1995-03-28 第132回国会 参議院 建設委員会 第8号
先ほどの局長答弁で、これまで地下河川の上は建物が少なくて道路がほとんど多いと言われましたが、そうすると、これまでの河川区域、河川保全区域、河川予定地だった区域で今度の新しい立体区域に切りかえるというようなところがあるんですか。あればどのぐらいあるでしょうか。
先ほどの局長答弁で、これまで地下河川の上は建物が少なくて道路がほとんど多いと言われましたが、そうすると、これまでの河川区域、河川保全区域、河川予定地だった区域で今度の新しい立体区域に切りかえるというようなところがあるんですか。あればどのぐらいあるでしょうか。
○政府委員(豊田高司君) この一般の河川保全区域というものにつきましては、先生から今御指摘ありましたように、原則として五十メートルを超えてはならないということになっておるのはそのとおりでございますが、今回お願いしております河川立体区域あるいは河川保全立体区域につきまして、その地表の河川保全区域とは異なりまして、この指定範囲の限度を法律で定めておりません。
それから、河川保全区域のことに御質問ございました。この河川保全立体区域の規制についてでございますが、現行の河川保全区域につきましては、自然河川のみならず人工放水路、いわゆる放水路につきましても、近隣に河川が存在することによる所有権の内在的制約というふうに考えておりまして、河川保全区域の規制を行うことができるということになっておるわけでございます。
○徳山説明員 河川法の対象としております河川の河川区域あるいは河川保全区域等におきましては、河川を適正に管理するという観点からいろいろな公益性、あるいは河川の使用が行われているところでございまして、このため河川法によりまして、河川管理者は河川の管理の基礎となる……(沢田委員「いや、台帳があるかどうかを聞いているんだよ」と呼ぶ) 現在までの河川現況台帳は、直轄管理区間に関しましては約九八%つくられているわけでございますが
○小坂政府委員 河川保全区域と申しますと、河川管理施設の保全をするために必要な区域を指定しておるわけでございますが、多摩川におきましては、その旧法時代から、場所によって異なりますが、約二十メートル前後から四十メートル前後までのところがございますが指定されてございます。
いまお伺いしたのは、いわゆる堤体でない河川保全区域です。これは市の方から正式な届け出というか要請があれば、建設省としては許可する、こういうふうに理解してよろしいですか。
○市川分科員 次に、多摩川沿線地域の水道の浄化対策についてお伺いしたいのですが、要するに河川法の河川区域それから河川保全区域、この河川保全区域は河川区域から五十メートル、多摩川の場合はたしか二十五メートルになっておるのですが、ここに配水管を布設できない。そのために、各家庭でおんどまりになっている。ですから、環流体制ができてない、したがって、水道の水が非常に濁る。
○説明員(安仁屋政彦君) 河川法におきましても、砂防法と同様、河川区域内あるいは河川保全区域内の土地におきまして土地の形状を変更する行為、あるいは工作物を設置する行為は河川管理者の許可を必要とするということになっております。
私いろいろ聞いてみたけれども、河川法には、河川管理者の権限の及ぶ範囲は河川の区域に限られておって、区域外としては河川区域から五十メートル以内に設定する河川保全区域の規定があるだけですね、五十四条に。しかもこの五十メートル以内云々というのも開発規制とは別に関係ない、そういう規定になっているわけですね。
○説明員(川崎精一君) ただいまの土地は河川保全区域になっておりますが、この保全区域につきまして特に特別な基準を設けてはおりませんけれども、保全区域を設定いたしております趣旨といいますか、結局河川の河岸だとか堤防だとか、そういった河川の管理施設に影響を及ぼすような行為をなるべく防止する、こういうような意味で設定をしておるわけでございます。
と申しますのは、地番は神奈川県川崎市河原町五〇三の一、こう申しましてもはっきりしませんが、多摩川の下流で東海道線が渡っております、それから約千メートルぐらい上流の多摩川右岸、向かいは六郷のゴルフ場になっております、その河川保全区域、要するにその堤防の中ですね、河川保全区域に指定されて、堤防の中にある。しかもその辺一体は都市計画事業で緑地に指定されておる。
それから、その河川区域に隣接をして、いわゆる河川施設を保全するために、それを守っていくために河川保全区域というものが指定されている。したがって、その河川保全区域においては、通常は工作物の設置に制限があるはずなんですが、通常どういう制限があるのか、これをお伺いしたい。
