○油布政府参考人 配分後の情報共有につきましては、日証協の規則に規定がございまして、主幹事証券会社は、引受けを行った株券等の配分を行った場合などには、配分先情報を遅滞なく発行会社に提供しなければいけないというふうになっております。 ただ一方で、配分前の情報共有については、特段の規定はなく、禁止されているものでもございません。
○油布政府参考人 金融庁でございます。 平成九年の当時の大蔵省証券取引審議会の報告書を見ますと、理由としまして、発行市場だけではなく、公開後の流通市場まで勘案した需要の積み上げによる価格決定ができる、それから、長期投資を目的とする機関投資家による市場参加を促すことができる、欧米でも一般的に行われている方法であるといった点などが指摘されております。
○油布政府参考人 金融庁でございます。 取引所の方では株式事務代行機関というふうに上場規程上呼んでおりますけれども、上場企業に対しまして、株主名簿の管理や株主総会招集通知の発送などの事務をこの株式事務代行機関に委託するということを定めております。現在、六社を承認しております。
○油布政府参考人 お答えをいたしますが、時間が限られておりますので、株式投資型ではないタイプの投資型クラウドファンディングについて申し上げます。 第二種金商取引業協会の電子申込型電子募集取扱業務に関する規則が適用されるものと、それから、同じ協会の事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則というのがございまして、これが適用されるものとに大別されます。
○油布政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、従前は、神戸、広島、新潟、京都などにも取引所が存在しておりましたけれども、売買高の低迷でありますとか、上場企業数が伸びないということで経営環境が厳しくなりまして、昭和から平成にかけて廃止又はほかの取引所と合併したものというふうに理解しております。
○油布政府参考人 御指摘のとおり、資金調達のための市場として、発行市場についても、これは大事なものであるというふうに考えております。
○油布政府参考人 財務諸表に関する責任につきましては、会計監査人には、独立した立場から財務諸表の適正表示について意見を表明する責任がございます。その一方、内部統制システムの構築も含めまして、正しい財務報告を行う責任は、一義的には財務諸表の作成者、すなわち経営者にあるということでございます。
○油布政府参考人 不適切会計の状況についてお答えいたします。 民間調査会社の集計でございますが、二〇一九年の暦年一年間に不適切会計を開示した上場企業は七十社でございます。これは、二〇一九年度でとりますと六十九社ということでございますが、いずれにせよ、二〇〇八年に集計を開始して以降、一番多い数字となっているということでございます。
○油布政府参考人 財務諸表監査について申し上げますと、数年前の不正会計事案を踏まえまして、金融庁に会計監査の在り方に関する懇談会が設置されまして、平成二十八年に提言を取りまとめておりますが、その中におきましても、不正会計を発見できなかった一因として、内部通報制度が機能していなかったこと、あるいは、その上で、内部通報制度につきましては、窓口の存在の周知徹底、あるいは通報者が安心して意見を言える制度とするということなどが
○油布政府参考人 金融庁からお答えいたします。 企業の開示につきましては、制度上は、金融商品取引法と会社法の双方の要請を満たす一つの書類を作成して開示するということは可能になってございます。その一つの書類で開示されるということであれば、その監査報告書を一体的に作成するということについても検討が必要になるわけでございます。
○油布政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、これは経済産業省の文書でございますが、実務指針がございまして、その記載を踏まえて、東京証券取引所において検討がなされていると承知しております。
○油布政府参考人 お答え申し上げます。 東京証券取引所の有価証券上場規程において、独立役員、独立社外取締役の定義がございます。
○油布政府参考人 お答えいたします。 金融庁といたしましては、昨年、業務改善命令を発出しておりまして、その中には、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立というものを求めております。
○油布政府参考人 お答えいたします。 スルガ銀行に確認いたしました。個別事案の状況によるものでございますけれども、この一部カットというものは、何がしかのキャップがはまっていてこれ以上は超えられない、そういう性質のものではないということでございます。
○油布政府参考人 金融庁からお答え申し上げます。 議員御指摘のとおりでございまして、私どもの調査では、直近の平成三十年度上期でございますが、新旧経営者から二重に保証を求めている割合が一九・三%、これを含めまして新経営者から保証を求めている割合は五七・九%でございます。
○油布政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、中小企業の価値向上という観点から、中小企業側にとっても金融機関側にとっても知的財産というのは非常に大きな意味を持ち得るものと考えております。 近年、金融庁の方では、金融機関に対しまして、中小企業の事業内容や成長可能性などを適切に評価する、いわゆる事業性評価というものを行うよう働きかけを行っております。
○油布政府参考人 お答えを申し上げます。 経営者保証ガイドラインの民間金融機関におけます活用状況でございますが、直近の数字が平成三十年度上半期でございます。中小企業向けの新規融資に占める経営者保証に依存しないものの割合は、件数ベースでございますが、約一九%でございます。
○油布政府参考人 御指摘ございましたけれども、このスルガ銀行に関します個別の事実関係の有無についてはコメントを差し控えさせていただきますが、ただ、これが事実であるとした場合というふうなお尋ねでございますので、これにつきましては、先ほどの改ざんのところと考え方としては同じでございます。こうした行為自体が禁止行為として銀行法上、明記されているわけではございません。
○油布政府参考人 金融庁からお答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、仮に融資契約が、錯誤による無効、これは民法九十五条でございますし、詐欺による取消し、これは民法九十六条第一項、それから公序良俗による無効、民法第九十条などに該当する場合には、契約の効力が失われることになるということは認識してございます。
○油布政府参考人 お答えいたします。 スルガ銀行におきましては、シェアハウス向けのものを含めました投資用不動産融資を実行する際に、カードローンなどの金融商品あるいは定期預金、これを抱き合わせて販売していた事実が確認されております。