2021-03-23 第204回国会 衆議院 本会議 第14号
流域治水関連法案は、特定都市河川浸水被害対策法や、水防法、河川法等、主要な法案だけでも九本にわたる、いわゆる束ね法案です。 一方で、あくまで国土交通省の法案であり、水害対策との関係の深い森林の整備や保全、農業との関連など、他省庁との連携が弱いことを指摘せざるを得ません。
流域治水関連法案は、特定都市河川浸水被害対策法や、水防法、河川法等、主要な法案だけでも九本にわたる、いわゆる束ね法案です。 一方で、あくまで国土交通省の法案であり、水害対策との関係の深い森林の整備や保全、農業との関連など、他省庁との連携が弱いことを指摘せざるを得ません。
先生御指摘のとおり、地方公共団体が管理をしている河川の工事を代行する場合につきましては、河川法等の規定によりまして、一定の工事を対象に、本来管理者であります知事等からの御要請を前提として行うということになっているところでございますが、その前段階で自治体の方に、被災された自治体の方に、先生御指摘のテックフォースを派遣をさせていただく中で、どういう支援のメニューがあるかということはこの代行制度も含めて丁寧
関係者の皆様などの御尽力によって復旧あるいはまた開通している道路もあり、先般の河川法等の改正によって可能となった、県に代わって国等の権限代行による河川の復旧も行われておりました。しかし一方で、至る所でまだ流木が発災当時のままに残される光景も目にいたしましたし、未開通の道路もあると聞いております。
今回、このような知見等を活用して都道府県等を技術的に支援するため、河川法等の改正によりまして、これらの工事を国及び水資源機構が代わって実施することができる権限代行制度を創設し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進してまいりたいと考えているところでございます。
今回の水防法等の改正、河川法等の改正でございますが、権限代行制度を創設する趣旨は、人員不足あるいは技術力低下が顕在化しております都道府県等を、国または水資源機構が技術面から支援することでございます。
このため、今回の河川法等の改正によりまして、権限代行制度を創設することとしております。その実施に当たりましては、都道府県知事等から要請があること、当該工事が高度の技術力または機械力を使用して実施することが適当であると認められるものであること、そして、都道府県等の工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、代行することが適当と認められること、この三つを要件としているところでございます。
今後、JR東海では、関係法令、河川法等の関係法令ございますけれども、に従って、地元自治体と協議をしながら、この環境影響評価書に示した措置を的確に講ずることによりまして土砂災害の防止に努めるということでございます。 国交省といたしましても、こうした環境保全の措置をしっかり講じながら、安全かつ確実に事業が行われるよう、引き続きJR東海を指導監督してまいる所存でございます。
○小林正夫君 そこで、改正案九条では、農地法や森林法、河川法等の法令を遵守させ、設備の安全性の確保を図るとしております。
ただ、御案内のとおり、ここはかなり、河岸からは少し数十メーターあるいは百メーター程度引っ込んでおりまして、完全な民地、そして河川区域の外ということがございましたものですから、河川法等で、あるいは常総市が何らか対応できるかということも検討しましたけれども、それもないということだったものですから、なかなか制度的に規制をするということができなかったので、これは、出張所に来られましてすぐ下館の河川事務所の方
その際に、採算性をどう確保するかということが課題になるわけでありますけれども、河川法等の手続や、あるいは電力事業者との協議を円滑に進めていくというふうなことが大変大事なことではないかと思っておるところでございます。
なお、維持管理に要する費用につきましては、国と地方の役割分担から、道路法や河川法等により管理主体が負担することとされており、従来と同様に地方公共団体で御負担いただくことになります。
○増田政府参考人 御指摘ありましたように、河川法等が適用されないとなりますと、いわゆる法定外公共物になるわけでございまして、法定外公共物であります里道、水路というものにつきましては、住民生活に密接に関連するということで、地方分権の中で、その機能を現在も有しているものについては国有財産特別措置法第五条第一項第五号に基づきまして市町村に譲与することができるというふうにされたものでございます。
実は、きょうの午後、この質問の直前に受けました県の土木部河川課の説明などによりますと、このがけ地というのは、従前は河川法等が適用されない、いわゆる法定外公共物であったと思われるが、当該がけ地の財産管理の責任は現在は国土交通省、財務省からも説明がありましたけれども国土交通省にあるのでしょうか。
道路や治水の事業実施に伴う必要な現場事務所の営繕費、直轄事業の実施を担当する職員の人件費を含めて、直轄事業の実施に要する経費については、事業によって直接的な利益を受ける地元公共団体が一部を負担するのが合理的との考えから、道路法、河川法等の規定に基づき、経費の一部の負担をお願いをいたしております。
それぞれの河川法等の中でそうした環境に配慮をする規定がございますし、またアセスメントも行われるようになっておりますので、そういうものを通じて、公共事業というものが環境破壊、自然破壊につながらないようにするということが大切である、そういう認識を持っております。
これは、都市計画法の地区計画に現在のところ限られておりまして、国土交通省に聞きましたら、ほかについては運用面での整合性を確保するためのガイドラインを設けるということを指導方針にしていらっしゃるようなんですが、せっかく都市計画法でこういう先進的な考え方を法律で規定されたんでしたら、この際、河川法等にもこの考え方を入れて、前段階で情報を公開し、住民の意見が反映できるようにされるべきではないかと思うんですが
○遠藤(和)副大臣 個別の河川法等にも環境への視点というのは配慮しているようですけれども、今度、行政評価という包括的な法律の中で、公共事業についても事前評価、あるいはいわゆる中間評価ですか、それから事後評価、総合評価、そういうふうなものをきちっとするということにしているわけです。
一方、道路、河川等の公共用財産につきましては、ただいま大臣が御答弁されましたように、国有財産法第三十八条によりまして、国有財産台帳の整備等に関する規定は適用しないこととされているわけでございますが、これら財産につきましては、道路法、河川法等それぞれの公共物の管理法規において台帳を作成することとされているところでございます。
もしその事業を中止することになったとして、現行の河川法等の関連法規上それは可能なのかどうか。また、中止とは予算要求をやめるのか、それとも要求はした上で執行をやめるのか、その辺の御見解を伺いたいと思います。 そしてまた最後に、当システムの今後について伺っておきたい。
道路法、河川法等の見直しについて御指摘がございましたが、環境と開発の問題につきましては、環境基本法を踏まえて、政府を挙げてみんなで適切に取り組むということで、そういう心構えで対処をしてまいりたいと思います。