考えてみますと、これはいろいろな角度から言えると思うのですけれども、一つは、たとえ民地といえども、堤防の河川保全区域として指定されている場所にあれだけの民家が密集しているということを考えれば、河川局の方々にお話を承りますと、いざ水害というようなときにはというふうにおっしゃいますが、この精神からいきますと、堤防の中側に民家があるということは、まず第一に人命問題、もし水害があったときにはそこの人たちはどうするだろうかということが
二子橋付近の多摩川の堤防に関することも、これも昨年請願をいたしているわけでございますけれども、いまだに私納得できませんことは、堤外地に多数の民家があるということ、しかも、民家どころか七、八階建てのビルができているということ、この問題は、河川保全区域に指定されているというふうに伺っているわけでございますけれども、これは不法占拠というふうにいえるのではないか、こんなふうに考えるわけでございます。
先ほどもお尋ねしておりましたことですけれども、堤外地に多数の民家がある、ビルが建っておるという問題については、河川保全区域に指定されている区域のことですので、それが不法占拠にはならないかという問題と、また許可されているとすれば、そのいきさつ。これは先ほど伺ったかもしれませんが、その問題についてもう一度お聞きしたいと思います。
場所によりましては、従来からの盗掘が続けられておるもの、あるいは最近になって盗掘が出ておるものというような問題があるようでございまして、その問題につきましては、それぞれの土地の状態、あるいは取り締まりの法規の状況によりまして、私どものほうに連絡のありましたものについては、逐次指導をいたしておるわけでございまして、先ほど御指摘がありました埼玉県の例につきましては、調べましたところ、これはいわゆる河川保全区域
○工藤委員 この点は、河川法あるいは多目的ダム法に基づいた新河川予定地あるいは河川保全区域等に建築物を建てる場合には、建設省の許可を要するということになっているわけで、建設省は当然この内容については御存じだ、このように私は考えているわけです。特に、県庁を通じて調べましたところが、三十六年の十二月二十四日に建築許可が出ているわけであります。
○青木説明員 ただいま河川敷附近地と申しましたが、新法では河川保全区域という名前に改まっておりまして、五十四条に「河川管理者は、河岸又は河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、河川区域に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる。」という規定がございます。
その受けどいと木堤との間は、どの程度に河川区域になるのか、またどの程度に河川保全区域になるのか、これは政令に譲られるということのようでありますが、どういう範囲、どういう程度をもって政令をおきめになる予定でありますか、これは住民の権利義務に大きく影響してまいりますから、一応の基準だけを伺っておきたいと思います。
昨日はたまたま利根川水系を視察したわけでありますが、この遊水地域言なり、あるいはよくわかりませんけれども、この法律に、河川保全区域というものは原則として五十メートル以内にしようということが書いてあるわけでありますが、私は今日の集中豪雨の実態から判断いたしますと、そういうような遊水地域なりまたは河川の流域において災害発生の場合に、下流の流域に非常に甚大なる損害を及ぼすという統計上の資料があるならば、当然
と申しますのは、二十九条によりますと、河川の流量等について、「河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為」ということでありまして、この行為は、河川敷地内あるいは河川保全区域内でなくても、これを制限することができるというふうに考えられるのではないかと思います。
第四節河川保全区域。 本節は、河川保全区域に関する規定でありまして、河川保全区域は、河岸及び河川管理施設の保全をその目的とし、従来の河川附近地に相当するものであります。 第五十四条。第五十四条は、河川管理者は、河川区域に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができるものとし、当該区域の指定は原則として河川区域の境界から五十メートルをこえてしてはならないこととしております。
それからもう一つは、その河川保全区域について、先生御指摘のように、自分でそういうことをやるのをさらに制限するのじゃないかといいますけれども、これは確かに制限でございますが、もしそれを無制限にやった場合に、堤防が切れた、あるいは堤防に危害を与えて大災害を起こしたということを考慮するならば、やはり工法とかいろいろな面について、そういう点を配慮していかなければならぬ、そういうふうに考えております。
