1977-10-26 第82回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
全体で、河川法適用区域というのが全部で約十二万キロぐらいございますが、そのうち一万キロが、直轄で管理しておりますいわゆる大河川と申しておりますものでございます。残りの区域は中小河川といっておりますが、いわゆる大河川の支川と、それから小さな川、一本、一本の小さな川と合わせたそういうものになってございます。
全体で、河川法適用区域というのが全部で約十二万キロぐらいございますが、そのうち一万キロが、直轄で管理しておりますいわゆる大河川と申しておりますものでございます。残りの区域は中小河川といっておりますが、いわゆる大河川の支川と、それから小さな川、一本、一本の小さな川と合わせたそういうものになってございます。
河川法適用区域と申しますか、指定区域の水源にまで河川法は適用されるものだ、こういう説明であり、河川法適用以外の河川の水源については建設省の所管でなさそうな答弁で、私もまたその通りだと思います。そこで問題は、水資源というものは、大きな河川には幾多の小さい川が合流して大川をなすのであります。また小さい川の上流には幾多の沢がありまして、その沢水が小川になり準用河川になり、大河川になっておるわけです。
○高橋衛君 先ほど御質問申し上げましたように、この法律は河川に対する訓示的規定をしたように思うのでありますが、たとえば内容をずっと見て参りますと、第十二条において河川法適用区域について採石権の設定ができるという建前に相なっておりまするが、提案者並びに政府としては、主として採石権の設定という方向でものをお考えになっておられますか。
ただ私ども先般現地に参りますと、電源開発会社は、この工事は、静岡県条例の土木工事取締規則によつて水に影響のない程度の工事を黙許していると称されておりますが、現場の状況を見ますと、仮排水路より掘り出された約二十万立方米の土砂が、河川法適用区域、いわゆる河床に捨てられております。従いまして狭窄部においては著しい水位の上昇を来たしております。