1983-03-03 第98回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
それから河川魚につきましては、市場流通性が少ないということで、適用除外をいたしておるわけでございます。 なお、適用除外されました魚を多食をするおそれのある者に対しましては、食生活の適切な指導を行うよう各都道府県知事に指示をしております。
それから河川魚につきましては、市場流通性が少ないということで、適用除外をいたしておるわけでございます。 なお、適用除外されました魚を多食をするおそれのある者に対しましては、食生活の適切な指導を行うよう各都道府県知事に指示をしております。
○小宮委員 いまの答弁では、河川魚については全国的に出回ることでもないし、その地域地域、それぞれの県において自主的に判断をして、そして何らかの規制値を設けてもらいたい、設けるだろうというようなお考えのようですが、その規制値が各県によってばらばらであった場合どうしますか。
○小宮委員 今度の基準から河川魚を除いた理由は、どんな理由ですか。何か説明を聞くと、一般市場には流通せず、地域の問題として処理できるからという理由のようですが、もっと明確に言ってください。
すなわち一週間摂取許容量の範囲内にとどめれば人体に影響はない、こういうふうに判断をいたしまして、さようにいたしたものであり、河川魚につきましては市場性はございません。その地域、地域の周辺の問題でございますから、国の基準としてではなくて、府県知事において国の基準に準じたものを検討していただければ差しつかえない、こういう判断でいたしたわけでございます。
なお、河川魚につきましては、市場流通性もございませんので、地方の基準におまかせすることとし、マグロの含有しておる水銀につきましては、先ほどもお答え申し上げましたが、自然汚染のものでございますので、魚個別についての規制値の設定はいたしませんで、総量規制、すなわち週間許容量の範囲内においてこれを措置することで十分であると判断いたした次第でございます。
しかし、マグロや河川魚が除外されており、これについて庶民はどう考えていいのか、食ってもよいのかどうか、迷っているというのが現状であります。 一体、日本人は古くからマグロを食べており、しかし、その一般人から水銀中毒患者が続出したという話は聞いたことがありません。
○説明員(山中義一君) 水産資源保護法では、御案内のように、そのような規定はございますが、これは、これらのうちの一部、たとえて申し上げますと、河川の砂利等の採取によります河川、魚の産卵場の破壊あるいは魚の生息場の破壊というようなものにつきましては、水産資源保護法に基づきまして各府県の漁業調整規則の中にこの規定をいたす、ただし、この場合も建設省に協議をしなければならぬわけでございますが、そのような協議