1952-03-28 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
また河崎潔が判を押しましたことにつきましても、そこに出席したということの証拠というだけで判を押したのである。両者の和解の協定の仲介とか何とかいうそれほどの意味でなく、ほんとうにそこに同列したという意味の気持から判を押した、かように申しております。
また河崎潔が判を押しましたことにつきましても、そこに出席したということの証拠というだけで判を押したのである。両者の和解の協定の仲介とか何とかいうそれほどの意味でなく、ほんとうにそこに同列したという意味の気持から判を押した、かように申しております。
私はりつぱに三人の名前を表わして三者協定をしたとは言うておらぬが、県の商工課長が、河崎潔が行くときに、深入りするな、あるいはこうだと注意しているにもかかわらず、立会人河崎潔となつているではないか。
この協定書に立会人として山口県商工課の河崎潔という人が立会つておりますが、これは何がゆえにこういう会社の協定書の、七百万円の金を三回にわたつてやるというような線まで山口県が立入つて、この契約に立会いましたか。
○田渕委員 そこで私はふしぎなことをあなたにお尋ねするのですが、あなたの部下である係長の河崎潔君が四十三才である。この西日本海事におつた河崎寅君は幾つですか。
○田渕委員 この河崎潔君と河崎寅君と、しかも氏も同じで一字の名前でありますが、兄弟か親戚か何かの関係か、全然別人ですか。