2007-11-27 第168回国会 参議院 環境委員会 第5号
さらに、関係機関等においても大型油回収装置や大型しゅんせつ兼油回収船等を配備していることから、これら関係機関等とも連携の上、防除措置を実施することとしています。
さらに、関係機関等においても大型油回収装置や大型しゅんせつ兼油回収船等を配備していることから、これら関係機関等とも連携の上、防除措置を実施することとしています。
効果的な今後のそうした油回収船等を含めての多目的な船舶と申しますか、大型船のあり方について真剣に取り組んで検討してまいりたいと思いますので、さらに御指導と御支援をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今回の事故の重大性にかんがみまして、あらゆる角度から反省点を含め検証をしながら改善に向かってそれぞれの機関で検討を始めさせていただいているところでございますが、その中で、今御指摘いただきましたような荒天の中での外洋の油回収船等、技術的にまた実際にそれが実用化できるか等を含めて検討に入らせていただいているところでございます。
○橋本内閣総理大臣 結果、現在のような状況を起こしておるわけでありますから、議員が御指摘のように、日本海側に船舶、船艇、これは油回収船等をも含めてかもしれません、余裕の機材を配備しておればこの事故は防げたかもしれない、その御指摘は甘んじてちょうだいをいたします。 その上で、私、ちょうど十四日にASEANから帰ってまいりました直後に、その作業のフィルムを改めて自分なりに見せてもらいました。
〔委員長退席、理事猪木寛至君着席〕 特に、九一年の湾岸戦争の際のペルシャ湾における油汚染問題につきまして、我が国は、サウジアラビア、カタール、バーレーンに対しましてオイルフェンス、油の吸着剤あるいは小型の油回収船等の資機材の供与を行うとともに、サウジアラビアに対しましては流出原油回収のための防除に関する専門家派遣を行ってきております。
そして、引き続きさらなるオイルフェンスの供与とともに、油の吸着材、オイルスキマー、小型油回収船等の資機材を送付することとしております。そのほかに、外務省、環境庁、農水省、通産省、運輸省及び国際協力事業団の専門家から成る調査団を、流出原油の防除及び大気汚染を含む環境汚染対策に関する調査のために、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦に派遣中でございます。
資機材を整備し、その中で、最もうまくいけば油回収船等もそこに常備して、ある程度専門家もそこに常備し、その基地を中心に活動をする。その基地はやはり一番便利なところというので、まだ具体的にどこの国ということを考えているわけではございませんけれども、やはりASEAN地域のどこかにというふうに、構想的には考えておるという状況でございます。
戦後の復興の点に関しまして申し上げますと、これはまだ戦闘が継続中ではございましたけれども、従来の十九億ドルの中から、例えばオイルフェンス等今回の一連の流出原油対策のために既にサウジアラビア、カタール、バーレーンへかなりのものを提供しておりまして、具体的には約十五億円に上りますオイルフェンスを提供しておりますし、それからさらにオイルフェンス、オイルスキマー、油吸着材、小型油回収船等に関しましても従来の
それから、一般的に申し上げますと、今回の事故のように外洋の場合はどうしても波浪が高いといったような状況がございまして、油回収船等によりまして機械的に流 出した油を回収するということはなかなか難しく、かつ効率性が期待できないという事情がございます。したがいまして、そういった場合には油処理剤や吸着材を使って処理をするということになるわけでございます。
それともう一つは海洋汚染の問題でございますが、いま御指摘のように、当庁においてもそれぞれの巡視船艇に消防能力を持ったものがございますし、また油回収船等も用意いたしておりますが、そのほかに、地方自治体の消防船あるいは関係企業、石油等を扱う企業におきまして、それぞれオイルフェンスとか油処理剤とか、こういったものを持っておるわけでございます。
そのために、この前起こりました宮城県沖地震におきましては、そういうものは流出油防止堤、それからオイルフェンス、それから油回収船等を設備いたしましたところ、それが直ちに役に立って事故は非常に少なくて済んだと、こういうように考えておるわけでございます。
