2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
船舶の燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害に関する最近の海難事例といたしましては、二〇一三年に青森県で発生いたしましたアンファン八号の座礁及び燃料油汚染事故及び二〇一六年に兵庫県淡路島において発生したネプチューン号の座礁事故がございます。
船舶の燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害に関する最近の海難事例といたしましては、二〇一三年に青森県で発生いたしましたアンファン八号の座礁及び燃料油汚染事故及び二〇一六年に兵庫県淡路島において発生したネプチューン号の座礁事故がございます。
まず、二〇一三年三月に青森県深浦町で発生いたしましたアンファン八号の座礁及び燃料油汚染事故につきましては、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張いたしましたことから、保険金が支払われなかったという事案でございます。 青森県が座礁船撤去や油防除に要した費用は、約三億六千万円と承知をしております。
船舶の燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害に関する最近の海難事例といたしましては、二〇一三年に青森県で発生したアンファン八号の座礁及び燃料油汚染事故、及び二〇一六年に兵庫県淡路島において発生したネプチューン号の座礁事故などがございます。
まず、青森県深浦沖における座礁及び燃料油汚染事故、カンボジア籍貨物船アンファン八号事故、兵庫県淡路島における座礁事故、タイ籍台船ネプチューン号事故の具体的な事実関係についてお伺いいたします。 保険金が支払われなかった理由、撤去にかかった経費、青森県そして兵庫県の費用負担を伺います。 ネプチューン号事故につきましては、撤去に係る時系列的な経緯につきましてもお伺いさせていただきます。
先生御案内のとおり、サハリン・プロジェクトの推進に伴って大規模な油汚染事故が発生することが懸念されています。 そのため、海上保安庁では、先生先ほど御説明のとおり、日ロ間における油流出事故に対する連携を強化することを目的として、本年の五月十一日、サハリン南部のアニワ湾においてロシアとの連携訓練を実施しました。
さらに、海上保安庁では、油汚染事故に関する準備対応のための関係省庁課長クラスから成る連絡会議を主宰しており、情報の共有やそれぞれが講ずべき対策の明確化等に取り組んでおります。
近年、タンカーによる油汚染事故が大規模化、深刻化していることから、現行の国際基金による補償の限度額を上回る大規模な油汚染事故にも対応し得る新たな条約の作成について検討が行われた結果、平成十五年五月に、国際海事機関の外交会議において本議定書が採択されました。
これまで、タンカー等による油汚染事故に対しましては、一九九二年の国際基金の設立によりまして、事故の場合は、まず船舶所有者が一定限度まで賠償を行って、それを超える部分を基金によって補償するという仕組みがつくられて対応がなされてまいりましたけれども、今回の議定書は、より規模の大きい事故に対応することを目的として、従来の国際基金の補償限度額を単純に引き上げるのではなくて、新たな国際基金を設立することによって
一九九二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約二〇〇三年の議定書、この議定書は、近年のタンカーによります油汚染事故が大規模化し、被害が深刻化するに伴い、現行の国際基金の補償限度額を超える場合に補償する追加基金を創設するものであり、海洋国家である我が国として本議定書を批准することは重要と考え、賛成の立場から質問をさせていただきます。
さて、御質問いただきましたエリカ号事故を受けた増額、さらに今回の千二百億円の大幅な引上げの経緯でございますけれども、委員御指摘のとおり、ナホトカ号事故やエリカ号事故等、近年の油汚染事故というのは大変大規模化そして深刻化しておるという一般的背景がございます。
これは、油汚染事故、油濁汚染事故で補償基金が発動された具体的なケースにはどのような事例があるのか。例えば、一九九七年の島根県から秋田県にかけて日本海沖で油濁被害が発生しましたナホトカ号事故、これ補償はどのように行われたのか、お示しいただきたいと思います。
もちろん、海上保安庁のみならず、関係省庁との間におきましても、この油汚染事故への準備それから対応のための国家的な緊急時計画というのを、既に平成九年に閣議決定でこういった計画がつくられておりますけれども、これに基づく各省庁連絡会議を開催いたしました。
○政府参考人(岡澤和好君) 御指摘のように、環境省におきまして、油汚染事故発生時に環境保護活動の担い手となるべき地方自治体や環境NGO等の指導者を対象といたしまして、油防御技術、鳥獣保護技術等の知識を習得させるための研修を実施しております。
そのため、先ほど御説明したように、大規模でまた広域にわたる油汚染事故の発生に対する措置とかそういうことなどには、研修の実施とか、資機材の供給とか、提供とか、情報交換ということで努めてございます。
油汚染事故に対する予算措置というような形でこれをやっていくわけでございますけれども、オイルフェンスにつきましては、外洋型の少し丈の高いオイルフェンスの整備というものを進めております。
