2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
昨年の崩落事故や河川の決壊等々の関連も含めて、危険地域に当たる場所は早めの避難指示を出すように是非促していただければというふうに思っておりますし、災害復旧も早期に行っていただけるようによろしくお願い申し上げます。 それでは、質問の方に入らせていただきたいと思います。 先ほど城井先生の方も質問をされているところと少しかぶることもございますが、御容赦いただきたいと思います。
昨年の崩落事故や河川の決壊等々の関連も含めて、危険地域に当たる場所は早めの避難指示を出すように是非促していただければというふうに思っておりますし、災害復旧も早期に行っていただけるようによろしくお願い申し上げます。 それでは、質問の方に入らせていただきたいと思います。 先ほど城井先生の方も質問をされているところと少しかぶることもございますが、御容赦いただきたいと思います。
十四日の本委員会で生方委員が、また午前中の委員会でも言及されたわけでありますが、副大臣からは、河川の調査を行うとの答弁もあったわけでありますが、さらに、幾つかの会社がどれくらいの製品を作っているかも調査すべきだ、こういう指摘がありました。それに対して、経産省及び農水省と連携して取り組みたいとの意欲も示されたところであります。
住宅局長は若い頃に河川局にもおられましたので、水管理・国土保全局としっかり連携してそういった制度づくりをしていただくようにお願いしたいと思います。 続きまして、長期優良住宅の施工業者について伺いたいと思います。 長期優良住宅への住宅業界の取組について見ますと、大手ハウスメーカーでは、戸建て住宅については長期優良住宅を標準化するなどの積極的な取組を行っているというふうに聞きます。
大雨、台風による河川の氾濫や土砂災害の発生等に備えて、危険箇所の巡視、点検の徹底など、万全を期するとともに、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、避難所における感染症対策などにも引き続き取り組んでいく必要がございます。 災害基本法の改正がございまして、その点からも今日は委員から様々な御指摘をいただきました。注意の喚起、そして発信を徹底するということもございました。
そしてまた、河川氾濫以外にも、私の地元も津波の災害が懸念されておりまして、狭隘な土地に、しかも観光地でありますと、道路が混雑して、かつまた高さ規制などもありまして、高い建物が少ないわけです。そういう中で、高齢者の方が広域避難することは現実的でなくて、そして、自治体内での高台へ避難することも、なかなか、道路整備等がまだまだ追いついておりません。
○井上政府参考人 国土交通省が河川法に基づき設置を許可している利水ダムのうち、堆砂の進行によりダムの機能への影響が認められ、国土交通省が行っているダム定期検査において、直ちに措置を講じる必要があるとしてA判定となったダムは、令和元年八月時点で八ダムでございます。
巨大な施設なんですが、柏尾川という二級河川の脇に建ちます。そして、問題になっているのが、この研究施設なんですが、今は更地なんですが、その敷地に、約八万平米という広さの中に二メートルの盛土をするということが今計画されております。 地域住民の皆さんに対しては、これはいろいろ説明会などもございますが、洪水被害への懸念というのが広がっている。
こうしたことを踏まえながら、今後、二級河川ですから、この柏尾川の沿川協議会もこれから立ち上がっていくというふうに思っておりますが、ちょっと、この具体的な事案については、訴訟も行われているということなので、余り申し上げるのは適切ではないかと思いますが、先ほど局長が答弁したように、この都市開発につきましては、横浜市として、令和元年の八月八日に、開発許可の基準に照らして適切であると判断されたということでありますので
柏尾川は特定都市河川に指定されておりますので、今後、横浜市を始め流域の関係者によって、大雨が降った際には大量の雨水を一旦貯留することができる雨水幹線の整備や新たな遊水地の整備などの対策が講じられると伺っております。 また、東京都、神奈川県を流れる境川とその支川の柏尾川は特定都市河川に指定されており、都県において流域水害対策計画を策定中でございます。
その中で、協力できるものはやっぱりしっかり協力していこうという気持ちなんですけれども、やはり水利用の柔軟なというようなところについては、やはり河川管理者にもそういうふうな気持ちを是非酌み取ってもらいたいということは気持ちとしては持っておられるわけです。
河川区域だけではなく、集水域や氾濫域も含めて一体となった流域治水を推進してまいりますためには、流域のあらゆる関係者が協働していく必要がございます。その際は、国土交通省が全体の旗振り役となりますけれども、農林水産省さんを始め関係の方々の御理解をいただき、十分連携を図るということが重要と考えてございます。
このため、今後のこの農業水利施設の補修、更新に当たりましては、施設の統廃合や再編、また、御指摘いただきましたようなICTを活用した水管理操作の自動化や簡素化を可能とする整備といったものを推進をいたしますとともに、必要となる水利権等の協議を河川管理者と行ってまいりたいと考えております。
この休泊川の抜本的な安全度向上を図るためには、まず、県が行う河川改修、そして、市町村が行う流域抑制対策のみならず、利根川の合流点にある国管理の排水機場のポンプの増設がやはり必要不可欠でありまして、早急にポンプ増設にも着手をしていただきたいと考えておりますが、現在の検討状況についてお伺いをいたします。
