昭和五十三年度分につきましては、昭和五十三年発生河川等災害復旧事業費補助等四件に九十五億九千四百万円の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。 昭和五十四年度分につきましては、昭和五十四年発生の直轄河川等災害復旧費に百億八千万円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。
まず、昭和五十二年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は八百億円であり、このうち、昭和五十二年発生河川等災害復旧事業費補助等三件につきまして、昭和五十三年三月三日の閣議の決定を経て、総額九十八億六千二百万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。
昭和五十二年度一般会計分については、昭和五十二年発生河川等災害復旧事業費補助等三件に九十八億六千二百万円の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。 また、特別会計分につきましては、空港整備特別会計で、新東京国際空港空港用管制施設復旧整備等二件に九千八百万円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。
まず、昭和五十二年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は、八百億円であり、このうち、昭和五十二年発生河川等災害復旧事業費補助等三件につきまして、昭和五十三年三月三日の閣議の決定を経て、総額九十八億六千二百万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。
その内訳は、昭和五十一年発生河川等災害復旧事業費補助等の七件であります。 以上が、昭和五十一年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。 ―――――――――――――
本件は、昭和五十一年発生河川等災害復旧事業費補助等の七件に三百十六億円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。 委員会におきましては、昭和五十一年度の予備費等及び国庫債務負担行為は昨年十二月二十七日、昭和五十二年度の予備費等は本年二月二十八日にそれぞれ付託され、昨十日大蔵大臣から説明を聴取した後、質疑を行いました。
その内訳は、昭和五十一年発生河川等災害復旧事業費補助等の七件であります。 以上が、昭和五十一年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。
両件は、財政法の規定に基づき、国会に報告されたもので、昭和五十年度分は、河川等災害復旧事業費補助等五件に二百七十九億円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであり、昭和五十一年度分は、直轄道路災害復旧費に五億円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。
昭和四十八年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は四百億円であり、このうち、昭和四十八年発生河川等災害復旧事業費補助等三件につきまして、昭和四十九年二月二十六日の閣議の決定を経て、総額四十八億五千九百万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。
昭和四十七年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は三百億円であり、このうち、昭和四十七年発生河川等災害復旧事業費補助等八件につきまして、昭和四十八年二月二十日の閣議の決定を経て、総額二百九十九億七千九百万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。
本件は、財政法の規定に基づき、国会に報告ざれたもので、その内容は、昭和四十七年発生河川等災害復旧事業費補助等八件につき、二百九十九億円余の範囲内で国の債務を負担する行為をすることとしたものであります。
昭和四十七年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は三百億円であり、このうち、昭和四十七年発生河川等災害復旧事業費補助等八件につきまして、昭和四十八年二月二十日の閣議の決定を経て、総額二百九十九億七千九百万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。
昭和四十六年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は三百億円であり、このうち、昭和四十六年発生河川等災害復旧事業費補助等八件につきまして、昭和四十七年二月十日の閣議の決定を経て、総額百四十九億六千百万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。
昭和四十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書は、昭和四十六年発生河川等災害復旧事業費補助等八件につき、百四十九億円余の範囲内で国の債務を負担する行為をすることとしたものであります。 委員会におきましては、昨年十二月二十五日に本件の付託を受け、本年四月十二日大蔵省当局より説明を聴取、五月十日質疑を終了し、翌十一日採決の結果、本件は全会一致をもって異議がないと議決した次第であります。
昭和四十六年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は三百億円であり、このうち、昭和四十六年発生河川等災害復旧事業費補助等八件につきまして、昭和四十七年二月十日の閣議の決定を経て、総額百四十九億六千百万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。
その内訳は、昭和四十五年発生河川等災害復旧事業費補助等の七件であります。 以上が、昭和四十五年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。