2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
河川堤防の決壊要因には、越水、浸食、浸透の三つがあります。 越水による決壊は、河川の水位が上がり、川の水が堤防を乗り越え、住宅地側に流れ落ちる際の水の流れにより、堤防の斜面や斜面底部が削り取られることにより、堤防が崩れるものです。 浸食による決壊は、洪水時の水流によって、堤防の川側が削り取られて堤防が崩れるものです。
河川堤防の決壊要因には、越水、浸食、浸透の三つがあります。 越水による決壊は、河川の水位が上がり、川の水が堤防を乗り越え、住宅地側に流れ落ちる際の水の流れにより、堤防の斜面や斜面底部が削り取られることにより、堤防が崩れるものです。 浸食による決壊は、洪水時の水流によって、堤防の川側が削り取られて堤防が崩れるものです。
○井上政府参考人 大戸川ダムの本体工事の着工に向けては、河川整備計画の変更が必要であり、これまでに、大戸川ダムの整備を記載した変更のための原案というものを公表した上で、河川法に基づき、住民や学識者の意見聴取を終えたところです。
○井上政府参考人 淀川水系においては、二〇〇八年六月、大戸川ダムの整備を含む河川整備計画の策定に当たり、河川法に基づき、近畿地方整備局が淀川流域の六府県知事に対して意見をお聞きしました。
加えて、二級河川であっても、県が見ているということで、いいんですけれども、その支流が危ない。大雨のときにはそこに水が流れ込んできて、その支流から水がそこに合流しなくなって、そこがあふれ出るということなんです。 最後の質問としますが、緊急浚渫推進事業、これがそれに対応するものだと思うんですけれども、これは意外と知られていない。
近年、自治体が管理している中小河川におきましては、維持管理の予算措置が十分でないということのために、堆積土砂の撤去でありますとか樹木の伐採がなかなか進んでいない。それで浸水被害の発生が懸念されているところでございます。
もう一点、小池参考人にお伺いしますけれども、今回ハザードマップを作る河川、従来は全国で約二千河川ということですが、今回の法改正で、中小河川も含めて一万七千河川まで広げていくということになっておりますけれども、一方で、我々の懸念は、自治体側がその一万七千河川のハザードマップをしっかり作れるだけの人的な対応ができるのかどうか、その辺が結構課題になってくるんではないかなというふうに認識をしております。
地下河川、そんなに詳しくないですけれども、あくまで大都市に限られる話ですよね。大変お金が掛かります。もう普通の河川なんかの改修なんかに比べれば、千億とか二千億、それくらい掛かりますからね。そうどこでもできるものではないということで、だから、東京とか大阪とか、ほんの一部の都市のところに限られるということですね。
ですから、今回、やはりこの河川法改正の、一九九七年に河川法改正されて、河川行政を行政機関が進めるんじゃなくて流域住民で進めるということになった、一応それが、そういうことが必要だということでこの河川法が改正されたわけです。河川整備計画の策定に当たっては、そういう意見を言う場がつくられるようになったわけですね。
例えば、平成三十年度の決算審査においては、河川管理施設の防災施設本体を稼働するための電気設備について耐震調査が実施されておらず、災害時等に防災施設が十分に機能しないおそれがあることが判明し、本委員会において措置要求決議を行っております。
水利権の許可を与えますときに関係の都道府県知事に協議を行っておりますのは、取水を行い河川の流量が大幅に減る、あるいは、利用した水が河川に戻るときに大幅に水が増えるといったような取水地点や放流地点で水の増減が大きく発生するということに着目をしまして、それが地域に影響を大きく及ぼすということで事前の意見聴取を行わせていただいているものでございます。
なかなか一般論ということでお答え申し上げるのは難しいんですけれども、特にそういった汚泥の性状、あるいは河川に対してどういった流出状況なのかといったところを踏まえて、個別の事案ごとにそれは調査する必要があると考えております。
河川の生態系全体を捉えるという意味では、河川というのはいろいろな種類の動植物がお互いに関係を持ちながら生息をしている、それで生態系が構築されているということでございますので、魚などの個々の個体の数ということももちろん生態系という意味では重要でございますけれども、生態系を構成している生物の種の数を評価をすることがより重要だと思ってございまして、先ほど申し上げました水辺の国勢調査の中で、その種の数について
判断をしていかなければいけないので、土砂の判断、そして、あとは浸水からの、河川氾濫とかの、もっと上に行った方がいいんだという判断。もっと言えば、外に行って早く逃げた方がいいという判断と、外に行かないで今そこの場にいた方がいいという判断と、いろいろな判断があるんですよ。判断するために、情報を是非、的確にお伝えをいただきたい、その工夫を今回、是非ともお願いをしたいと思っています。
道路、河川。それから、公共でいうと電気、ガス、水道。今あったみたいな医療、介護、福祉のサービス。それから様々な資格。それから政策、予算、事業。
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江崎孝君) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、気候変動の影響により全国各地で豪雨災害が激甚化、頻発化しており、今後更に雨量の増大が見込まれる中、国民の命と暮らしを守るためには、治水対策の抜本的な強化が急務となっております。
また、今年度から、河川における流出の実態ということで、全国の一級河川などで、十か所程度で実地調査も行う予定としてございます。 ただ一方で、対策を進めていく必要はあるということはそのとおりでございますので、こういったところ、人工芝を実際に扱っている業界の団体、複数の業界団体とも意見交換を始めまして、どんな対策が講じ得るかというようなことを今やっているところでございます。
