1963-05-24 第43回国会 衆議院 建設委員会 第17号
それから、あとの政令は範囲だけでございますので、河川法施行河川、河川法準用河川以外の普通河川といっておりますが、こういったようなところにあります天然の河岸に限るということにして政令を定めていきたいと考えております。
それから、あとの政令は範囲だけでございますので、河川法施行河川、河川法準用河川以外の普通河川といっておりますが、こういったようなところにあります天然の河岸に限るということにして政令を定めていきたいと考えております。
この意味は、河川法適用河川、河川法準用河川というものが現在河川法の運用によってきめられておりまして、それについてはそれぞれの区域というものが制度上きまっておる。そういう区域については重ねて海岸区域の中に保全区域というものを指定する必要がないから、指定することができないと書いてございます。
○鈴木雄二君 水無川は神奈川縣丹澤山塊に源を發しまして、金目川に合流して相模灣に注ぐ川でありまして、流路は延長七キロ餘でありまして、つとに河川法準用河川として縣下の重要な中小河川でありますが、まつたく未改修の原始的河川であります。周知のように丹澤山塊は關東大震災と、伊豆の大震災によりまして、地盤が非常にゆるんでおりまして、その荒廢は極度に達しておるのであります。