1980-04-01 第91回国会 参議院 外務委員会 第4号
違反容疑の適用法令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四条一項「油」——これは油性混合物でございますので油でございます。 それで捜査の経過といたしましては、三月二十一日に捜査に着手いたしました。それから三月二十四日に徳山丸ほかひっくるめて四カ所について捜索をいたしました。それから二十八日に、スラッジを海洋に投棄した現場主任と作業班長、これに対して逮捕状を執行いたしました。
違反容疑の適用法令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四条一項「油」——これは油性混合物でございますので油でございます。 それで捜査の経過といたしましては、三月二十一日に捜査に着手いたしました。それから三月二十四日に徳山丸ほかひっくるめて四カ所について捜索をいたしました。それから二十八日に、スラッジを海洋に投棄した現場主任と作業班長、これに対して逮捕状を執行いたしました。
その際に、このタンククリーニング作業を請け負った内外産業という会社でございますが、この従業員がクリーニング作業の結果発生いたしました、油分を相当含んでおります油性混合物でございますが、スラッジ、これを袋詰めにして投棄した、こういう情報でございました。 その後私どもは、この海域が第五管区海上保安本部の担当水域でございますので、当本部の神戸海上保安部におきまして捜査を続行しておる状況でございます。
船底にたまった油性混合物と定義されておりますが、それは量としては非常に小さい。先ほど申し上げました四万三千五百隻で、ビルジのと申しますか、油性汚水の排出量は、全体の約一%でございます。」こう出ておりますが、これは先ほど委員部を通じましてこの会議録をお持ちいただいておりますから、この答弁内容、間違いございませんか。ちょっと内容だけ確認したいのですが。
ビルジというのは船底にたまった油性混合物である。スラッジというのはタンクの底に沈でんした油性混合物である。似たような表現になっていますね。その区分けが明確でない。油性混合物であることは間違いないのです。だから、この場合、海洋汚染防止法によって明確にビルジの方は規制をし、今度排出規制対象船舶の拡大をするわけでありますね。
概要を申し上げますと、徳山丸、これは御指摘のとおり出光タンカーの所属の十三万六千トンのタンカーでございますが、これが四国の土佐沖におきましてタンククリーニングの作業を実施し、その間に船底からスラッジと申しまして油性混合物、非常に油分の高いものでございますが、これを不法に海中に投棄しておると、こういう情報でございます。
この廃油処理施設は、漁船内で生じた不要な油や油性混合物を、海洋汚染防止の見地から、陸上で処理するための施設でありまして、四十八年度以来、各県が事業費の二分の一の国庫補助を受けて設置しているものであります。
そして、「依然として外航タンカー等がタンククリーニング水、スラッジ等の油性混合物を海洋に投棄していることが考えられるので、海上保安庁は、南西諸島海域への航空機による監視を強化するとともに、廃油類が多量に発生する入渠直前のタンカーを対象としたタンククリーニング水、スラッジ等の処理状況、全国の廃油処理施設の利用状況のは握に努め、廃油類が適正に処理されているかどうかを追跡調査している。」
————————————— 次に、海水油濁防止条約の改正は、近年タンカーが大型化し、船腹量が増大していること、またそれに伴って油濁事件が頻発している事実にかんがみ、現行条約による船舶からの油の排出に対する規制を一そう強化するため、一定のきびしい条件を満たす場合以外には、世界中のいかなる海域においても油または油性混合物の排出を禁止することを主たる内容とするものであります。
船舶から排出される油による海水の汚濁を防止するための条約といたしましては、一九五四年に作成され、その後一九六二年に改正されました国際条約が現在実施されており、わが国もその当事国となっている次第でありますが、この条約につきましては、適用対象が原則として特定海域における油または油性混合物の排出に限られていること等、その規制の内容が必ずしも十分ではないとの指摘が行なわれております。
現行の条約は、適用対象が原則として特定海域における船舶の油または油性混合物の排出に限られていること等、その規制が必ずしも十分でないため、政府間海事協議機関において、この条約の改正について検討が行なわれた結果、一九六九年十月開催された同機関の第六回総会において、この改正を採択した次第であります。
今度の改正条約では船舶の油とかあるいは油性混合物の排出にほたいへんきびしくなっておりますけれども、もう一つのほうの汚染源である海底油田というのはどういうふうに取り締まられるんでしょうか、この点を伺いたいと思います。
油性混合物がございます、それが一〇〇PPMの濃度を越さないと油という概念にも入れてないというのが現行条約でございますが、それを油一滴でも油性混合物だというふうに非常に強化した改正でございまして、そういう意味から当時この、スラッジといっておりますが、微量の燃料の残渣については除外をいたしておりましたが、いま言ったような趣旨からこれが組み入れられたものと考えております。
