1979-02-27 第87回国会 衆議院 法務委員会 第3号
私は、かつて佐藤総理大臣のとき、沖繩恩赦というのがあるはずになったので、そのときなど、選挙違反はそれに該当させないかということをうるさく質問をしたのでありますが、きわめて言を左右にして答弁しなかった。そしてこの際も、やはり選挙違反を大量に救ったわけです。
私は、かつて佐藤総理大臣のとき、沖繩恩赦というのがあるはずになったので、そのときなど、選挙違反はそれに該当させないかということをうるさく質問をしたのでありますが、きわめて言を左右にして答弁しなかった。そしてこの際も、やはり選挙違反を大量に救ったわけです。
まず、言われているような沖繩恩赦あるいは明治恩赦について、数字的に言えばどれくらいの恩赦、特赦の件数があって、その中で選挙違反関係の特赦、復権が占める率がどれくらいになっているか、これを明らかにしていただけますか。
次に沖繩恩赦でございますが、沖繩恩赦も復権令がございまして、これもやはり道路交通とかそういう罰金が非常に入っております。全部で六百七十万ぐらいこの復権に該当しただろうといわれておりますが、そのうち公職選挙違反はどれぐらいかといいますと、これが大体二万七千六百件ぐらいだろうというふうにいわれております。これが政令恩赦でございます。
これが沖繩恩赦の際には、沖繩恩赦の特別復権の基準はこれを落としまして、「現に公共的社会生活の障害となっている者で」というふうに変わってきたわけでございますが、結果的にはしかしやはり選挙関係が多かったのは事実でございますけれども、こういうふうに復権の基準、特別恩赦の基準についても幾らか変わってきているわけでございます。
沖繩恩赦の場合には八八%が選挙違反事件に適用されている、こういう御説明です。しかし、わが国の刑事犯罪の中で公職選挙法違反事件がどのくらいの割合を占めているかというと、まさにこれは九牛の一毛です。刑事事件の中ではきわめてわずかな割合しか占めない公職選挙法違反事件が、特別恩赦では七七%あるいは八八%を占めるというのは、やはり党利党略というような非難が出てくる当然の背景をなしていると思うわけです。
○諫山委員 その場合に一定の基準に従って恩赦が行われると思いますが、たとえば沖繩恩赦あるいは明治百年の恩赦の場合はどういう基準が設けられ、恩赦にするかしないかが決められていますか。
しかし昭和四十七年五月、例の沖繩恩赦の布告がありますと、今度はその上告を取り下げて、そして恩赦の申請をするという不届き千万の態度をとっておるわけであります。これはひとつ法務省のほうから、この恩赦の申請が具体的にあったかどうか、あったとすればその取り扱いをどうしたか、これもひとつ答えておいていただきたいのです。そういうことで上告を取り下げましたから、刑は確定した。
それから、さっきの衆議院選挙で違反を犯した者は沖繩恩赦によってどれだけ軽減されたか、あるいは復権したかということにつきましては、私どものほうには統計がございません。もし詳しくとおっしゃるならば、これはやはり法務省のほうにお尋ねを願いたいと思います。
○青島幸男君 沖繩恩赦で復権された者が衆議院選挙で捕まっているというケースがあるんですよ。ですから、何回も何回も入っちゃ出ちゃ入っちゃ出ちゃというようなことで、大体いまのお話を聞いておりますと、選挙違反というのはやっぱり政治犯の一つである、これは破廉恥罪とは違うのだというような認識をお持ちのように伺いましたけれども、総理、この点はどういうふうにお考えになっていらっしゃいますか。
しかも、違反者は、服罪の後、しばしばの恩赦で救われ、明治維新百年恩赦で約七万人、沖繩恩赦で約三万人、次の選挙からそれが復権しておるのであります。当然一国の総理となるべき自民党総裁選挙の不明朗さは、世上に広く知られているとおりであります。
これは一言お答え願いたいのですが、さっき私は、沖繩恩赦などということを口にしましたが、二つのケースがございます。 復帰前に三十五日ストライキをやりましたが、そのストライキの時期に入ってしまったわけでありますけれども、八名解雇がございました。空軍関係が四名。それから那覇の第二兵たん司令部ですね、通称コマンドといっている、ヘイズ少将が率いるコマンドですが、ここで四名。
大赦でないにしても、沖繩恩赦なんて、そこらじゅうのけちな選挙違反まで消しちゃって、喜んで安心してお帰りください——安心して帰るもないでしょう。こういうことでは困るのですよ。責任をもって片づけてくれますか。
これはもう法務大臣の範囲でありますけれども、自治大臣からも、やはり選挙制度に関する問題についての意見具申というものはあってしかるべきだと思いますので申し上げるわけでありますけれども、この沖繩恩赦の基準の中に、特別復権の基準二項「社会のために貢献するところがあり」というところですね、なぜこういうことが必要なのかですね。
○西宮委員 と言われますと、要するに沖繩恩赦に選挙違反を含めるということは適当でない、それは要するに明正選挙に妨げがある、こういう立場で大臣は行動されたわけですね。
