1986-04-09 第104回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
○塩谷政府委員 郵便貯金を長い間御利用いただかないで権利消滅時効にかかって、これは没入金ということで雑収入になるわけでございますが、これも先ほどの郵便貯金特別会計の収入になっているわけでございます。 この雑収入、主な預託金利収入というものも含めました郵便貯金特別会計の歳入の中から郵政事業特別会計へ繰り入れる。
○塩谷政府委員 郵便貯金を長い間御利用いただかないで権利消滅時効にかかって、これは没入金ということで雑収入になるわけでございますが、これも先ほどの郵便貯金特別会計の収入になっているわけでございます。 この雑収入、主な預託金利収入というものも含めました郵便貯金特別会計の歳入の中から郵政事業特別会計へ繰り入れる。
○阿部(未)委員 そうすると、今の局長のお話ですと、没入金が必ずしもその郵便貯金会館等預貯金者に還元をされておるということではないですよ。没入金もすべて郵政事業特別会計に入っていく、その中から貯金会館に充当する分がまた改めて出されていく。そうすると、郵便貯金の没入金は、その限りにおいて郵政事業特別会計の中でどんぶり勘定になってしまって、郵便貯金から出た分というのはわからなくなってきますね。
○阿部(未)委員 郵便貯金の没入金というのは、本来郵便貯金をした人たちに何らかの形で還元をするのが趣旨だと思うのです。しかし、今局長のお話しのようになりますと、言いかえれば没入金が多いほど郵政事業特別会計は楽になる、没入金が少ないほど郵政事業特別会計は苦しくなる。今だって没入金は年間三十億超しておるでしょう。
先ほど申し上げましたように、郵便貯金会館というものの設置の財源と没入金と申しますか、雑収入とは直接の関係はございませんが、考えようによりますと、郵便貯金会館というのは一般の預金者に対するサービスとして置かれているという性格の非常に強いものでございますから、結果論といたしましては、そちらの方に間接的な形ではございますが還元されていると申すこともできようかと存じておる次第でございます。
○山田徹一君 この没入金をどのように使っているのか、それをお尋ねします。
○政府委員(船津茂君) 没入金の取り扱いでございますけれども、郵便貯金の没入金と申しますのは、御説明しますと、貯金法の二十九条の規定に基づきまして、十年間貯金の出し入れもなく、また印鑑の変更届けだとか利子の記入の申請とかいろいろ利用が全くなく、眠ったままの姿でありますと催告をいたしまして、本人がまた二カ月間つかまらないでどうにも処置に困るというような種類の郵便貯金がいわゆる没入金といたしまして、二十九条
○山田徹一君 それでは次に、没入金についてお尋ねしますが、この没入金はどのような取り扱いになっておるのか、御説明を願います。
おっしゃいますように、郵便貯金法二十九条のいわゆる没入金の規定は、これは平時における状態を予想したものでございます。すなわち、預金者が預金の出し入れその他の処分をしようと欲するときは、任意にもよりの郵便局でやれるという状態を予想したものでございますので、二十九条の規定を援用してこれを没入するという措置はとっていないわけでございます。
これは貯金局長が少し抜かっておったのかどうか知りませんが、定額貯金の貸し付けだけを言って、それでぽこんと大蔵省からけられたということで、ちょうど総理が郵便法の改正のときに来ましたので、大臣がすごすご帰ってきたというふうに総理に聞いたところが、総理の答弁では、いや大臣はすごすご帰ってきはせぬ、かなり強硬に言っておったというような、郡大臣をかばうような答弁をいたしましたが、そのときに総理としても、とにかく没入金
没入金も八億から、九億あるわけです。そういう問題について事業に携っている職員の慰労もありましょうし、あるいは貯金をしていただいている預入者の方々にするサービスもありましょうし、そういう意味で何かここで報いると申しますか、そういうものを私は考えていいのではないか、こう思うわけです。
没入金は一カ年間に何件あって、どのくらいの金を没収しておりますか。
こういうものも全く没入金ですね。簡易保険が失効になって、その金を没収するのは幾らありますか。
○政府委員(大塚茂君) この国庫没入金は、その年の郵貯特別会計の歳入ということになりまして、結局これが人件費、物件費等に使われておるということでございます。
その前に一つ、この中には過半数は、私は、忘れておるとかあるいは非常にそういったようなことで無関心であるとかいうようなものもあるかと思いますので、できるだけこれは一つそういった面に注意を喚起する、こういうことをいたすべきではないか、それからまた解約によりますところのものはできるだけ解約をしないように一つ十分注意を喚起して、それでも解約をしたというものはこれはまたやむを得ない、ただ忘れておって、それの没入金
○加藤(桂)政府委員 大体十年間たちますといわゆる没入金として国庫に帰属する。これを雑収入としてとっておりますが、大体三十二年度におきましては約一億ということであります。
○政府委員(村上好君) 只今の御質問は我々が貯金の没入金と称しておるものの数字になると思うのでありますが、この郵便貯金の建前が、十ヶ年間預入もなく、現在高証明の請求もなしに睡眠をしていた場合には、それは十ヶ年の後に権利が消滅することに規定されておるのであります。但し直ちには消滅いたしません。
權利消滅は、それの受拂いその他何か時效中斷の事實があつてから、その後まつたく手を染められずに十年間經過した場合に、初めて一應國が催告をいたしまして、返事がなかつた場合に國庫に歸屬するという建前になつておりますので、私が申し上げました睡眠貯金というものがすぐに國庫に没入金となるのではございません。睡眠貯金と申しますと、日常あまり受拂いのない貯金である。一年に一遍か二遍である。