2013-06-04 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
都道府県から資料の提供がされていなかったり、河川現況台帳の記載に問題があるものというものもありました。こういうところの改善をやはりしっかりしていかないと駄目だと思います。この河川管理施設の維持管理、効率的に進めていくためには、やはり現況台帳を適正に整備して記録はしっかりと保存していくこと、このことは是非やっていただきたいと思います。 過去において、治水と水防というのは車の両輪でございました。
都道府県から資料の提供がされていなかったり、河川現況台帳の記載に問題があるものというものもありました。こういうところの改善をやはりしっかりしていかないと駄目だと思います。この河川管理施設の維持管理、効率的に進めていくためには、やはり現況台帳を適正に整備して記録はしっかりと保存していくこと、このことは是非やっていただきたいと思います。 過去において、治水と水防というのは車の両輪でございました。
○徳山説明員 河川法の対象としております河川の河川区域あるいは河川保全区域等におきましては、河川を適正に管理するという観点からいろいろな公益性、あるいは河川の使用が行われているところでございまして、このため河川法によりまして、河川管理者は河川の管理の基礎となる……(沢田委員「いや、台帳があるかどうかを聞いているんだよ」と呼ぶ) 現在までの河川現況台帳は、直轄管理区間に関しましては約九八%つくられているわけでございますが
河川管理者になりまして四十三年になりましてから河川現況台帳をつくっております。その付属図面がございます。ただいまではその契約書の写しと、それからそれをもとにいたしましてつくりました事業用地の調査図面、それからただいま持っております現況台帳の写しというものはございますから、それは提出できます。それで、そのことによってわれわれは当時の測量が行われ、それが台帳に記載されているというふうに考えております。
それから第三点としましては、この実施計画に書かれておる内容、これは内容を申し上げますと、護岸が何メートル、築堤が何メートルという毎年の工事の実施を示す元になる資料でございますけれども、その数字と、実際現場にできておる実績というものが、工事台帳とかあるいは河川現況台帳などによりまして全く一致しておるということによりまして、真正なものであるというふうに建設省は確信しておるという次第でございます。
○増岡説明員 ただいま先生のおっしゃいました工事実施計画書の問題でございますが、この計画書は、北陸地方建設局文書取扱規程の定めるところによりまして、局の文書管理責任者でございます庶務課長に引き継がれて、他の一般文書と同様に所定の書庫に保存されておるということでございまして、それが一つと、もう一つは、その計画書の内容等が、工事の実績が記録されております工事台帳だとかあるいは河川現況台帳等照合してみましたところ
御承知のとおりに、普通河川につきましては、現在のところ、法適用河川のように河川現況台帳というものに基づきますところの客観的な延長の数字というものがございません。したがいまして、交付税を計算いたします場合にはどうしても客観的な統計資料であるとか、あるいは法律の制度に基づきました数値というものを用いて計算をいたしませんと、そこにいろいろな問題がございますので、そういう一つの要請がございます。
第十二条は、河川現況台帳及び水利台帳の調製及び保管に関する規定であります。 第十三条。第十三条は、河川管理施設及び許可を受けて設置される工作物は、安全な構造のものでなければならないこと、また、特に主要なダム、堤防等の構造についての技術基準を政令で規定することといたしております。 第十四条。
(第十二条) 第十二条は、河川現況台帳及び水利台帳の調製及び保管に関する規定であります。 (第十二条) 第十三条は、河川管理施設及び許可を受けて設置される工作物は安全な構造のものでなければならないこと、また、特に主要なダム、堤防等の構造についての技術基準を政令で規定することといたしております。
第十二条は、河川の管理の適正を期するため河川現況台帳及び水利台帳の整備及び保管に関する規定であります。 第十三条は、河川管理施設及び許可を受けて設置される工作物の構造は安全なものとしなければならないこと、また、この安全性を確保するため特に重要なダム、堤防等の構造についての技術基準を政令で規定することといたしております。
第六に、河川の現況、水利の状況を把握して、河川管理の適正を期するため、河川現況台帳及び水利台帳を整備することとし、慣行水利権者等の権原に基づいて河川を使用する者は、必要な事項を河川管理者に届け出なければならないものといたしました。 その他、河川に関する調査、工事等のための土地への立ち入りの手続、河川予定地における規制等に伴う損失の補償等につきまして一所要の規定を整備いたしました。
したがって、河川現況台帳及び水利台帳の調整はきわめて必要となって参ります。現在の河川法におきましてもこれが規定されているにかかわらず、きわめて不整備であるのであります。本法を契機に調整を期することができるかどうか、建設、自治両大臣にお伺いをいたします。 第四の点は、政府の水行政に対する諸施策の重点は、治水と利水のいずれを指向しているかという点であります。
第六に、河川の現況、水利の状況を把握して、河川管理の適正を期するため、河川現況台帳及び水利台帳を整備することとし、慣行水利権者等の権原に基づいて河川を使用する者は、必要な事項を河川管理者に届け出なければならないものといたしました。 その他、河川に関する調査、工事等のための土地への立ち入りの手続、河川予定地における規制等に伴う損失の補償等につきまして、所要の規定を整備いたしました。
現行河川現況台帳及び水利台帳の整備は、御指摘のとおり現行河川行政の基本となるものであるので、これを契機としてその整備の促進をはかりたいと思っております。 なお、第四問におきまして、治水、利水、洪水という関係について御指摘ございましたが、これは御承知のとおり、われわれはあくまで治水が主でございまして、その上に立って水を十分利用するということに行政指導をやって参りたい。
第十二条は、河川の管理の適正を期するため河川現況台帳及び水利台帳の整備及び保管に関する規定であります。 第十三条は、河川管理施設及び許可を受けて設置される工作物の構造は安全なものとしなければならないこと、また、この安全性を確保するため特に重要なダム、堤防等の構造についての技術基準を政令で規定することといたしております。
第六に、河川の現況、水利の状況を把握して、河川管理の適正を期するため、河川現況台帳及び水利台帳を整備することとし、慣行水利権者等権原に基づいて河川を使用する者は、必要な事項を河川管理者に届け出なければならないものといたしました。 その他、河川に関する調査、工事等のための土地への立ち入りの手続、河川予定地における規制等に伴う損失の補償等につきまして、所要の規定を整備いたしました。
第六に、河川の現況、水利の現況を把握して、河川管理の適正を期するため、河川現況台帳及び水利台帳を整備することとし、現行水利権者等の権原に基づいて河川を使用する者は、必要な事項を河川管理者に届け出なければならないものといたしました。 その他、河川に関する調査、工事等のための土地への立ち入りの手続、河川予定地における規制等に伴う損害の補償等につきまして、所要の規定を整備いたしました。