1984-06-25 第101回国会 参議院 決算委員会 第9号
その後、昭和五十六年発生河川等災害復旧事業費補助につきまして、昭和五十七年三月五日の閣議の決定を経て、総額百五十六億二千七百万円を限度として債務負担行為をすることといたしました。 以上が昭和五十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。
その後、昭和五十六年発生河川等災害復旧事業費補助につきまして、昭和五十七年三月五日の閣議の決定を経て、総額百五十六億二千七百万円を限度として債務負担行為をすることといたしました。 以上が昭和五十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。
本件は、昭和五十六年発生の河川等災害復旧事業費補助につきまして、百五十六億二千七百万円を限度として債務負担行為をすることといたしたものであります。 以上の各件は、昨五十八年十二月二十八日、それぞれ委員会に付託されました。 委員会におきましては、昨五月九日各件について大蔵大臣から説明を聴取した後、質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
その後、昭和五十六年発生河川等災害復旧事業費補助につきまして、昭和五十七年三月五日の閣議の決定を経て、総額百五十六億二千七百万円を限度として債務負担行為をすることといたしました。 以上が、昭和五十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。
まず、昭和五十五年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額一千億円のうち、昭和五十五年発生河川等災害復旧事業費補助につきまして、昭和五十六年二月二十七日の閣議の決定を経て、総額百四十三億二千八百万円を限度として債務負担行為をすることといたしました。
昭和五十五年度分は、河川等災害復旧事業費補助に百四十三億円余の範囲内で、また、昭和五十六年度分は、直轄河川災害復旧費に四億六千万円の範囲内で、それぞれ債務負担行為をすることとしたものであります。 委員会への予備費等及び国庫債務負担行為の付託は、昭和五十五年度分は昨年十二月二十五日、昭和五十六年度分は本年三月一日でありました。 五月十二日大蔵大臣から説明を聴取した後、質疑を行いました。
まず、昭和五十五年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額一千億円のうち、昭和五十五年発生河川等災害復旧事業費補助につきまして、昭和五十六年二月二十七日の閣議の決定を経て、総額百四十三億二千八百万円を限度として債務負担行為をすることといたしました。
その後、昭和五十四年発生河川等災害復旧事業費補助につきまして、昭和五十五年三月十一日の閣議の決定を経て、総額百四億二千七百万円を限度として債務負担行為をすることといたしました。 以上が、昭和五十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。 以上でございます。
本件は、昭和五十四年発生河川等災害復旧事業費補助に百四億二千七百万円を限度として債務負担行為をすることとしたものであります。 委員会におきましては、昭和五十四年度の予備費等及び国庫債務負担行為は昨年十二月二十六日、昭和五十五年度予備費等は本年二月二十七日にそれぞれ付託され、去る四月二十七日大蔵大臣から説明を聴取した後、質疑を行いました。
その後、昭和五十四年発生河川等災害復旧事業費補助につきまして、昭和五十五年三月十一日の閣議の決定を経て、総額百四億二千七百万円を限度として債務負担行為をすることといたしました。 以上が、昭和五十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。 以上でございます。
昭和五十三年度分につきましては、昭和五十三年発生河川等災害復旧事業費補助等四件に九十五億九千四百万円の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。 昭和五十四年度分につきましては、昭和五十四年発生の直轄河川等災害復旧費に百億八千万円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。
まず、昭和五十二年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は八百億円であり、このうち、昭和五十二年発生河川等災害復旧事業費補助等三件につきまして、昭和五十三年三月三日の閣議の決定を経て、総額九十八億六千二百万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。
昭和五十二年度一般会計分については、昭和五十二年発生河川等災害復旧事業費補助等三件に九十八億六千二百万円の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。 また、特別会計分につきましては、空港整備特別会計で、新東京国際空港空港用管制施設復旧整備等二件に九千八百万円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。
まず、昭和五十二年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は、八百億円であり、このうち、昭和五十二年発生河川等災害復旧事業費補助等三件につきまして、昭和五十三年三月三日の閣議の決定を経て、総額九十八億六千二百万円の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。
その内訳は、昭和五十一年発生河川等災害復旧事業費補助等の七件であります。 以上が、昭和五十一年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。 ―――――――――――――
本件は、昭和五十一年発生河川等災害復旧事業費補助等の七件に三百十六億円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。 委員会におきましては、昭和五十一年度の予備費等及び国庫債務負担行為は昨年十二月二十七日、昭和五十二年度の予備費等は本年二月二十八日にそれぞれ付託され、昨十日大蔵大臣から説明を聴取した後、質疑を行いました。
その内訳は、昭和五十一年発生河川等災害復旧事業費補助等の七件であります。 以上が、昭和五十一年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)の報告に関する件の概要であります。
両件は、財政法の規定に基づき、国会に報告されたもので、昭和五十年度分は、河川等災害復旧事業費補助等五件に二百七十九億円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであり、昭和五十一年度分は、直轄道路災害復旧費に五億円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。