1961-05-19 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第25号
この許可の対象となります特定機器というのは、原動機、プロペラ、回転翼、発電機、回転変流機及び航空計器の各品種でございまして、届出の対象になる品目は、着陸緩衝装置、車輪、電気通信機器、燃料タンク、アクチュエーター、油冷却器、ポンプ、気化器、始動機、点火装置の十種類の品目でございます。
この許可の対象となります特定機器というのは、原動機、プロペラ、回転翼、発電機、回転変流機及び航空計器の各品種でございまして、届出の対象になる品目は、着陸緩衝装置、車輪、電気通信機器、燃料タンク、アクチュエーター、油冷却器、ポンプ、気化器、始動機、点火装置の十種類の品目でございます。
そのさしつかえの事情として、先ほど来私があげましたように、油冷却器が引揚げられておりますその現場を——被疑者に言わせますと、われわれが油冷却器を引揚げておる現場を、県の係の方もよくごらんになつておられる、見ておられながら、何らこれはいけないではないかということも言わなかつた、だからわれわれはこれは揚げていいものだというふうに考えた、県の方でも許してもらつたものたと思つておりました、こういうふうになるわけであります
○岡谷証人 引揚げ物件の中に、お尋ねのような、たとえば油冷却器、それからスクリュー・シヤフト、復水器ですか、こういつたようなものがあつたということは聞いております。