1982-03-24 第96回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
第二は、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正でございますが、県民生活等への影響を考慮して、沖繩県産酒類に係る酒税の軽減措置等の内国消費税に関する特例措置及び製造用原料品に係る軽減措置等の関税に関する特例措置の適用期限をそれぞれ五年延長することとしております。
第二は、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正でございますが、県民生活等への影響を考慮して、沖繩県産酒類に係る酒税の軽減措置等の内国消費税に関する特例措置及び製造用原料品に係る軽減措置等の関税に関する特例措置の適用期限をそれぞれ五年延長することとしております。
本法律案は、沖繩県の復帰後における社会経済情勢の変化等にかんがみ、復帰に伴う内国消費税及び関税に係る特例の期限の延長等を行おうとするもので、その主な内容を申し上げますと、まず、内国消費税の特例については、沖繩県産酒類に対する酒税の軽減措置、揮発油税及び地方道路税の軽減措置並びに料飲店用輸入ウイスキー類に対する酒税の軽減措置の期限を五年延長するとともに、砂糖消費税の免除措置及び沖繩県産品に対する物品税
まず第一点としまして、内国消費税については、沖繩県産酒類に対する酒税の軽減措置、揮発油税及び地方道路税の軽減措置並びに料飲店用輸入ウイスキー類に対する酒税の軽減措置の期限を五年延長するとともに、砂糖消費税の免除措置及び沖繩県産品に対する物品税の免除措置を免除まには軽減措置に改めた上、その期限を五年延長することにしております。
本案は、沖繩県の復帰後における社会経済情勢の変化等にかんがみ、内国消費税及び関税に関する特例の期限の延長等を行おうとするもので、その主な内容は、 まず、内国消費税については、沖繩県産酒類に対する酒税の軽減措置、揮発油税及び地方道路税の軽減措置並びに料飲店用輸入ウイスキー類に対する酒税の軽減措置の期限を五年延長するとともに、砂糖消費税の免除措置及び沖繩県産品に対する物品税の免除措置を免除または軽減措置
まず第一点といたしまして、内国消費税については、沖繩県産酒類に対する酒税の軽減措置、揮発油税及び地方道路税の軽減措置並びに料飲店用輸入ウイスキー類に対する酒税の軽減措置の期限を五年延長するとともに、砂糖消費税の免除措置及び沖繩県産品に対する物品税の免除措置を免除または軽減措置に改めた上、その期限を五年延長することといたしております。