そういう意味におきまして、御指摘の日本海側を含めた、特に外洋における大規模なかつ広域的な今回のような油汚染事故にも対応が可能である油防除体制のあり方につきまして、総合的に検討を行っているところでございます。
そこで、今回の事故に関しまして関係機関の活動がどのように行われ、またどのような問題点があったのかということを検証しまして、今後、外洋における大規模かつ広域的な油汚染事故に対して対応可能な防除体制のあり方について、総合的に検討していきたいというふうに考えております。
油汚染事故の責任は、これは原因者にあるとされておりますっ政府はこの原因者責任の原則に固執し、消極的な姿勢を当初はとったように思われます。 今回のような大規模な油流出事故が起こった場合には、処理能力において原因者の能力をはるかに超えているということは明らかでございます。
それから次に、先生の御指摘の公海条約、公法条約でございますが、これは正式には油汚染事故の場合の公海上の措置条約というものでございますが、この条約におきましては、船舶の海難等がもたらす油濁により生じる沿岸国の利益に対する重大かつ急迫した危険というものがあった場合ですが、そういう危険を防止または除去するために沿岸国は公海上において必要な措置をとることができる、かように定めております。
油汚染事故への即応体制、あるいは流出油の防除技術、あるいは油防除に必要な資機材の整備等の油防除体制、それから環境リスク情報の事前管理、これらの問題について検討をすることといたしております。 それから、大きな第三番目の柱といたしましては、海洋汚染防止国際協力体制を構築するということがございます。大規模海洋汚染が発生した際に、国家間の緊急時対応のあり方を検討するということでございます。
とりわけ、今我が国の防除体制の中では静穏な海域を中心とした油回収船であり、資機材でございますので、北海道を含みます外洋での、しかも大規模な油汚染事故というものに今の整備体制で対応ができるかどうかということになると、鈴木先生の御答弁でも申し上げておりましたような回収船の問題、また荒天の中での今の資機材の問題、活用の問題等ではなかなか不可能だろうというふうに考えております。
まず、一九九〇年にOPRC条約が結ばれて、一九九五年に閣議決定、これを受けて油汚染事故に対する備えとして充実されたのは、対象海域を広げたこと、あるいは通信面での充実をしたこと、主に大体これぐらいだと聞いているわけですけれども、特にハード面での整備、機材、オイルフェンスとか、回収船はもちろんですけれども、そういった整備はほとんど行われなかったというふうに聞いておりますけれども、それで間違いないでしょうか
○笹木分科員 油汚染事故のときに、外国に対してハード、ソフト面の協力、援助を受ける場合、例えば、今言ったアメリカ以外でも、中国、韓国、ロシア、いろんな国と交流をされているわけですけれども、今回の場合、シンガポールと韓国ですか、油回収装置二セット、韓国、ポンプ二機、こういったものぐらいしか協力を受けていなかったわけです。
○坂場説明員 海上保安庁におきましては、OPRC条約及び国家的緊急時計画を受けまして、油汚染事故等への対応強化の一環としまして、ただいま先生御指摘の、情報通信機能の充実強化を図ったところでございますが、このほか、平成八年二月には油処理剤の空中散布装置の増強を行うとともに、八年度には高粘度油対応型の油処理剤を開発したところでございます。
重油事故に関する多国間での協力体制の問題でございますが、先生の御指摘のいわゆるOPRC条約、一九九五年十月に締結されたところでございますが、このOPRC条約の中でも、こういった油汚染事故の場合に、船舶に対して迅速、効果的な措置をとるための国際協力の枠組みについて定められているところでございます。
また、お話がございました二点目の初動体制、それから防除体制等についてでございますが、改めてどのような問題点があったのか検討し、今後、外洋における大規模かつ広域的な油汚染事故にも対応可能な油防除体制や地方自治体及び関係業界を含めた一体的な即応体制につきまして、科学的、技術的な検討を含め、あらゆる角度から検討させていただきたいと思っております。
今回、日本海の荒波の、荒天の中で起こった事故ということで、従来必ずしも十分対応していなかったことにつきましては大変反省しているところでございまして、今後、外洋におきます大規模かつ広域的な油汚染事故にも対応可能な防除体制のあり方について総合的に検討することといたしております。
これは外洋における、また日本海の冬のあの荒天にも、今回のような大規模な油汚染事故に対応可能な防除体制というものが技術的にも可能かどうかということも含めて、今後最大限の検討を行っていきたい、このように考えているところでございます。 同時に、地方自治体、それから業界等一体といたしましたさらなる即応態勢につきましても今後強力に検討を進めてまいりたい、このように考えております。
今回のようなタンカー沈没事故は、閣議で決めた典型的な油汚染事故であります。にもかかわらず、その効果的対応がおくれるということはどこに問題があったのでしょうか。総理も反省されているようでありますが、初動の対応がおくれた理由をこの際明らかにしていただきたいと思います。総理のリーダーシップの問題でしょうか。これは総理官邸の危機管理について極めて重要な問題であります。明確な御答弁を求めます。