1963-06-24 第43回国会 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号
○山口(鶴)委員 従来、河川使用料につきましては、水源県の県が集まりまして発電税というような法定外普通税を起こして、そして財政強化をはかっていきたいというようなことを幾たびか政府に要望いたしたことがあるわけであります。しかし、この問題につきましては、発電会社等の大反対があったせいかどうかわかりませんけれども、結局発電税創設という運動については国が認めなかったわけであります。
○山口(鶴)委員 従来、河川使用料につきましては、水源県の県が集まりまして発電税というような法定外普通税を起こして、そして財政強化をはかっていきたいというようなことを幾たびか政府に要望いたしたことがあるわけであります。しかし、この問題につきましては、発電会社等の大反対があったせいかどうかわかりませんけれども、結局発電税創設という運動については国が認めなかったわけであります。
それから、河川使用料の徴収問題というものは、河川法の四十二条にありますが、これなどもあまり触れてはおりませんけれども、一体存置されておるのか、どういうふうになるのか、こういうことも非常に不安なわけであります。
さらに河川法によって、河川使用料というものもかけられる点を考えてみますと、簡単に今申された税金を自治庁としてすぐ許すということはできないように思います。
これをきわめてわずかな河川使用料を徴収をし、これが当該管理者の属する公共団体の収入となっておるわけでございますが、これらの国家の河川の水利権の使用によりまして得られる利益は、むろん国民にすべて帰属せらるべきだと思うのです。