1990-12-18 第120回国会 参議院 建設委員会 第1号
判決が出されたと私どもは判断しておりますので、差し戻し審においてはこの点について、本件における河川管理の瑕疵の有無は、まず計画高水流量規模の流水の通常の作用により破堤が生ずることの危険を予測することができたかどうかを検討し、これが認められた場合には、その予測することが可能となった時点を確定した上で、その時点から本件災害時までに、諸制約を考慮してもなお所要の措置を適切に講じなかったことによって、本件河川部分
判決が出されたと私どもは判断しておりますので、差し戻し審においてはこの点について、本件における河川管理の瑕疵の有無は、まず計画高水流量規模の流水の通常の作用により破堤が生ずることの危険を予測することができたかどうかを検討し、これが認められた場合には、その予測することが可能となった時点を確定した上で、その時点から本件災害時までに、諸制約を考慮してもなお所要の措置を適切に講じなかったことによって、本件河川部分
なお、本件における河川管理瑕疵の有無は、まず計画高水流量相当規模の流水の通常の作用により彼堤が生ずることの危険を事前に予測することができたかどうかを検討し、これが認められた場合には、その予測することが可能となった時点を確定した上で、その時点から本件災害時までに、諸制約を考慮しても、なお所要の措置を適切に講じなかったことによって本件河川部分が同種同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し
そういう点でいいますと、建設省も上告審で改修済み区間でないと主張していたんですけれども、今度の判決は、本件河川部分を基本計画のもとで改修が完了した河川部分であるとしながら、これを改修の不十分な河川と同視したというところを批判しているわけですね。
これは、河川部分については県管理の、いわゆる建設省所管になりますか、県管理の二級河川、こういうことなんです。締め切り堤防とかつての海岸線、湖岸でありますが、これは農水省の管理になっておる。湖水面、これはもとの海のままですから、公有水面ということになっておるわけですね。
特に宇美と勝田間約二・八キロのうち、井野川と平行しておる二・三キロというのは、井野川がはんらんいたしまして護岸がやられまして——これは井野川といいますのは先生も御承知のとおり宇美町所管の河川部分と県所管の河川部分の二つに分かれております。県の所管の河川部分は今月復旧が完成すると聞いております。
○政府委員(岡安誠君) おっしゃるとおり、この調査の分科会の判定の文章の内容には、河川部分について欠落しているとは書いてございません。正確には、繰り返しますけれども、富山湾の海の水質並びに底質のデータはあったけれども、河川に関する資料がまだ整っていないからと書くべきでございます。
○政府委員(岡安誠君) 実は、富山湾につきましての調査の欠落でございますが、これは河川部分についての調査が抜けているわけでございます。富山県のほうといたしましては、まず魚、それに海域の水質、海域の底質の調査をいたしまして、その結果を私どもに届けたわけでございますが、これから河川につきましての調査を実施するということでございます。そこで私ども、なるべく急ぐようにという指示はいたしております。
○小沼政府委員 さしあたり四十七年の異常発生につきまして、原因者が特定できないものでございますから、原因者にその除去を要求するという形がとれませんで、河川部分については県が処理をしたようでございますが、湖面に繁茂した部分については児島湾の土地改良区と淡水漁協等が協力をいたしまして、約二千万の経費を支出して、繁茂したホテイアオイを除去いたしました。
川内川の災害を見ましても、その災害の大半が上流の普通河川部分に起こっているということでございまして、これらの問題を含めて、やはり今後私は、財政的な措置の努力も当然でございますが、河川指定をやるということにおきまして、河川管理の基本をきめるという意味合いにおきまして、積極的にひとつ行なわれる必要があろうかと思いますが、この点につきまして、河川局長、建設大臣の御所見を伺いたいと思います。
この準用河川制度は河川法を準用するということでございますが、これは一級河川の端末部分の普通河川部分を準用河川にするとか、あるいは準用河川の単独水系をするとかあるいは二級河川の端末部分を準用河川にするというようなことでございます。
今回の水害につきましては、まことに残念でございまして、われわれとしましても早急に措置するようにいたしたいと思いますが、今回の水害のいろいろな要素を調べてみますと、大体上流区域におきまして、中小河川部分の未成区域——できていない区域から水が入ったのと、合流におきましては掘さくが残っておる、いま計画の九百トンに対して約半分の断面しかない。
すなわち国道あるいは県道等で認定されておりますところの海上部分あるいは河川部分について、フェリボートを運営いたしておりますが、従来は、これはそれぞれ道路管理者が運営しているもの、あるいは民間の一般的な企業にまかせておるものが大部分であったと思いますが、一部道路公団におきましてやっておる個所がございます。
大阪地区の河川部分の高潮対策事業については、緊急整備計画を立てて、これに基づいて事業を実施することにいたしております。 二十八ページに参りまして、治山事業につきましても約九十八億円、これも治水事業と同じく既定の、長期計画を促進することといたしております。
従いまして、今回のような未曽有な台風が参りますと、どうしても堤防の上を高潮によりましてオーバーいたしまして、そのオーバーしました波がてんばを洗い、てんばをこわす、半自立堤ですから、その堤防が自然に倒れる、こういう結果、従来の干拓堤防とは違つた一つの方法をとつたことによりまして、全面的な破壊、もっとも七千五百メートルのうちにおいて、河川部分を残しまして、その他の部分は基礎がほとんど残つておりますけれども
逆にいいますと、中小河川の方を五年ほど延ばしてございますのは、河川の改修の方針として、直轄河川部分、いわゆる根幹となる河川の部分をまず完成をしたい。その支流等になつております中小河川は、幾分根幹部の河川よりも工事を遅らせているという方針をとりたいのでございます。