1959-03-13 第31回国会 衆議院 文教委員会 第12号
○河井政府委員 実はこの契約書を私が初めて見ましたのは昨年の十月末であります。こういうものがあるかということで内容の検討をいたしました結果は、ただいま申し上げた通りであります。しかし契約ができてしまったのでありますから、それを解除しろということにまで文化財保護委員会が入れるかどうかということにつきましては、まだそこまでの確信を持っておりません。
○河井政府委員 実はこの契約書を私が初めて見ましたのは昨年の十月末であります。こういうものがあるかということで内容の検討をいたしました結果は、ただいま申し上げた通りであります。しかし契約ができてしまったのでありますから、それを解除しろということにまで文化財保護委員会が入れるかどうかということにつきましては、まだそこまでの確信を持っておりません。
○河井政府委員 御質問の通りであります。ただし、特別史跡と指定せられましたのは、今お話の昭和二十五年に制定せられました文化財保護法の規定によりまして、特別史跡として指定せられましたのは、昭和二十七年三月二十九日と心得ております。
○河井政府委員 お答えいたします、昨年の七月一日付の安土城址の摠見寺とそれから近江鉄道株式会社との契約書というものが出ておるようであります。承知しております。内容について申しますか。
○河井政府委員 ただいま柳田先生から御指摘がございました能の重要文化財の指定につきましては、お話しの通り能の発祥の土地と申しますれば京都でございます。東京あたりはその末流であるといわなければならぬのであります。
○河井政府委員 先刻も申し上げました通り、かような重要な文化財が、条約によって保護せられるまで進もうとしておる機会でありまするから、すみやかに各省の意見を決定いたしまして、これが実現できるような方向に進みたいと考えます。遺憾ながら予算の要求は認められなかったのであります。
○河井政府委員 過去のことについてはちょっとお答えができません。しかし私はこれが実行できるものと期待してその決意を持っておるわけであります。
○河井政府委員 承知しました。
○河井政府委員 よろしいです。
○河井政府委員 だいぶん答弁に困ります。しかしながらここに例に出ておりますような、昔からのお家柄の人たちが持っております文化財というものは相当多数あると思います。それからまたそういうお家が今日経済上だいぶん困っていらっしゃるという事実もあるのであります。そういうわけでありますから、文化財の保護の関係から申しますれば、ただいま申し述べましたような規定以外に出ることはできないと思います。
○河井政府委員 お答え申します。重要文化財の所有権の移転ということにつきましては、規定上やはりあらかじめ文化財保護委員会の許可が必要であるというのでありますが、このことは二つの場合があると思うのです。すなわち毛利家から森川に移った場合のことと、それから森川が山口に移した場合、この二つの場合があると思います。毛利家から移した場合におきましては、これは承認を得ておるということであります。