2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
これが完成すると、堤防崩壊が淀川本川の中上流部で発生した場合でも、船を活用して土砂を運搬し、二週間程度で応急復旧工事を完了させることが可能になるとともに、平常時の河川工事において大量に土砂を運搬する場合、コストの縮減が見込まれます。
これが完成すると、堤防崩壊が淀川本川の中上流部で発生した場合でも、船を活用して土砂を運搬し、二週間程度で応急復旧工事を完了させることが可能になるとともに、平常時の河川工事において大量に土砂を運搬する場合、コストの縮減が見込まれます。
おおむね二十年から三十年で計画的に行う河川工事などを定めた河川整備計画や、その基礎にある長期的な河川の整備方針である河川整備基本方針で定めた、洪水防御に関する計画の基本となる洪水である基本高水のピーク流量や、そのうち河道で流す流量である計画高水流量、その流量を安全に流下させるための基準となる水位である計画高水位が現在七・七四メートル。
大型ブロックを設置する工事の難易度に対する理解と河川工事経験の重要性の認識が甘かったこと、河川工事経験を有するブロック工を配置できていなかったことなど。二、施工上の原因。一、胴込めコンクリート充填不足、のり覆い大型ブロック背面空洞、大型ブロック設置に際し、本来は一段ずつ施工するところ、工程を急ぐ余り二段ずつ施工し、バイブレーターが届きにくくなってコンクリートの充填性を低下させたことなど。
河川工事の実績まで求めていないこれまでのこのルールで同様の不具合が生じたことはなく、このルールに基づいて受注者にしっかり施工していただくことが重要と認識しております。
国交省の対応はどうだったのかということで少し伺いたいというふうに思うんですけれども、不良工事の発生原因のところに、河川工事経験者が配置できていなかったと、一人もいなかったということが挙げられているんですけれども、国交省は、河川工事経験のある技術者が不可欠だと、そういうことは当然認識されていたということでよろしいでしょうか。
いざ着工しようとしますと、河川工事は六月から八月の雨季は、太平洋側だけかもしれませんけれども、工事をしてはいけない期間に入っているので、結局九月から工事を開始することになったということなんです。 こうした事例を考えますと、平準化を進めるとともに、やはり現場に即した発注時期も考慮すべきだというふうに思います。
そう考えますと、例えば道路工事は十二月中旬には工事が終了するように逆算して発注をするとか、河川工事は工事ができない雨季に発注するなどの工夫が必要だというふうに考えますので、そうした配慮もお願いを申し上げます。 また、本改正案では、下請の建設企業も含めて社会保険加入を徹底するために、この社会保険に未加入の建設企業は建設業の許可、更新を認めない仕組みを構築するとしています。
しかしながら、その河川工事がまだ行われているものだから、帰るのが怖いというようなことをおっしゃっていました。まあ、確かにそうですよね、またこの梅雨にいろいろな大雨が降る可能性、災害がある可能性もありますので。そういうケース、これは一つの事例だと思いますが、いろいろな意味でなかなか二年では帰れないと。
高梁川、小田川の河川工事の早期完成への対応につきましては、決壊した堤防の本格復旧を本年六月までに全て完了させるべく、適切な対応が国交省においてなされているというふうに承知をいたしております。
高梁川、小田川の河川工事の進捗状況、それから今後の保全対策ということでございますけれども、高梁川、小田川につきましては、昨年の七月豪雨による災害発生後、緊急的に樹木伐採や堆積をいたしました土砂の撤去、こういったものを実施をしておりまして、今後につきましても、日常の巡視や定期的な測量等によりまして河川内の状況を把握しながら適切に対策等を行っていくこととしております。
そこでお伺いするんですけれども、今河川工事進んでいると思いますけれども、小田川なり高梁川の工事の進捗状況と今後の計画、それと、二度と同じような水害を発生させないという観点において、河川の氾濫対策、河川の定期保全への国としての取組、それと、大臣、現地の視察に行っていただけるかどうか、そういう声が被災地からも届いておりますので、大臣としてのお考えをお伺いしたいと思います。
○水戸委員 ちょっとわからないところは、七つの水系の話を水資源機構が取り扱ってきた、フルプラン水系もそうでありますけれども、都道府県が、では、このダム工事、河川工事は国に任せよう、では、こっちは水資源機構に代行してもらおうとか、その判断基準なんですね。
○村岡委員 次に移りますけれども、河川法の一部改正及び独立行政法人水資源機構法等の一部改正ということで、特定の河川工事代行なんかのことが書かれておりますけれども、今回の法改正で、どのような場合に国や水機構などの権限代行が可能になるのか、教えていただければと思います。
その一は、河川工事に伴う附帯工事により改築を実施した工作物の維持管理及び費用負担等に関して意見を表示し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの。 その二は、国有港湾施設の管理及び使用に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求し、並びに意見を表示いたしたもの。
