2014-03-26 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
○土井大臣政務官 先生から二月二十六日の分科会で御指摘をいただきましたことも踏まえまして、水面を含む河川敷地を雪捨て場として活用するに当たりましては、まず、あらかじめ河川管理上支障がない場所を把握し、関係自治体に事前に連絡をすること、また、緊急時には河川法上の手続は事後でも可とすること、ダム湖等の水面への雪の投下につきましては、河川管理施設等の構造及び操作等に支障がないことが確認された場合には許可をすることなどについて
○土井大臣政務官 先生から二月二十六日の分科会で御指摘をいただきましたことも踏まえまして、水面を含む河川敷地を雪捨て場として活用するに当たりましては、まず、あらかじめ河川管理上支障がない場所を把握し、関係自治体に事前に連絡をすること、また、緊急時には河川法上の手続は事後でも可とすること、ダム湖等の水面への雪の投下につきましては、河川管理施設等の構造及び操作等に支障がないことが確認された場合には許可をすることなどについて
○永山政府参考人 御指摘の決議につきましては、河川の公共用物たる性格に鑑みまして、河川敷地の占用の許可に当たって、公園、広場、運動場等について優先的に許可をするということによって、広く国民一般の利用と自然の美観の確保を図ることをその主な趣旨としてなされたものと理解いたしてございます。
委員御指摘の決議の趣旨も踏まえまして、昭和四十年十二月でございますが、新河川法の第二十四条に基づく占用許可の運用に関しまして、河川敷地占用許可準則が制定をされまして、占用許可の対象となる施設として、公園、広場、運動場等が定められております。
このようなことから、次に挙げます三点ほどの条件が満足したところにおいて、社会実験として、河川敷地における営利的な利用等を認めておるところでございます。
○清治政府参考人 河川敷地の有効利用の中に、災害時の一時避難、あるいは災害の後の救援物資の輸送だとか、それから復旧復興、こういうものに利用するということは一つの重要な目的だというふうに考えておりまして、今お話のございました避難場所につきましても、確かに、一般の方が集まるような広場とかグラウンドとか、そういうところの方が確実な、迅速な避難の場所になるというふうに思っております。
そして、その遊水地利用について、昭和四十年四月、一九六五年四月から新河川法を施行される中で河川敷地占用許可準則の改正がなされましたが、その後、数回にわたり改正されてきました。遊水地の取り扱いはこの中でどうなっておるのか。
この許可の審査基準として、河川敷地占用許可準則がございます。これは昨年八月に全面改定しておりまして、国民に具体的にわかりやすくという趣旨に基づきまして全面改定してございます。
○尾田政府委員 ただいま先生御指摘の河川敷の利用の問題でございますが、これにつきましては、自由使用というのを原則にしておるわけでございますけれども、特別の公的な目的の利用につきましては、河川敷地占用許可準則に基づいて許可をいたしております。
○尾田政府委員 河川敷地におきますヘリポートの設置につきましては、当然のことながら治水上あるいは利水上の支障がないということ、そして、河川及びその周辺の自然的及び社会的環境を損なわないということ、特に加古川は、先ほどお話が出ましたとおり、高砂市を初めといたしますあのあたりの都市化された地域の中では非常に貴重な空間でございます。
また、ダム技術センターは、ダム事業が遭遇するさまざまな技術ニーズにこたえる独自の調査研究活動その他、それから河川環境管理財団は、河川環境の整備と保全及び河川敷地の利用に関する総合的な研究その他となっております。その他と私が呼んでおるのは、私が省略してその他と言っているわけで、もっと細かに書いてあるのです。
すなわち、河川沿い、河川敷地、沼沢地、傾斜地、荒地など都市農村を通じて一般の土地利用には、不適な土地に位置している。そのため、同和地区は、洪水や大雨の時は大きな被害を受けることが多い。」
○徳山説明員 河川区域内で国有地の部分につきまして占用を与えるということにつきましては、昭和四十年以降、民間の、一般の使用という占用は認めていないということで、河川敷地というのは公共、公有、全体のものとして使われるようにやっておりますので、原則的には地方公共団体等の公園とかそういうものに使うようにしております。
