2005-03-30 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
例えば、港湾計画の随時変更、また交通バリアフリー法の一層の活用、そしてまた高層住宅の容積率の一層の緩和、さらには河川占用許可の弾力化、また密集市街地の整備の促進、建物の耐震化、さらには交通安全法制の活用、そして地方と民間のパートナーシップの強化によるまちづくりの一体的な支援というふうに非常にいい項目が並んでいるわけですけれども、これは明らかに府省間連携を強化しなければなし得ない項目であるわけです。
例えば、港湾計画の随時変更、また交通バリアフリー法の一層の活用、そしてまた高層住宅の容積率の一層の緩和、さらには河川占用許可の弾力化、また密集市街地の整備の促進、建物の耐震化、さらには交通安全法制の活用、そして地方と民間のパートナーシップの強化によるまちづくりの一体的な支援というふうに非常にいい項目が並んでいるわけですけれども、これは明らかに府省間連携を強化しなければなし得ない項目であるわけです。
それまでは、河川敷を占用許可によって使用させておったわけでございますが、これが現物出資されたのがことしの三月三十一日ですから、現物出資が無効になりましたら、この河川の占用権は一体どうなるのか、河川占用の使用料は一体どうするつもりなのか。これをまずきちっと建設省からお答えをいただきたいと思います。どうでしょうか。
そういう中で、今荒川を使いまして水上交通、こういうことで、当初はテストコースということで昭和六十一年から四年間、さらに現在は平成三年度から平成五年度末ということでモデル事業、こういうことで今遊覧航行といいますか、これを海洋商船株式会社という民間会社に委託いたしまして、埼玉県が建設省の河川占用許可をいただきまして秋ケ瀬に桟橋を一応現在つくりまして、御許可いただいて運航しているわけなんです。
○床井説明員 荒川の秋ケ瀬と葛西臨海公園等とを結ぶ海洋商船株式会社が運航しております航路につきましては、平成三年の七月二十三日に許可をいたしましたが、その際、先生からお話がありましたように、秋ケ瀬桟橋の河川占用許可の期限が平成六年三月三十一日までとされ、旅客船事業もモデル事業として開始するということでありましたので、航路事業の許可にも同じ期限が付されたところであります。
○加藤説明員 橋につきましては、河川砂防技術基準とかあるいは河川占用の許可基準に基づく計画流量に対する水位よりも、おのおのの河川によっては六十センチから一メートル何十センチの余裕高をとって、それでけた下高を決めておりますので、それに基づく許認可が行われているというふうに我々は理解しております。
それからもう一つは、不動産取得税、固定資産税、河川占用料などの減免をずっと続けてもらわないとこれからはやっていけません。それから駅設備、労務援助、基金援助などを、無利子貸付、低利貸付などしてもらわなければやっていけませんというのが神岡鉄道からの報告で出ております。
そのことから考えますと、二百六十九億の河川占用料というものは一般財源でございますから、これは治水事業に充てられておると思いますと言い切れないところもございますけれども、大体そういうことに役割としてはなっておるのではないかというような感じがいたします。
この配当の二百万円のうち河川占用料として岡山県に納めておるのが約四十二万円ある。 こういうことが大体いま確認されておるのですが、この三千三百万円の使途はどうなのか、それから徴収した名目は何の名目か、農地としての認定の上に立って受益面積として取ったのか、ただ水利費として取ったのか、この点を明らかにしてもらいたい。 それからもう一つあります。
ところが、県がこの山砕石の採取の申請に対して、その申請は昨年の九月と本年の二月、河川占用のための許可申請、火薬類使用のための許可申請というものが出ておったわけであります。それが県のほうでなかなか許可しなかったんですが、ことしの十月になって許可をされた。ところが地元の市のほうでは、これにまっこうから反対をしております。こういういきさつがあります。
いま現在徳島出張所で道路をやっておりますけれども、特に河川でございますが、河川占用料といたしまして、一反歩当たり年間五百円取っておるわけでございます。ところが、これの書きかえに際しまして、実は一筆当たり七通の書類を出させるわけでございます。
そういう原則に基づきまして、河川占用の許可の準則というのをつくりまして、この準則の趣旨は、河川が公共物であることにかんがみまして、河川敷地の占用が河川本来の供用目的に即応して適正に行なわれるという許可の基準であります。大体におきまして、河川敷と称しますのは、河川法の第六条第一項の河川区域内の土地、この中で「河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。」
こういう河川法の解釈を受けまして私どもはそういう場合には河川占用の許合の申請書を河川管理者に提出するわけでございます。これは神奈川県、東京都にわたるわけでございますが、その場合に行政上の取り扱いとして、それでは前の占用者と話し合いをつけてきてください、別なことばで申しますと、同意書をもらってきてくださいという御指導があるわけでございます。
○勝澤委員 そこでこの占用料金も一応隣を見ながらやっているということですが、東京なり神奈川は河川占用料というのは年間どれぐらいの収入になりますか。
○勝澤委員 それでは次に、河川占用の許可の状態をお尋ねいたしたいのですが、川別に、たとえば多摩川なり荒川なり江戸川という形で川別に見てみますと、大きな会社に貸しておるのがたくさんあるわけでございますが、この河川占用の許可状況というのは神奈川県なりあるいは東京都ではどういうふうになっておりますか。それから、占用許可の基準はどういう取り扱いをいたしておりますか。
それからなお、御質問の範囲を越えるかもわかりませんが、一般に政令とか省令に委任する範囲が多いということは確かでございますが、省令の中で、たとえば先ほどの河川占用の許可その他につきまして、省令に委任しておるものがあるということは確かでございまして、この点は、現行の河川法から見て、それほど進歩していないのじゃないかというような御意見も先ほど伺いました。
それからこの私道は河川敷であったはずですが、河川占用料を払っておるかどうかということを、河川局とも連絡して調べていただきたいと思います。
しかもこの河川占用は、御承知のように知事が国の機関としてやり得るのでございますからそういう観点でやりました。もちろん前もつて話は申し上げてございます。 それから埋立てについての意見がないじやないかということでございまするが、これは御承知のように昭和二十七年の六月であつたかと思いますが、地方自治法が改正になりました。
これは法律論と実際問題とは若干違うかも存じませんので、なおよく法制を調べた上でありませんと、的確なことは申し上げられませんけれども、理論として考えますると、河川の占用許可というのは河川管理者としての都道府県知事が許可をする、こういうことになつておるわけでございますが、この都道府県の知事は自治体の長としてそういうことをやるというのではなくて、今の法制上の建前といたしましては国の機関としての知事において河川占用
長谷川委員からの御質問の趣旨は、今のように河川使用の問題、河川占用の問題を許可しておいて、それを取消す場合におきますその公益の判断というものが、こういう場合に今まであつたかという御質問だと承知いたしまして、違いましたら、あとでまた御答弁申し上げようと思つております。