庁防災業務計画によりこれらの想定を踏まえた災害応急対策を定めており、災害発生時には全国から巡視船艇、航空機を派遣するなどし、人命救助、海上火災消火、油防除、緊急物資輸送などを実施することとしております。
また、これらの船舶は、国内の防災訓練に参加するとともに、日本とロシア、日ロ合同油防除訓練、NOWPAPと申しますが、これにも参加するなど、他機関と連携した実践的な訓練を行っているところでございます。 さらに、設備面では、油の回収に応じまして粘性の低い場合と高い場合の二種類の油回収装置を搭載するなど、油防除体制の強化を行っているところでございます。 以上です。
なお、新潟県には大型オイルフェンスや油回収装置などを配備し、油防除体制の充実を図っておりますが、訓練につきましては、昨年十月、油流出事故などの災害時における関係機関の協力体制の充実強化を図るため、新潟港におきまして、当庁、自治体等十一機関九十四名、船艇十隻、車両四台を動員した海上防災訓練を実施しております。 今後とも、関係機関と合同訓練を実施し、連携を深めてまいりたいと考えております。
国土交通省におきましては、事故直後から海上保安庁が巡視船艇、航空機を投入いたしまして、地元漁協等とも協力しながら油防除作業を行うとともに、同船の所有者は中国の方になっておりますので、在中国の所有者に対し粘り強く指導を実施しました結果、同船の船内に残存していた油については所有者側によって抜き取り作業が行われたところであります。
このため、海上保安庁では、早期の油回収等が実施できるよう油防除資機材を全国に配備し、平素から訓練を実施するなどして、油流出事故への対応能力の向上、関係機関等との連携の強化を図っております。
以上のとおり、同法改正は第三者賠償義務について新たに保険加入を義務付けたものであり、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、海防法に基づく船主自らが講ずる油防除措置にかかわる責任について、法改正の前後において何ら変更はございません。
具体的に申し上げれば、まず早く油の回収を実施するということが必要なものですから、油防除資機材を、オイルフェンスですとか油処理剤ですとか、そういったものを全国に配備するとともに、そういったものの使い方も含めて平素から訓練を実施しながら油流出事故への対応能力を高める、また関係機関と連携がいつでも図れるようにするといった体制を構築させていただいております。
海洋汚染防止法では、油を排出した船舶の所有者だけでなく、衝突した相手船舶等の排出の原因となる行為をした者側にも油防除措置の義務を課しておりまして、海上保安庁は当該義務が適切に履行されるよう、これらの者に対して指導を行ってきているところでございます。
四番は調査研究業務でございまして、油防除に必要な資機材の調査研究、そして防除技術の開発などを行っているところであります。
そのために、必要な油防除資機材、これを全国各地に配備しておりますとともに、それぞれの海域ごとに特性がありますので、その特性に応じた訓練を行っております。これは昨年度、平成二十一年度だけで海上災害の合同訓練として百二十三回実施しておるんですけれども、こういったものを通じて、対応能力の向上、行政機関との連携強化を図っておりますので、しっかりと発揮をしてまいりたいと思っております。
それからもう一つの、事業者に対する指導の点でございますけれども、これは、海上保安庁あるいは私どもの関係も含めまして、現地において事業者に対する適切な措置、具体的に言いますと、主として現在やっておりますのは油防除の関係の措置でございますけれども、指導を行っているというところでございます。
したがいまして、油の流出状況を継続的に今後も調査しつつ、地元関係者の方と情報交換を行いながら、必要な油防除措置を行っていくということが現実的な対応ではないかというふうに考えておるところでございます。
油流出事故が発生した場合には、海上保安庁では油を流出させた原因者に適切な油防除活動を行うよう指導等を行うとともに、原因者が適切な防除措置を行っていない場合には、必要に応じて巡視船艇及び航空機を出動させ、配備している資機材等を活用して油の防除活動に当たります。
○政府参考人(石橋幹夫君) 今回のジェーン号の海難事故への対応について、海上保安庁としましては、事故発生の当日から、国の機関、地元の自治体、漁業関係者等から構成される連絡調整会議を開催し、ジェーン号の乗り上げ事故に関する説明を行い、これら関係機関等への情報提供を行うとともに、海上保安庁、宮城県、福島県が保有する油防除資機材を事故現場付近に集結させ、船体の破損等による油の大量流出に備えるといった対応等
さらに、同日、地元の自治体や漁業関係者などから構成されます連絡調整会議を開催し、ジェーン号の乗り上げ事故の状況等に関する説明を行い、情報の共有に努めるとともに、船体の破損等による燃料油の大量流出に備え、各機関等が保有する油防除資機材を事故現場付近に集結させ万一の場合に備えるといった対応を取っております。
このように、ジェーン号の船舶所有者においては鋭意油防除等のための作業に当たっている状況であるため、現時点において、海上保安庁長官が独立行政法人海上災害防止センターに対して海洋汚染防止法第四十二条の二十六第一項の規定に基づく指示を行う必要はないものと考えております。