○畑谷政府委員 河川の区域につきましては、河川区域と、それから河川保全区域というものがございます。河川区域の中には、いわゆる常時水の流れておるところ、それからそれに類するところ、それから堤防等の施設、こういうものを含みます。その外側に、そういう施設を安全にするためのある程度の規制措置をしなければならぬという範囲に限りまして、保全区域というものを考えております。
○森田説明員 ただいまお話がございました、国有林あるいは保安林あるいは保安施設地区と、河川保全区域あるいは河川予定地との重複問題でございますが、これも、建設大臣が河川保全区域等を指定されますときは、農林大臣に協議されることになっておりますし、また農林大臣がそういった地域に保安林あるいは保安施設地区あるいはまた国有林に編入するといったような場合も、事前に十分協議いたすことになっておりますので、従来の例
○中嶋(英)委員 河川保全区域としても、どの程度に指定するかという問題があると思うのですが、たとえば都市の周辺の河川の場合、実際その辺が住宅地になっておる、あるいは工場地帯になっておる、こういう場合、相当広範囲に河川保全区域というものを指定する場合に、その付近の人々はやはり利害があるから議論が起こると思うのです。
○中嶋(英)委員 そこで、もう一つ伺っておきたいのは、そういう河川保全区域でないところに、実際そういう事態が起きておる、こういう場合に、緊急に河川保全区域の指定といっても簡単にいかぬだろうと思うのです。一週間や十日でできるならば別ですけれども、あぶないという緊急の場合、どういう措置を行なうのですか。行ない得るのですか、得ないのか、その点を伺っておきたい。
○畑谷政府委員 私はちょっといま勘違いをしましたが、川の中はいまのやつで、川の外といいますか、先ほど私が言いましたのは、河川保全区域といいまして、堤防の外側といいますか、そういうものは、五十四条以下によって、この一定の区間における河川保全区域については、それぞれの行為の制限規定をもって、これによって規制をしたい、こう考えております。
第四節 河川保全区域 本節は、河川保全区域に関する規定でありまして、河川保全区域は、河岸及び河川管理施設の保全をその目的とし、従来の河川付近地に相当するものであります。
附帯決議の内容は、洪水の頻発する地域の治水対策、河川保全区域における免税措置、流水の占用に対する許可基準、罰則規定等に関するものでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 以上、御報告申し上げます。 次に、ただいま議題となりました堀内一雄君外十四名提出、関越自動車道建設法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
○山内(一郎)政府委員 河川保全区域をきめますのは河岸または河川管理施設を保全するため必要である、こういうような場合に限るわけであります。この場合に、やはり民地におきまして行為制限をかけますので、必要最小限度という点は非常に注意をしてやっておるような次第でございます。
○山内(一郎)政府委員 河川保全区域を河川法にはっきり条文化したのが今度の新しい河川法でございますが、従来も河川附近地制限令、こういう命令で詳細な規定をつくってやっているような次第でございます。
○兒玉委員 第四節の河川保全区域の問題でございますが、これは特に私権の制限に及ぶことでもございますので問題が多い事項だと思うのですが、河川保全区域に指定をされれば、当然、行為の制限をするわけでありますが、保全区域に指定すれば、この保全区域に指定する理由をやはりはっきりさせることが必要だと思うのです。特に保全区域に指定する理由を示すことは、当然義務づける必要があると思うのです。
○鮎川説明員 河川保全区域につきましては、これは名前は変わっておりますが、従来は河川付近地といっておった区域でございます。
しかし河川保全区域の場合には、工作物の設置の制限あるいは河岸に影響を及ぼすような行為等について制限を受けるというだけになっておるわけでございます。
○鮎川説明員 この河川保全区域を設定します場合の権利制限の区域につきましては、法務省の民事局との関係になるわけでありますが、この点につきましては、こういう制限によって補償の問題等はどう考えるべきか等につきましても十分協議いたしまして、この点につきましては他の例等もあるわけでありますが、その例に準じましてこのような規定を設けたということであります。