○西宮委員 私は、特に先般行なわれた沖繩恩赦、先ほども他の委員から質問がありましたけれども、あの沖繩恩赦に関連して非常な挫折感におちいっていると思うのですよ。一体、あの沖繩恩赦に対しては、この政府のいわば官製の団体、さっきの委託費を支給してやっているこの団体は、どういう行動をとりましたか。部長でもけっこうです。
今度のいわゆる沖繩恩赦の対象には無期懲役あるいは有期懲役の人が対象になっておりますが、死刑の人は今度の恩赦では対象からはずされておりますけれども、先般来申し上げておりますように、昭和四十四年七月八日の衆議院法務委員会における再審特例法案の経過などもございますので、ぜひともこういう問題につきまして、常時恩赦におきまして積極的なお取り組みをお願い申し上げたいと思うわけです。
○国務大臣(前尾繁三郎君) たまたま沖繩恩赦とこれが重なったためにそういう誤解を招くんではないかと思います。私も実は、私昨年就任以来いろいろ勉強が足りませんでして、昨年の八月にはその点に気がつきませんでした。そうして九月、十月ごろでありましたが、この中央更正保護審査会の実態がわかってまいりますと、まあ、これは何と申しましても裁判所の裁判官が決定した裁判をくつがえすわけであります。
しかし、沖繩恩赦以後、はたして恩赦がいつ予想されるかということになりますと、私は、そんなにあるものではないのでありまして、ちょうど終戦直後に何回かそういういろんな大きな変革なり国家的慶事があったという偶発的な問題だと思います。
○白木義一郎君 この法案の改正については、現段階におきましては、先日政府の恩赦の内容が発表されたわけでありますが、この改正案はあらかじめこの沖繩恩赦に備えてこのような体制を整えているんじゃないか、こういうような、われわれ恩赦の内容についてきわめて不満を持つ野党側としてはそのように考えるわけですが、この点はいかがでしょうか。
もし、今回行なわれようとしている沖繩恩赦において、選挙違反者に対する恩赦が適用されるようなことがあれば、政府に対する国民の不信は言うに及ばず、国政全般に対する不信を呼ぶ結果となり、加えて、恩赦を当て込んでの悪質な選挙違反を助長させ、腐敗政治に拍車をかける結果になることは明らかであります。 以上のような理由により、沖繩恩赦から選挙違反者を除外することを求める本決議案に賛成するものであります。
○委員長(阿部憲一君) 沖繩恩赦から選挙違反者を除外することを求める決議案を議題といたします。 前回に引き続き、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
、衆議院送付) 第三 沖繩開発庁設置法案(第六十七回国会内 閣提出、第六十八回国会衆議院送付) 第四 臨時石炭鉱害復旧法等の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 北海道開発のためにする港湾工事に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第五まで 一、沖繩恩赦
○阿部憲一君 ただいま議題となりました沖繩恩赦から選挙違反者を除外することを求める決議案について、委員会における審査の経過と結果を報告いたします。 本決議案は、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党及び第二院クラブの共同提案にかかるものであり、その要旨は、提案者の趣旨説明によれば、清潔で民主的な選挙によって国権の最高機関である国会を構成することは、議会制民主主義擁護の基本原則である。
○副議長(森八三一君) この際、日程に追加して、 沖繩恩赦から選挙違反者を除外することを求める決議案(鈴木強君外四名発議)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
したがいまして、いろいろ恩赦制度について一般的な意見は、いままで法務委員会でもずいぶん申し上げたわけでありますが、具体的に沖繩恩赦についてどういう態度をとるとか、あるいはどういう措置を考えているとか、そういうことについては一切申し上げておりません。
伝えられるところによりますと、きょう閣議決定で、いわゆる沖繩恩赦というものが具体的に公表されるやに聞きました。それについての政令がどういうふうに考えられつつあるか、また考えられたかという点について、ひとつお尋ねしたいと思います。
○土井委員 きょう政府のほうの閣議決定で、いわゆる沖繩恩赦の中身が具体的にきめられたかどうかという点を、まずお伺いします。
○安里委員 沖繩復帰を前にいたしまして、いま国会でもいわゆる沖繩恩赦ということがいわれておりますので、特に沖繩の場合における問題について当局のお考えをただしたかったのでありますけれども、法務当局が他の委員会へ出られております関係から、これは次回に譲りたいと思っております。 そこで施設庁のほうに、いま行なわれておりまする公用地の取得に関係しまする問題についてだけお聞きしたいと思っております。
