1964-04-14 第46回国会 参議院 建設委員会 第21号
第百条は、一級河川及び二級河川の属する水系以外の水系にかかわる河川で、市町村長が指定したものについて二級河川に関する規定を準用し、市町村長が河川使用等の規制等の管理を行なうことができることとした規定であります。 第百一条。第百一条は、特にこの法律で定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項ば、政令で定めることができることとしました。 第七章 罰則。 第百二条−第百九条。
第百条は、一級河川及び二級河川の属する水系以外の水系にかかわる河川で、市町村長が指定したものについて二級河川に関する規定を準用し、市町村長が河川使用等の規制等の管理を行なうことができることとした規定であります。 第百一条。第百一条は、特にこの法律で定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項ば、政令で定めることができることとしました。 第七章 罰則。 第百二条−第百九条。
(第百条) 第百条は、一級河川及び二級河川の属する水系以外の水系にかかる河川で、市町村長が指定したものについて、二級河川に関する規定を準用し、市町村長が河川使用等の規制等の管理を行なうことができることとした規定であります。 (第百一条) 第百一条は、特にこの法律で定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定めることができることとしました。
すなわち、第一は、水系主義、区間主義並びに河川の種類の問題、第二は、河川の指定または認定の問題、第三は、河川計画の倒立の問題、第四は、主務大臣の問題、第五は、河川管理の一元化の問題、第六は、河川工事、河川使用等に関する管理行政の問題、第七は、損失補償制度の問題、第八は、河川工事の費用負担の問題、第九は、河川審議会設置の問題、以上の九点について、前後四回にわたつて、比較検討をしたのであります。