この有識者につきましては、メンバーとして、河川工学、水循環、地下水などの各分野の専門家の皆様に出席をしていただいて、多方面から様々な指摘がなされ、科学的かつ工学的な見地からの活発な議論がされているというふうに承知をしております。
こうした被害を踏まえ、休泊川流域全体の浸水被害を軽減するため、昨年十月に、河川管理者である群馬県が休泊川総合内水対策協議会を設置いたしました。この協議会において、群馬県による河川改修、それに合わせた国による排水機場の増強に加え、地元太田市、大泉町、千代田町による流出抑制対策など、関係者が一丸となって取り組むべき総合的な内水対策の事業内容や時期について検討を進めているところです。
それから、コーティング肥料でも、まけば、必ずそのうちの何%かは風で飛んでいって河川に流れ出るというようなことがあるわけで、そうすると、コーティング肥料を何社が作っていて、どこにどう使って、どうなっているんだというようなことをきちんとまず生産者側から調査をして、それで実際に川にどのぐらい出ているんだというふうにしなきゃいけないと思うんですね。 どうも生産者側の情報自体が少ないんじゃないか。
まず、今年度、環境省では、全国の十か所程度の一級河川の実地調査をする予定になっております。 人工芝につきましては、兵庫県の西宮市において流出抑制の実証実験というものを行っております。この結果を環境省としても注視をしてまいりたいというふうに思っております。 同時にまた、先ほど来、被覆肥料殻の流出についての課題の指摘がございました。
二〇二〇年度で、これは河川ですが、河川から、国内で百五十七トンのマイクロプラスチックが発生したと推定される、最大のものは人工芝で、全体の二三・四%、次いで、コーティング肥料一五%、フィルム類九・七%、繊維九・五%、発泡スチロール八・九%などとなっております。
だけれども、一方では、河川や道路事務所など、出先機関によっては一人出張所もまだまだ多数残されているんじゃないか。これは一刻も早く解消してと現場から声が上がっています。このことを答弁の中で一言触れていただきたい。 今日話してきた元職員は、コロナ禍の中で研修期間もなくて、いきなり四月一日からの職場勤務で用地係になったわけですね。勉強しなければと専門書も頼んでいました。
そうした観点から、国交省といたしまして、まず、自ら整備する公共建築物における木造化ですとか木質化の推進を行っていること、また、河川の護岸ですとか公園の休息、休憩施設などの公共施設において木材の利用を推進させていただいております。
ICT技術等を用いた効率的な建設を目指す取組、i―Constructionを推進をされているということでありますが、平成二十八年度から土工、二十九年度から舗装、しゅんせつ工、三十年度からは河川しゅんせつや点検などの維持管理の分野、さらに、令和元年度からは地盤改良やのり面工事でICTを導入していると承知しておりますが、建設現場におけるICTの導入の効果についてお聞きをしたいということが一点であります。
略してアメダスでありますけれども、先般、足立先生始めほかの先生方から、特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律案、当委員会で可決されたわけであります。私の北海道でも、平成二十八年に大きな台風で十勝が大きな被害を受けました。是非、この法案が通りましたので、事前防災等に本当に全力で取り組んでいただきたいと思います。
これらのことに対して、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策、さらには、先ほど申し上げました、当委員会で可決されました特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案が可決されて、事前防災に国全体で取り組まれているのは承知をしているところであります。
━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十九号 令和三年四月二十八日 午前十時開議 第一 地域的な包括的経済連携協定の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 災害対策基本法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 取引デジタルプラットフォームを利用す る消費者の利益の保護に関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 特定都市河川浸水被害対策法等
○議長(山東昭子君) 日程第四 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
本法律案は、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(井上智夫君) ダム洪水調節機能協議会は、事前放流の推進を目的に、利水ダム等に対して費用を負担し権利を有しているダムの利水者と河川管理者等が協議するものです。一方、流域水害対策協議会は、河川や下水道の管理者、流域自治体等の関係者が特定都市河川において講じるべき対策の協議を調整をするものです。
○政府参考人(井上智夫君) 流域水害対策協議会は、新たに指定される特定都市河川のみならず、既に指定されている河川についても設置することとしております。本協議会の構成員については、河川や下水道の管理者、知事や市町村とともに河川管理者等が必要と認める者をもって構成すると規定しており、住民が協議会に参加することが可能な制度となっております。