われわれがいま問題にしておるのは、明治百年恩赦あるいは今回の沖繩恩赦で予想されるであろう恩赦の範囲の中に公職選挙法違反を含めている、しかも恩赦対象になる者の中で公職選挙法違反が九〇%以上占めるという実績もある、こういうようにまさに恩赦というものは公職選挙法違反を救済するために行なわれておるようなものではないかと、しかもそのことが世論のきびしい批判を受けておる、したがって、私どもは公職選挙法違反事件を
先ほど来大臣は、恩赦というのは常時あるのではないのだから、何ら犯罪助長にはならぬと言われますけれども、たとえば明治百年の恩赦にしたところで、今度の沖繩恩赦にしたところで恩赦がありそうだということは数年前からわかっておるのですよ、数年前から。これは政治的な関心を持っている人ならだれだって知っている。だからそういう状態の中で選挙が行なわれるわけです。
○委員長(阿部憲一君) 沖繩恩赦から選挙違反者を除外することを求める決議案及び恩赦法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 まず、発議者から趣旨説明を聴取いたします。鈴木君。(拍手)
○伏木委員 最初に、沖繩恩赦について一言だけお伺いします。 ただいま自法大臣の御答弁にもございましたように、選挙制度審議会の委員の申し合わせによって、沖繩恩赦から選挙犯を除くべきである、こういうことがきめられまして、政府のほうへ会長、副会長で申し入れがされているという経過がございました。
○伏木委員 私が申し上げているのは、選挙制度審議会から、そういう申し入れがあった、そういう議論があったという選挙制度審議会の報告でなくて、選挙制度審議会でそういう申し合わせがあった、それを受けて、自治大臣として今回の沖繩恩赦について選挙犯に対するお考え、これを私は承っている。選挙制度審議会がどうきめたという報告ではありません。
○笛吹政府委員 今回の沖繩恩赦に関しまして、そういったような通達とか照会とか、そういったものは出したことはありません。
恩赦基準を設けるというにしろ、いずれにいたしましても常時恩赦あるいは情状恩赦といわれている恩赦制度を活用あるいは促進をするということで、当時の再審特例法案の対象となった死刑囚の人あるいはまたその他の死刑判決を受けたという者について、常時恩赦の制度を活用するということは、逆に言いますと、政令恩赦の減刑あるいは個別恩赦におけるところの減刑、あるいはまた恩赦基準というものを設けて特に減刑をするという今度の沖繩恩赦
それで沖繩恩赦の場合に、恩赦をするかしないかまだわからないというのが一貫した御答弁ですから、沖繩恩赦の中に死刑囚を含めますとか含めませんとかということを答弁される余地はないと私は思うのですけれども、その常時恩赦を活用しますということを強くおっしゃるということは、逆に言うと、それは沖繩恩赦で死刑囚を恩赦の対象にすることの可否という検討から、除外をするというふうにとられかねない感じが私はしたわけなんです
いまの質疑応答の中でも、沖繩恩赦がすでに行なわれるような前提でございますが、伝えられるところによりますと、その恩赦の内容などについても法務大臣と総理大臣の見解は必ずしも一致しておらないというようにいわれておるわけでございます。また、政府はどういう種類の恩赦を行なうということもまだ明言をいたしておりませんので、ここで伺いますが、今回恩赦は行なうことになりますか。
○国務大臣(前尾繁三郎君) 沖繩恩赦につきましては、これは五月十五日に発表ということになると思います。ただ、恩赦の本質上、これは事前に申し上げるわけにはいきませんので、ただいまいろいろお話がありましたが、それらの点にはこの際触れることをごかんべん願いたい、かように思う次第であります。
○佐々木静子君 現在いわゆる沖繩恩赦を目の前に控えまして、恩赦の申し立てが激増していると思うのでございますが、現在保護局のほうにはどのくらいの件数が出されているわけでございますか。
それから沖繩恩赦と行政処分でありますが、これは実は竹下登不幸にして勉強いたしておりませんので、一般的に沖繩復帰は国家的慶事であるという認識はしておりますが、今日まだ、私もいろいろやっておりましたが、これを記念して恩赦を実施すべきかいなかについて検討をしてみたいというのが、おおむね法務省がつくっております統一見解でございまして、それがどのようなところまで波及いたすものでありますか、これはまだ私なりに検討
それから沖繩恩赦の問題がそろそろ議論の対象になり、世間でもいろいろうわさされておりますが、これは恩赦というべき範疇にはむろん入らぬけれども、たとえば今回のような春闘があった、何だかんだというわけで、たくさん行政処分が出ますわね。したがって、この種組合運動等による行政処分については、これは免除されるお考えがあるかどうなのか。この二点をお尋ねしておきたい。
つまり、いわばこの沖繩恩赦に便乗して、本土でも恩赦をするのではないかということが伝えられているわけであります。これまたお尋ねをすると、まだ何にもきまっておらぬという答弁をされるだろうと思いますので、同じことをお尋ねはしません。
ちょうどこの前私がここで質問をしているその同じ日でありますが、その日に佐藤総理は、沖繩恩赦を実施するというような意向を伝えたようでありますが、そのいわゆる沖繩恩赦というのはどういう状況にありましょうか。