また、国交省の河川局の方が監視カメラを設置するなどして、あそこは常時、巡視船と航空機のパトロールもありますけれども、監視体制を確保しております。 そういう意味では、沖ノ鳥島も今特段大きな不安があるわけではないというふうに思っております。
さらに、先ほど来御意見をいただいている環境影響評価その他については、トンネル掘削によって、トンネル直上部や周辺だけでなく、トンネルから距離が離れた中下流域の河川、表流水や地下水にどのような影響を与えると考えられるかという問題。 この三つの問題に分けて考えますと、まず、本当にその湧水を最少化する止水対策については、先ほど申し上げましたような先進ボーリングを行っていくという対策を考えております。
それで、何と言っているかというと、「河川水の利用への影響の回避」というところで、農業用水、工業用水、水道用水で、河川流量の減少は河川水の利用に重大な影響を及ぼすおそれがある、このことを踏まえ、必要に応じて精度の高い予測を行い、その結果に基づき水系への影響の回避を図ることと、ちゃんと書いてあるんですよ。
JR東海によれば、山梨県リニア実験線延伸工事におきまして、トンネル工事により、実験線周辺で一部の沢や河川等の減水や水がれ等が確認をされているところでございます。
私の選挙区におきましても、由良川という一級河川がありまして、度々水害を引き起こしておりまして、地域の皆さんも、出水期が近づいてくると、毎年心配をされるという状況であります。
6 河川管理については、ごく短い堤防の未整備区間が長期間進捗しないといったことのないよう、未整備区間を早期に完成させるべきである。また、一級河川については、中抜け区間も含め、国による一体管理に向けた検討を進めるべきである。 地域公共交通確保維持事業については、地域実態を踏まえた運用に必ずしもなっていない点を改め、補助要件の緩和を検討すべきである。
具体的な理由といたしましては、例えば、新増設する工場が森林とか河川に囲まれていて、周囲の住居エリアとの間に十分な緑地が確保されている、こういった場合でございますとか、あるいは具体的な措置の内容としては、新増設する工場の敷地の住居エリアと接する部分に十分な緑地帯を設置する、あるいは工場の近傍エリアに新たな緑地を設置すること、こういったことが想定されているところでございます。
具体的な理由としては、例えば、新増設する工場が森林の中にある、あるいは河川等に囲まれている、周辺の住居エリアとの間に十分な緑地が確保されている、こういう場合には一%以上あればいいというようなことでございます。ですから、このような特例に当たりまして、工場を新増設する企業が、その社会的責任として周辺の生活環境との調和に配慮することが求められます。
6 河川管理については、ごく短い堤防の未整備区間が長期間進捗しないといったことのないよう、未整備区間を早期に完成させるべきである。また、一級河川については、中抜け区間も含め、国による一体管理に向けた検討を進めるべきである。 地域公共交通確保維持事業については、地域実態を踏まえた運用に必ずしもなっていない点を改め、補助要件の緩和を検討すべきである。
○赤羽国務大臣 ただいま御決議のありました第六項目のうち、まず、河川管理における堤防の未整備区間につきましては、早期に治水効果が発現できるよう、地域との連携を強化するなどして堤防整備を推進してまいります。
大戸川ダムは、現行の河川整備計画を策定した際に操作のルールというものを決めております。これは操作規則ではないですけれども、計画に当たっての操作のルールでございます。 委員御指摘の約九兆円は、淀川水系において計画規模の洪水が発生し、淀川の左右岸でそれぞれ一か所の計二か所で堤防が決壊することを想定した場合の大阪府における被害額です。
まず、河川の水位が上昇しますと堤防内や基礎地盤に水が通りやすくなり、計画高水位を超過すると、堤防から水があふれる前であっても堤防が決壊するおそれが高まり、実際に決壊に至った事例もあります。このため、計画高水位を越えた場合に堤防が決壊することを想定することは、住民の生命や財産を守る治水対策の立案においては適当であると考えております。
米軍の嘉手納基地では、一九七〇年代から八〇年代に消火訓練場で使用したPFOS含有泡消火剤が地中にしみ込み、河川や井戸に流れ込んでいるのではないかと指摘されております。那覇基地でも、米軍が使用した泡消火剤が、含まれていたPFOSによる汚染の可能性があります。
沖縄では、米軍基地から大量のPFOS含有泡消火剤が漏出し、基地周辺の河川や地下水から高濃度のPFOSが検出されるなど、県民はPFOSに対し大きな不安を感じております。 防衛大臣に伺いますが、この那覇基地の対応が、不安を抱いている住民に対し真摯に説明する姿勢だと言えるんですか。なぜ記者会見すら行わなかったんですか。
例えば、私自身は国土交通省の委員をしたり環境省の委員をしたりしておりましたけれども、例えば河川法は、じゃ基本的な法制ではないのか、環境、水質保全法はというようなことで。基本的法制度だから行政職員が必要だという説明には私は納得をしておりません。 参議院の法制局のホームページでは、審議会の目的がはっきり書かれております。
本案は、最近における気象条件の変化に対応して、流域治水の実効性を高めるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加すること、 第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水
○議長(大島理森君) 日程第三、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。 ――――――――――――― 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔あかま二郎君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十一号 令和三年四月八日 午後一時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正