1975-11-06 第76回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
その洪水による被害が河川法適用河川であれば適用を受けますけれども、それがいわゆる普通河川でございますと河川法の適用を受けませんので、激特制度は当てはまらないということでございます。
その洪水による被害が河川法適用河川であれば適用を受けますけれども、それがいわゆる普通河川でございますと河川法の適用を受けませんので、激特制度は当てはまらないということでございます。
○政府委員(松村賢吉君) 河川法適用以外の河川、これにつきましては、都市小河川につきましては、これは河川法適用河川に昇格さして進めていくという方向で一つは進んでおりますし、また、そのほかの河川につきましても、昨年準用河川制度というのができまして、この準用河川によりましてさらに進めていく、また、さらに普通河川につきましても、これの管理その他につきまして十分市町村等を指導していきますし、また準用河川に編入
そこで、いま吉國部長からの答弁の中にありました、河川法適用河川における水利権とは許可を受けたものである、こういう答弁です。私は、その点非常に心配をするわけです。許可を受けたものは非常に少ないわけで、許可を受けないもののほうが圧倒的に多いのであるが、それは慣行水利権として、不文律でかんがい用水に使ってきておるのです。
○阿部委員 それで、ずっと上流の山林地帯、国有と私有とを問わず、そういう所有権の対象になっておる地上を流れ、あるいは伏流しておる水が所有権の一部であることはわかったのでございますが、準用河川あるいは河川法適用河川においても、長年にわたってそれを飲用もしくは灌漑用などに利用しておる。この権利はやはり私権の対象として保護されるものであるか。
さしあたり私たちがいいますのは、河川では河川法適用河川と考えておるわけであります。なおこれにつきましても政府部内で異論がありまして、適用河川のうちのさらに直轄事業だけに限ってもらいたい、こういう希望が現にございまして、なお話し合いをいたしておる最中でございます。近路につきましては、一級国道、二級国道といわず、とにかく国道については市町村に負担をさせないという建前をとりたい。
この規定の適用がある重要な公共施設は、政令で定められるのでありますが、目下考慮いたしているものは、一級国道、二級国道、主要地方道、河川法適用河川または準用河川、都市公園、港湾施設である運河、護岸堤防のうち大規模なもの等であります。 第三の仮換地に指定されない土地の管理、条文で申しますと、百条の二と八十条になっております。
この規定の適用がある重要な公共施設は政令で定められるのでありますが、目下考慮いたしているものは一級国道、二級国道、主要地方道、河川法適用河川、または準用河川、都市公国、港湾施設である運河、護岸堤防のうち大規模なものなどであります。 次に第二項は……。
この規定の適用がある重要な公共施設は政令で定めることになるのでありますが、目下考慮いたしておりますものは、一級国道、二級国道、主要地方道、河川法適用河川または準用河川、都市公園、港湾施設である運河、護岸堤防のうち大規模なものであります。
現在市町村といたしましては条例の制定等により、取締りを行なっており、また、河川法適用河川等につきましては、河川法の運用等により、これを規制しておるのでありますが、炭鉱の被害とその取扱いが異るため、これと比較して被害発生の防止並びに被害者の保護の点において完璧を期することが困難であり、種々不合理が生じている実情であります。
現在市町村といたしましては、条例の制定等により取締りを行なっており、また河川法適用河川等につきましては、河川法の運用等により、これを規制しておるのでありますが、炭鉱の被害とその取扱いが異なるため、これと比較して、被害発生の防止並びに被害者の保護の点において完璧を期することが困難であり、種々不合理が生じている実情であります。
○国務大臣(赤城宗徳君) お活のように、河川法適用河川の川筋ですか、河状が変った場合に、廃川敷地も出るわけでありますが、従来といいますか、今やっておるのは、そういう土地につきましては、都道府県知事が農業委員会の申請に基いて、建設大臣の認可を受けて、廃川敷地の告示等の手続を、とって取得する。
○柴田説明員 今の問題でございますが、この補助率の改訂は、直轄河川と河川法適用河川が含まれますが、中小河川が入って参りますと金額は相当大きいのです。
この意味は、河川法適用河川、河川法準用河川というものが現在河川法の運用によってきめられておりまして、それについてはそれぞれの区域というものが制度上きまっておる。そういう区域については重ねて海岸区域の中に保全区域というものを指定する必要がないから、指定することができないと書いてございます。
この外、宮崎県五ヶ瀬川の河川法適用河川編入と改修工事、及び岩手県猿ヶ石堰堤工事の再開に伴う補償と、福岡県有明海岸の堤防補強に関するものであります。 砂防に関しては、山形県下最上川の支流二十ヶ川に亘る工事の施行と、岩手県閉伊川水系、徳島県吉野川支流九頭宇谷に対する砂防工事施行の要請であります。
第一八号) 二 宮崎、延岡両市間国道路線変更の請願(川 野芳滿君紹介)(第一九号) 三 御津、吉備両郡下災害地に砂防工事施行の 請願(大村清一君紹介)(第二〇号) 四 新倉、身延間県道を奈良田まで延長並びに 新倉、奈良田間道路改修の請願(樋貝詮三 君外一名紹介)(第二一号) 五 阿武隈川下流改修工事促進の請願(庄司一 郎君紹介)(第二二号) 六 五ケ瀬川を河川法適用河川
○瀬戸山委員 ただいま議題となりました五ケ瀬川を河川法適用河川に認定並びに国直轄改修工事施行の請願でありますが、この請願の要旨は五ケ瀬川は上流本川において五箇所、支流において四箇所の発電所を持つております。その他農業、工業方面にあますところなく利用されておるのであります。御承知の通りでありますが、東洋第一と称されます旭化成の工場地帯を貫流いたしておるのであります。
○田中(角)委員長代理 次に日程第六、五ケ瀬川を河川法適用河川に認定並びに国直轄改修工事施行の請願、佐藤重遠君外四名紹介、文書表第二三号、及び日程第七、千谷島地内信濃川に堤防築設の請願、田中角榮紹介、文書表第六二号を一括議題といたします。紹介議員の説明を求めます。
架替促進の請願(川 野芳滿君紹介)(第一八号) 宮崎、延岡両市間国道路線変更の請願(川野芳 滿君紹介)(第一九号) 御津、吉備両郡下災害地に砂防工事施行の請願 (大村清一君紹介)(第二〇号) 新倉、身延間県道を奈良田まで延長並びに新倉、 奈良田間道路改修の請願(樋貝詮三君外一名紹 介)(第二一号) 阿武隈川下流改修工事促進の請願(庄司一郎君 紹介)(第二二号) 五ヶ瀬川を河川法適用河川