1994-11-30 第131回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第4号
○和泉沢説明員 まず城南信用金庫の懸賞金つき定期預金につきましては、景品表示法の観点から申しますとその限度内におさまっている、こういうものになっております。
○和泉沢説明員 まず城南信用金庫の懸賞金つき定期預金につきましては、景品表示法の観点から申しますとその限度内におさまっている、こういうものになっております。
○和泉沢説明員 お答えいたします。 具体的にどのような行為が独禁法の問題となるかという点につきましては、個別のケースごとに 判断することになるわけでございます。
○和泉沢説明員 御案内のとおり、独占禁止法ではその第十一条におきまして銀行、証券会社などのいわゆる金融会社に対しまして、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合などを除きまして、五%を超える株式の保有というのを禁止いたしておるところでございます。
○沢説明員 各大臣がおやりになったこと全部は覚えておりませんが、大臣が御就任になりますと、役所のほうで所管事項を御説明申し上げますが、大臣が直接に個々の業界の代表を集められて実情を聞かれたということは、よくあることでございます。荒舩運輸大臣は、個々に呼ばれるのは時間もたいへんだからといって、業界全体をお呼びになったのだろう、このように思っております。
○沢説明員 役所の者だけでございます。
○沢説明員 お答え申し上げます。 船の建造計画は、先ほど申し上げましたように、やはり国際収支との関係、あるいは日本の輸出入量の見通しなどと密接に関係をいたしておりますので、運輸省だけで船の建造がどれだけ必要であるということを策定いたしますことは、なかなか困難でございます。
○沢説明員 この中期計画を立てましたときの予想と、日本全体の輸出入量その他、相当大幅な相違が出てまいりまして、この中期計画は現在では廃止いたしたことになっております。それで、目下のところは長期の建造計画というのはないわけでございますが、先ほど先生の言われましたように、三十九年度に約百二十万トン、四十年度に百八十万トン、本年度は、先ほど開銀総裁の言われましたように百九十万トンの建造になっております。
○沢説明員 お答え申し上げます。 先ほど先生の言われました数字のうち、昭和四十年は当初五百六十億円でございましたが、その後改定になりまして八百八十億円になっております。
○沢説明員 お答え申し上げます。 運輸省といたしましては、日本船舶が先ほど御説明がありましたように十ぱい程度毎月配船されておりますので、この船の安全、それから船員の安全につきましては重大な関心を持っておりまして、かねてから外務省にこの船の安全の確保について関係方面によく連絡していただくようにお願いしてございます。
○沢説明員 関係ございません。
○桃沢説明員 事件捜査中でございまして、なるべくこの事件の実態についてはもう少し時間をかしていただきたいと思います。また、畑参考人のことについては、畑参考人から聞いていただけば一番はっきりするのじゃないかと思います。
○桃沢説明員 工場外においての労働運動がどの程度できるかということは、これは大体良識をもって決定さるべき問題だろうと思います。
○桃沢説明員 組合運動と警察権との関係でございますが、もちろん工場内においていろいろの運動がされる、これは多くの場合問題にならないと思います。工場外ということになると、一般治安という観点からある程度労働運動も制約を受けるということはやむを得ないところと思います。
○吉田法晴君 桃沢説明員の炭鉱争議の深刻化に伴って暴力事件が頻発する云々というお話がございましたが、私はここに法務委員会に取り上げました問題は、いわゆる争議行為に伴います暴力事犯、これはあなたたちが言われる事犯でもございません。争議が行われる場合、もしそれに対して労働組合員で暴力があった云々というならば、警察でお調べになるでしょう。ところが、起っております暴力事犯は、そうじゃない。
○桃沢説明員 先ほどから伺っておりますと、中小企業における争議というものは、だんだん深刻になって参った感を受けるのであります。もともと中小企業の争議は、大企業の争議とは異なりまして、それまでに経営者側もあるいは労働者側も、争議になれていないという一面もあるようでございます。従って、労働争議のルールというものが、お互いに守られにくいという点もあろうかと存じます。