現行の特定都市河川法は、指定された河川は流域水害対策計画を作成することと第四条で規定をされておりますけれども、流域水害対策協議会については現行では規定されておりませんで、今回の法改正で新設するものというふうになっております。
通常、農業用水は河川の水を利用しており、全国的には九〇%近くが河川の水を利用していますが、兵庫県ではため池の水の利用が約半分も占めております。 こうした歴史的背景がある中で、ため池の権利者の世代交代が進んだり、あるいは権利関係が不明確かつ複雑になったりしているところが多く存在します。
まず最初に、近年の激甚化をいたしております豪雨などへの対策の強化について、一級河川の治水協定についてお伺いをしたいと思います。 〔委員長退席、理事古賀友一郎君着席〕 この治水協定は、簡単に言いますと、豪雨などが発生する場合に備えて、下流域の水害を防ぐために既存の利水ダムにためた水のうち一定量を事前放流する、そして調整するものと、こういうふうに理解をしております。
このような状況に対応するため、国土交通省では、令和元年十一月、社会資本整備審議会に気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会を立ち上げて検討を行い、気候変動に伴う治水安全度の低下に河川整備のスピードが追い付かないという大変な状況ですけれども、これを踏まえまして、河川の関係者だけではなく流域内のあらゆる関係者が被害の最小化のために協働して洪水に備える流域治水という考え方を導入することとされました。
全国で百四十二の箇所で堤防が決壊し、一級河川、国の直轄の一級河川でも七河川がやられるという、考えられないような状況でございました。 私も素人ながら現場を見て思ったことは、台風十九号だけではなくて、真備地区、倉敷の真備地区なんかにも行きまして、やはり治水対策、もう抜本的な見直しがやっぱり必要ではないかと。
平成三十年七月豪雨では、西日本を中心に、河川の氾濫、私の地元でも様々な被害というのがありました。本年三月に閣議決定された新たな住生活基本計画では、頻発そして激甚化する災害新ステージにおける安全住宅、住宅地の形成というのを目標として取り上げておられます。
観測データからもそれぞれ確認をされているところでありますが、この長時間継続する豪雨によって本川、支川の合流点においてバックウオーター現象が顕著となり、これまで、片岸が破堤すると対岸は大丈夫というような常識があったようでありますけれども、対岸破堤後も長時間にわたって河川水位の高い状態が続くと堤防が脆弱化して両岸において破堤が生じるという、このような事態になっていると、なっていることもあると、このように
避難情報の発令のタイミングについてですが、市町村は、河川事務所や気象台から提供される水位や雨の情報、これらの機関から市町村長への電話による情報提供を参考に、住民が安全に避難できる早めのタイミングで浸水が想定される区域に対して避難情報を発令することとしております。
このために、広域避難が想定される地域においては、浸水状況、地理的条件等の地域の実情に応じて、避難元市町村や避難先市町村、それから都道府県、国の気象台や河川事務所といった関係者で構成される協議会等の体制を設けて、その体制の中で避難場所ですとか避難手段、関係者の役割分担等について検討をして、計画の形で合意をしておくということが必要であろうというふうに考えております。
○政府参考人(井上智夫君) 総合治水は、高度成長期以降著しい市街化が進み、宅地開発や舗装等により雨水の流出が増大したことに対応するため都市部の河川において取り組んできたのに対し、流域治水は、気候変動による降雨量の増大に対応するため、都市部のみならず全国の河川において取り組もうとするものです。
○政府参考人(井上智夫君) 今般の法改正により特定都市河川の対象を地方部を含めた全国の河川に拡大していることとしておりますが、これは、法施行の後、その指定の作業が進むことになります。その上で、特定都市河川に指定されていない河川においても、浸水被害の防止、軽減のため、流域における雨水貯留対策や土地利用、住まい方に関する対策を組み合わせ、あらゆる関係者が協働する流域治水を推進することが重要です。
○政府参考人(井上智夫君) これまでは、市街化の進展によって土地の雨水浸透機能が低下している都市部の八水系六十四河川を特定都市河川に指定し、総合的な対策を進めてきました。一方、近年激甚化、頻発化する豪雨災害や今後気候変動による降雨量の増加への対応は、全国で行うことが必要となります。
私の地元でも、一部に河川に流入が確認されておりまして、先日そちらの方の自治体に問い合わせましたところ、確かに入っているがまだ爆発的に広がっていない、ただ、今から取っておかないとえらいことになるので、年間大体、そんなに大きな町じゃないんですけれども、二千万ぐらい掛けてやっているけれどもなかなか追い付かないのが現状だというふうに言っていました。
行政においてIT活用、また新技術の活用というものは私はどんどん行っていくべきだというふうに思っておりますが、これは、国土地理院の取組として、河川などが氾濫した際に浸水地域をいち早く特定するために、SNSに投稿された画像などの情報を活用して作っているものであります。昨年の七月豪雨では数時間で浸水推定図を公開いたしておりまして、国や自治体の迅速な対応に役立ちました。
○矢上委員 一般的に特例法と申しますのは、例えば、例を例えますと国土交通省の河川法ですね、治水ダムは河川法を根拠とするんですけれども、治水ダムに農業用水、発電用水、上水道用水とかを加えまして多目的ダムになると、特定多目的ダム法が法根拠になるんですよ。