1971-12-29 第68回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第1号
最後に、今回の沖繩関連国内法案は、全体を通じて、根本的に地方自治を侵害し、憲法第九十五条の違反をおかしているのであります。このような法律案が国会を通過し、施行されることは、今後、沖繩の平和と住民福祉の向上には大きな妨げとなり、将来大きな禍根を残すことになると信じてやまないのであります。 以上をもちまして私の反対討論といたします。
最後に、今回の沖繩関連国内法案は、全体を通じて、根本的に地方自治を侵害し、憲法第九十五条の違反をおかしているのであります。このような法律案が国会を通過し、施行されることは、今後、沖繩の平和と住民福祉の向上には大きな妨げとなり、将来大きな禍根を残すことになると信じてやまないのであります。 以上をもちまして私の反対討論といたします。
反対理由の第五点は、今回の沖繩関連国内法案は、根本的に地方自治を侵害する憲法違反だと強く主張するものであります。憲法第九十五条には、「一の地方公共團體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團體の住民の投票においてその過中数の同意を得なければ、國會は、これを制定することができない。」として国民の権利を定めております。
その理由は、沖繩関連国内法案は非常に多くの問題点をはらんでおります。衆議院におきまして、かなりの時間を費やして審議され、議了されたといいましても、必ずしも国民の疑惑に答え、また国民の意見をくみ取ったものとは言えないと思います。参議院における審議を見ましても、並行線をたどり、必ずしも国民の疑惑やあるいは要望をいれる形で充実した審議が行なわれているとは言いがたいと思います。