○桃沢説明員 ただいま検閲関係もありませんし、一人一殺という記事が出ておりましても、それをどうということは、ちょっと申し上げかねるのでございますが、山花委員の仰せられますように、それが一つのテロリズムを表わしておるのではないかという心配を世に与えることは事実と考えます。
○桃沢説明員 争議をめぐりまして、いずれの側からいたしましても、暴力あるいは脅迫というような事態に対しては、私ども相当厳重にこれを考えなければならないと存じております。ただ、最初から警察権を行使するかどうかという問題につきましては、その前にいわゆる警備の段階がございまして、事前の指導等によりまして、そのような事犯の起らないように努めるということも考えられるのでございます。
○桃沢説明員 細井化学労働組合関係につきましては、全然私の方に最初から報告がなかったのでございますが、先日山花委員のお申し出に対しまして、報告を徴しましたところ、六月十一日現在の状態の報告があったのでございます。それまでの間は、特に暴力行為は認められないという程度の報告でございまして、ただいま伺いますと、六月十二日のできごとだそうでございます。
○桃沢説明員 ただいまの警察の関係がどういうふうな状態でございましたか、私どもまだ聞いておりませんし、またそういうお伺いに対しましては、警察の方で御返事申し上げるのがあるいは至当かとも思っております。
○島沢説明員 それでは私から簡単に御説明申し上げます。実は本日突然お話を承りましたので資料等も不備でございまして、十分御納得の行く御答弁ができるかどうか危ぶむものでございますが、一応手元にございます資料で御答弁申し上げます。
○島沢説明員 お答えいたします。
当局といたしましては、先ほど島沢説明員から申し上げましたように、それぞれ注意はしておるようでありますけれども、ただいまの御質問に対してお答えするのに十分な資料もそろつておりませんし、またおたのしみ貯金ということになりますと、貯金に関する責任者からお答えしなければならないこととなりますから、これは省内において十分資料をとりそろえた上で、もし委員長のおはからいでできますならば、次の機会にお答えすることといたしたいと
木村長官の答弁じやありませんので、この点訂正しておきますが、桃沢説明員にこの点私もう少しはつきりお答え願つておきたいと思うのですが、今私が設例したような場合ですね、うつかり保安庁の方が記者の方にたんたんとしやべつた。その際に増原次長の答弁は先ほど私申上げたようになつておるのです。
その後においてこれは全く公になつておるものだということでなにした場合において、これは犯意の問題は今桃沢説明員から申上げたように、もうすでにその犯罪事実があつた場合を基準にしてやるのですから、これは罪を免れることはできませんが、情状において酌量せらるべき点は幾多あるだろうと思いますが、これは良識ある裁判所がそれに対して、どう処置すべきかという問題に帰着するだろう、こう考えております。
○桃沢説明員 政治犯罪という観念は、非常に古くからある観念でございますが、その範囲をいかなる限度に求めるかということについては、学説上もいろいろの争いがあるのでございます。私ども考えておりますのは、本法違反がすべて政治犯罪として該当するかどうかは、実は疑問があるのでございます。たとえばこの条文から申しますと、第四条でございますが、過失犯は政治犯罪には含まれないというのが大体の通説かと存じます。
○桃沢説明員 ただいまの御質問によりますと、もし裁判で公開された場合に、そこで秘密が公表されてしまう。そういうことならばこの法律は機密保護の建前から矛盾があるのではなかろうか、こういう御趣旨に伺つたのでございますが、なるほど裁判の過程におきましてこれが外部に漏れる、公にされるという場合もあろうかと存じます。
○桃沢説明員 八十二条の二項の但書に「政治犯罪、出版に関する犯罪」と憲法第三章に規定してあります関係の部分は、憲法八十二条によつて絶対に公開が要請されているのでございます。この法案に違反したものが、すべて八十二条の但書に当るかどうかは問題でありまして、個々の事件によりまして、それが但書に該当する事件であるかいなかが判定せらるべきものと存じます。
○桃沢説明員 ただいま御説明の場合に、単なる推測では入らない。なおそれが秘密らしいというばかりではなくて、通常不当な方法によらなければ探知収集することはできない秘密であるということの認識を必要とすると考えます。
○桃沢説明員 その場合には、不当な方法によらなければ探知または収集することができない秘密であるという認識がないものとして、この三条違反には該当しないと考えます。