それから後段の油回収船等のことにつきましては、消防庁の地域防災課長が来ておりますので、地域防災課長の方からお答えさせていただきます。
この計画によりますと、大型タンカーの海難に伴う排出油事故の規模を想定しまして、それで想定排出油をオイルフェンス、それから油回収船等により防除するものとしました場合の資機材の必要量を決めておりますが、現在瀬戸内海の各海域におきましては、オイルフェンス、油処理剤及び油吸着剤につきましては、ほぼ必要量を満たしているものと考えられております。
運輸省とかなり交渉をしてきたわけでありますけれども、やはり運輸省自体においてそれぞれ建造許可をしているわけでありますから、建造許可段階でそれぞれチェックをして、いまの中小造船の実情というものを考えに入れた中で一定の規制をしていくということは、やろうと思えばできるわけでありますからやるとか、あるいは先ほど長崎等の例が出ておりますような、漁業調査船その他、これは水産庁等々の関係がありますし、あるいは油回収船等
たとえば、オイルフェンス等でそれを囲って、油回収船等でできるだけ早く回収する体制を整備するとか、あるいはまたこれが海流に沿って沿岸の漁場に流れ着く危険があるわけでございますから、万一の場合にはそういう情報を早急に沿岸に伝達をして、沿岸の養殖場等にそれが流れ着かないようにまたオイルフェンス等でそれを防止をする。
第二に、一定の大きさ以上のタンカーが主要な湾内、内海等を航行する場合、その所有者は油回収船等を配備しなければならないこととしております。 第三に、海上災害防止センターを運輸大臣の認可により設立し得ることとし、海上災害の防止に関する業務を行わせることとしております。
で、「油回収船等」と書いてございますのは、油回収船はまだ実は技術開発の途上でございまして、その他手軽な装置というものもいろいろ開発をされておる。そういうことを考えて回収船ないしは装置を含んで配備を考えたらどうかということを考えておりますが、義務づける対象船舶としては五千トン以上の船舶ということでございます。
第三に、一定の大きさ以上のタンカーが主要な湾内、内海等を航行する場合には、その所有者は、油回収船等を配備しなければならないことといたしております。 第四に、海上災害の防止に関する業務を行う海上災害防止センターを運輸大臣の認可により設立し得ることといたしております。
第三に、一定の大きさ以上のタンカーが主要な湾内、内海等を航行する場合は、船舶所有者は油回収船等を配備しなければならないことといたしております。
その次に、先ほども問題にしたのですが、三十九条の四の「油回収船等の配備」については、回収船をつけるか、あるいは回収の用具を備えつけるか、その辺は運輸省令で決めるということになっておるようですけれども、その中身はどうなっているのですか。どういう場合には回収船を備えなければいけないとか、どういう場合には用具でいいのかということですね。
○坂本(恭)委員 今度の改正法の中に、三十九条の四に油回収船等を配備しなければならないという規定があるわけですが、これは外国船に対してはどういうふうに徹底をさせるんでしょうか。
まず、第一番目には、油の防除の効果的な実施のために、一定の海域を航行する大型タンカーに油回収船等を配備させるとともに、関係者の防除のための協力体制に資するために、排出油の防除計画を平素から作成して確立しておくということでございます。
二、三具体的な問題をお聞きしますが、ただいまの答弁の中にもありましたけれども、大型タンカーに対して油回収船等の配備を義務づけるという三十九条の四に関連して、運輸省令で定める特定タンカーというのは一体どの程度以上のトン数を考えているのか、教えてもらいたいと思います。
したがって、私どもは、総トン数五千トン以上のタンカーに油回収船等の配備を義務づけるということにいたした次第でございます。 なお、現在の海洋汚染防止法におきまして、五千総トン未満のタンカーにつきましても、総トン数百五十トン以上のタンカーについては、オイルフェンス、薬剤その他の資材の備えつけがすでに義務づけられておりますので、それらの船については現行の義務づけで十分であると考えております。