1947-08-21 第1回国会 衆議院 農林委員会 第13号
そこでそれでは食糧公團法、飼料公團法、油糧公團法等に關しましては午前をもつて質疑を打切ります。なお協同組合法に對する點でありますが、本日午前中に付託されました公團法の質問を終りまして、明日各派において相談をされた結論を討論に付して、付託された公團法に對しては結論を得たいと思います。
そこでそれでは食糧公團法、飼料公團法、油糧公團法等に關しましては午前をもつて質疑を打切ります。なお協同組合法に對する點でありますが、本日午前中に付託されました公團法の質問を終りまして、明日各派において相談をされた結論を討論に付して、付託された公團法に對しては結論を得たいと思います。
しかるに先般も申し上げましたように、油糧公團法にはあげんでもいいところのあの油かすをあげてある。私はこの飼料公團法なるものを實施されますのに、この飼料の配給につきましては、あちらやこちらからいろいろなものを、他力によつて配給されるような公團は必要でないとかように考えます。
ところが飼料を原則として扱われておるならば、何がゆえに油糧公團法に油かすがはいつておるかということが、私はふしぎでならないのであります。飼料が原則ならば飼料の公團法にはつきりとあげたらいいではないか。はつきりと油糧公團法にあがつておるということがふしぎなのであります。
○井上政府委員 御指摘のように油糧公團法の取扱品目の中に油かすをあげておりますが、今お話になりましたような點につきましては、飼糧公團法が皆様の御審議を仰ぐことになつておりますので、その公團法が成立いたしますならば、當然これらの關係において、政府といたしましては紛淆を來さないようによく内容を調整いたしまして、御期待に副うように取計らいたいと考えておる次第であります。
ところが油糧公團法の中に油かすが入つておるのであります。この油かすが一體油糧と何の關係があるかということを、先般大臣に一言お聽きいたしたのであります。この點につきまして、私は一應次官にもお聽きいたしておきたい、かように考えるのであります。御承知のごとく、本日次に飼料配給公團法が出ておるのであります。
しからばこの油糧公團法の第一條から油かすを削除してもよいというお考えなのでありましようか。
ただいまいろいろ行われておりまする食糧問題の解決に對しましては、生産面に對してあるいは食料品公團法をもつて統制したり、油糧公團法をもつたり、その他いろいろの統制の方法を考え、あるいは供出の方法を考えて、この問題を解決しようとしておられまするが、ただ配給面ではわずかに消費規正を取扱つておるだけであつて、消費面に對しましてはその面が等分に付せられておるから、今日の食糧の問題を國という大きな面から見まするならば
ちようど今油糧公團法が出ておりますから、油脂の問題についてお伺いしてみたいのであります。私は昨日頂戴しましたこの油脂の資料を見ますと、戰前の三十何萬石かの必要油脂に對しまして、國内で賄い得る油脂がようやく二萬七千石かと思うのでありますが、三萬石ばかりのものが國内で賄われておる今年のその計畫が十九萬であつて、その約一割四分くらいにしかあたらないものが國内でもたれる。