○紙智子君 今お話もあったんですけれども、内水面漁業においては、いわゆるブラックバスなどの外来魚による漁業被害の増加あるいは伝染病の発生などの影響に加えて、河川工事や生活排水による漁場環境の悪化などで漁獲量が減少している、内水面漁業の経営が深刻になっているということです。
この三川合流付近で河川の工事を行う場合には、地下水位の観測といったものを行うなど、湧水環境にも配慮しながらこれまでも工事を行っているところでございますけれども、今先生からお話ございましたように、河川工事によりまして河床が低下するとか、また洪水でも河床が低下するというふうなこともございます。
五 河川協力団体制度の導入に当たっては、その周知に努めるとともに、河川協力団体が河川工事又は河川の維持等の業務を適正かつ確実に行うことができるよう、その活動を積極的に支援するほか、円滑な審査、適正な監督に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
河川におけます不法係留船、これは、洪水の流れの阻害になったり、流出した場合の河川管理施設への損傷、河川工事の支障、一般の方々の自由使用の妨げになるなど、様々な面で河川管理上の支障を引き起こしているのが実情でございます。 河川法におきましては、そうした問題を踏まえまして、平成七年度、九年度に河川法を改正して簡易な代執行制度というのを導入をいたしました。
改修しなきゃいけない橋とか河川工事とか、そういったいろいろな状況を見ると、まさにこれは、あえて何度も言いますが、十一月になってもこの特例公債法案をやっているというのは本当に異常な事態だというふうに考えております。 この特例公債法案の成立がおくれたということの国債市場における影響というのは、大臣、どのように考えていますか。マーケットで。
今再開して工事をやられているところでありますけれども、今回の熊本市の越水につきましては、ちょうどその工事箇所の手前の方から越水したところでございますので、いかに河川工事が必要であるのか、そして、いつ来るかわからない水害に対して、どれだけ早急に対応しなければならないかということを、今回、我々も含めて改めて思い知ったところでございます。
ある程度のめどが立たないと、やはり河川工事全体にもつながる問題であります。今後、災害復旧をしていかなければなりません。と同時に、河川の整備計画の見直しもしていかなければならない、これは早急にやらなければならないことです。その中にダムが入るのか入らないのかというのは根本的な問題でありますので、その期間も含めてお答えいただきたいと思います。
御案内のように、今、補助金の交付金化というのが進みつつある段階なので、今々現在は、そういうふうになったから、今まではアセス法の対象だったけれども外れてしまったという具体的事例はないのですが、今後どんどん交付金化が進むと、例えば、今でもまちづくりの交付金などでは一級河川の河川工事等々が入っております。
特に公共事業の河川工事、私は現実に遭遇したんですが、水資源公団のつくるダムの補償料を大分交渉するんですね。それから、河川工事、公共工事、その工事によって漁業の資源に影響を受けるという名目で、極めて強気の交渉をするんですね。そこの補償料が全部、公共事業の中に入っている。
その四は、河川工事に伴う鉄道工事に係る委託費の支払いに関して是正改善の処置を要求いたしたもの。 その五は、国庫補助事業において工事の委託等がある場合の事務費の算定に関して是正改善の処置を要求いたしたもの。 その六は、河川改修事業を実施するために取得した土地の管理及び活用に関して適宜の処置を要求いたし、及び是正改善の処置を要求いたし、並びに意見を表示いたしたもの。
わかりやすい例を挙げますと、我々は木材利用の推進ということをこの十年ぐらい強く提唱してきた人間でございますけれども、国産材を、公共建築物等のみならず、例えば河川工事の木工沈床、あるいは低水護岸に木材を利用する、高速道路の防音壁に木材を利用する、あるいは公園の手すり、そういったものに木材を利用する、こういういろいろな利用の場面が想定されます。
また、ダムあるいは堰の建設それから護岸などの河川工事、さらには土砂崩れなどの災害などによって生息環境が影響を受けてきたと、このように承知しています。
直轄事業負担金というのも、大変御迷惑掛けましたけれども、香川県の河川工事事務所のように全く何も言わないで中身も説明しないで請求していたという、それがまた当たり前のように県側も払っていたようでありますけれども、そういうような国と県の、何といいますか情報開示というんでしょうか、やり方の問題あるよねという、そういうスタートから、それから維持修繕費あるいは直轄負担金そのもの、在り方、幅広い意見が出ました。
河川工事の担当だった人が急に雇用均等室にやってきたとしたら、絶対対応できない。 そう思いますと、先ほどから申し上げておりますように、特に人間を扱う部署についてはきめ細かく配置をしなければならないと申し上げましたが、例えば人間の配置というんでしょうか、そうした能力を持った、相談にきちんと応じられる方がその場所に存在するということは、大いに気を配っていかなければならないテーマだと認識しています。