しかし、河川敷地の利用は、公共利用の点からも特定者の占用となってはならないし、また場所によっては飲料水の水源にもなっておりますだけに農薬等の使用が住民に与える影響が大きい。建設省もこの点に着目されまして、河川敷の公共的利用を進める上から通達等により行政指導を行っておいでになりますが、余り効果が上がっておらない結果を地方自治体の行政監察の結果は指摘いたしております。
それから、河川敷の占用に当たって必ずしもゴルフ場は一切許可しないと言ったわけではございませんで、昭和四十年に河川敷地占用許可準則を設けました際に、公園、緑地のほか、営利を目的としないもので、その占用方法は河川管理に寄与するものについては認めるということにしております。
一つは水質に関する項目、二つ目はカジカ類に関する調査、それから三つ目は河川敷地における貴重種の調査、この三つであったわけです。
そこで、今いろいろいじめてきたという意味では、それぞれの輪中の従来の居住権を何とか確保しつつ、最小限の用地の中でこれだけの、木曽川、長良川、揖斐川の三大河川の河川敷地を確保したわけでございますし、また、住民の生活の場も確保しようとしたことでございますから、ある意味では治水上かなり無理をしてきた、川からいえば、人間が川を狭めてきたということも言えないことはないわけでございますが、私どもは、そういう限られた
現在、工事の状況等につきましては、河川敷地の造成等のフランケット工事等の関連工事を行う一方、六十三年に全二十二漁協の着工同意を取りつけまして、六十三年三月から本体工事に着手しております。現在十三本の河口ぜきのせき柱のうち五本が完成しておりまして、平成三年度にはさらに三本のせき柱を完成させ、合計八本が完成する予定でございます。
ということになりますと、その地域をさらに今後災害がなるべく起きないようにとか、あるいはまた、せっかく河川敷地として存在する用地を有効に使っていくとか、あるいは環境保全上好ましい工法にしていくとかという場合に、原状復旧でいくんだということになりますと、なかなかそういう事業に手が回らない、こういうことになるわけであります。
○近藤(徹)政府委員 河川敷地は、洪水の際には洪水を安全に流して、その被害を最小限にとどめるべき河川管理上重要な空間でありますが、同時に、日常はオープンスペースとして国民に残された貴重な財産でございます。
法律が改正をされました後に全国からいろいろ御要望を伺ってという段取りにはなるわけでございますが、河川で考えておりますのは、比較的大きな川の河川敷地であいておりますところ、例えばテニス場でございますとかゴルフ場でございますとかそういうスポーツ施設として使える可能性のある場所がやはり多いように思いますし、ダムの場合も、ダムができますと湖ができます、その湖が持っています景観をリゾート等と結びつけて利用できる
御指摘のとおり、全国にございます河川敷地の何よりの目的は、一たん洪水が出ましたときにこの洪水を間違いなく、何といいますか、海まで運んでもらうための土地であるわけでございますが、普段は大変広大な土地でございます。そういう洪水が通るときに支障のない範囲で普段には一般国民の方の自由な利用に供していただくのが相当と考えておるわけでございます。
○政府委員(萩原兼脩君) 今回の事業で、おっしゃいますように河川敷地を占用される形の収益事業が出てこようかと思いますが、私どもといたしましては、在来からの河川敷地の占用に関します許可の考え方、これを基本的に変える気はないわけでございまして、NTTのA型事業と関連いたしますそういうたぐいの収益事業も、従来の占用許可の範囲の中で占用の許可を行わしていただくというふうに考えておりますので、特段管理上新しく
今の場合は宅地とか道路とかあるいは河川敷地とか、そんなものは従来限られておるものですから、幾ら取得しても、もうわかり切った面積ですね。今までは面的なものはせいぜい宅地造成くらいで、線的なものが多かった。ところが、今度の場合は面的なものが取得でき得るというように法改正でねらいを変えた。そういう点からすると非常に大きいものも取得できるのじゃないか。