船舶から排出される油による海水の汚濁を防止するための条約といたしましては、一九五四年に作成され、その後一九六二年に改正されました国際条約が現在実施されており、わが国もその当事国となっている次第でありますが、この条約につきましては、適用対象が原則として特定海域における油または油性混合物の排出に限られていること等、その規制の内容が必ずしも十分ではないとの指摘が行なわれております。
特定の海域と申しますのは、原則として陸地から五十海里以内において油とかあるいは油性混合物といいますか、油のまじったものの排出を禁止するというふうになっております。したがって、その規制において必ずしも十分ではございません。また、御承知のとおり、近年におきましてはタンカーは非常に大型化いたしまして、またそのタンカーの船腹量も非常にふえております。
○説明員(山崎敏夫君) 今度改正になりました海水汚濁に関する条約の六九年改正と現行の条約とのおもな相違点を申し上げますと、現行条約は特定の海域——原則として陸地から五十マイル以内でございますが——における油または油性混合物の排出を原則として禁止しておるのでございますが、今度の六九年改正におきましては、一定の非常にきびしい条件を満たすもの以外は、いかなる海域においても油または油性混合物の排出が禁止されることになっております
いままでの旧法でいきますと——新法をまず読みますと、五条の項目の中に、「ビルジの船舶内における貯蔵若しくは処理のための装置」こういうふうにございますが、先ほども説明がありましたごとく、ビルジとは、油性混合物をスラッジと油を含んだ水に分離し、その水を排出することをいっていたが、いわゆる水を分離することが処理と、こういうふうにうたっている、こういうことなんです。
ビルジの定義は、私しろうとで、聞いた話でございますけれども、油性混合物になっております。そのビルジを防止装置によってこれを処理するそうでございますが、その場合に残った、その装置にかけて残った、スラッジといいますか、スラッジとその少し油性を含んだ水に分離して、その水を排出する、その排出するところの水をビルジと、四条二項のところではいっているのでしょう。違いますか。
そのほか、油性混合物の定義の改正によりまして、一〇〇PPM未満の油性混合物につきましても、対象にするという点がございます。 第三番目には、規制対象船舶が、現行法では、タンカーにあっては百五十トン以上、タンカー以外の船については五百トン以上とありましたのを、タンカーについては全船、タンカー以外の船舶につきましては三百トン以上というふうに拡大をいたしました。
船底にたまった油性混合物と定義されておりますが、それは量としては非常に小さい。先ほど申し上げました四万三千五百隻で、ビルジのと申しますか、油性汚水の排出量は、全体の約一%でございます。
そのおもな改正点は、一つは油性混合物の定義を改めまして、現行では油の含有量が一〇〇PPM以上の混合物ということになっておりますのを、油を含有する混合物ということで、これを非常に広く、きつく規定をしております。
そこで、これは昭和三十九年の船の出入実績から推定したものでございますけれども、結論だけ申し上げますと、四十四年度におきまして、バラスト水であるとか、あるいはタンククリーニング水であるとか、あるいはビルジ、こういった油性混合物の総量が、全国で大体四千五百万トンくらいではなかろうか。その中で特に瀬戸内海だけをとってみますと、八百万トンくらいの油性混合物があるのではないか。
それから第三番目には、排出基準の一〇〇PPM以下の油性混合物は捨てるとか捨てないとかいうその基準がございますが、この一〇〇PPMの検出ということは測定方法が非常に困難で、簡易な実験装置はなかなか見つからないということでありましたが、その後そういうものの検出の実験装置はできたかどうか。 それから、海上保安庁関係で毎日こういう巡視を続けている記録が毎日とどめられるようになったかどうか。
一つは、船舶について、油性混合物たるビルジの処理装置の備えつけ義務を課すること、二つは、汚濁のおそれの大きい港湾に、廃油の受け入れ、処理施設を設置することであります。 特別委員会におきましては、規制すべき船舶の範囲の拡大、廃油処理施設の設置促進、違反船舶に対する監視体制の強化、海水汚濁に基づく被害の救済制度等の諸問題について質疑が行なわれました。その詳細については会議録に譲りたいと思います。
さらに今後、クリーニング・バージとは言わないまでも、本船から油性混合物を集油をする集油船というのが、おそらくどの港でもかなり活発に使われると思いますが一これらの集油船は廃油処理施設として補助の対象として扱われるものかどうかをお伺いいたしたい。
○説明員(鈴木珊吉君) この法律制度によりますと、船舶が廃棄する油性混合物というわけでございますから、ですから、陸上からそういうものを船に積んで捨てにいくというやつはやはり同じように規制対象になるというふうに考えております。
○説明員(鈴木珊吉君) はっきりした数字は実は出しておりませんけれども、まあ主に外航タンカーということで、油性混合物といたしまして、約年間九十万トンぐらいではないかというふうに推定しております。