1981-05-14 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
それで私どもが伺っているところでは、人事院はそのために全国八カ所の地方事務局を使っているし、沖繩には沖繩事務所も配置している、さらに地方自治体の人事委員会の協力も得ているというふうに聞いておりますけれども、一方ではこれくらい手だてを講じている。そうでなければ基礎となる精度の高い資料は手に入らない。
それで私どもが伺っているところでは、人事院はそのために全国八カ所の地方事務局を使っているし、沖繩には沖繩事務所も配置している、さらに地方自治体の人事委員会の協力も得ているというふうに聞いておりますけれども、一方ではこれくらい手だてを講じている。そうでなければ基礎となる精度の高い資料は手に入らない。
○野間委員 国際福祉沖繩事務所の問題がいま出されましたけれども、これは改正されて、いまは国際福祉相談所となっています。あなたはずいぶん古いですね。 いずれにしても、純粋無国籍者あるいは未就籍あるいは婚外子といろいろな形態がございますけれども、ここでは七十から約百名の無国籍児がおり、しかも私が先ほど申しましたように、基地があり米軍人がいる以上、毎年毎年ふえていくわけですね。
そういった点、私どもは沖繩にございます社会福祉法人の国際福祉沖繩事務所等と常時連絡をとっているわけでございますけれども、そういった事務所から聞きますところでは、いわゆる無国籍児が大体四十名だというような話も聞いておるわけでございますが、ただその中には、ただいま申し上げましたような戸籍関係を整理いたしますことによって、あるいは本来は当然日本の国籍を取得している、ただ戸籍上そこが乱れているというようなケース
しかし私どもといたしましては、戸籍、国籍というものをお預かりしておりますので、その面から十分努力をしたいと思っているわけでございまして、たとえば帰化の申請手続もそうでございますし、さらに広く国籍、戸籍に関連する問題がございますので、社会福祉法人国際福祉沖繩事務所等とも十分連絡をとりまして、また在沖繩のアメリカの総領事館というようなところとも、これまた連絡をとりまして、従来から私どもの出先でございます
それで、参考までにもう一つ国際福祉沖繩事務所の側からの法改正の提案としては、子は十五歳から二十歳までの間に外国人父親の国籍か母親の日本国籍にするか選択し、外国人父親が認められない場合には日本国籍が与えられること、こういう内容がこの組織からは具体的に提案されております。それも御参考までに申し上げておきます。 時間ですので、厚生省見えていますか。
○土井委員 一九七七年の八月三十日に衆議院の社会労働委員会が現地調査に調査団を組んで行かれているわけでありますが、その際、国際福祉沖繩事務所を訪問されて事情聴取をされているという事実がございます。その節、現行国籍法の改正問題にも触れて、やはり父系優先主義というのに一つの原因がある、したがってその点の手直しが必要だという趣旨の要望も現地においてあったようであります。
○國場委員 混血児というのはやはり持って生まれた皮膚の色というのがありますので、本人といたしましても、母親にいたしましても、これは日米間においての混血児の無国籍解消に対しての問題として選択権をというようなことでありますが、陳情そのものは社会福祉沖繩事務所というところがございまして、そこからの強い要請でございますが、いまさっきおっしゃったようなことではない。
私は、御参考のために申し上げますが、向こうで働いている米人に会いましたが、「ここは米国務省管轄下のAID沖繩事務所である。この事務所は軍のPDO(プロパティー・ディスポーザル・オフィス)から陸海空三軍の中古車両その他すべての種類の品物の払い下げを受け、これを再生して開発途上国に安く売るのが任務だ。この事務所が関係を持っている開発途上国は、フィリピン、ラオス、カンボジア、タイ、南ベトナムなどだ。」
でございますね、国家公安委員会は九州管区警察局と地方警務官、行政管理庁が沖繩行政監察事務所、防衛庁が那覇防衛施設局、沖繩地方連絡部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、環境庁が沖繩国立公園管理事務所、それから法務省が沖繩刑務所、沖繩少年院、沖繩少年鑑別所、那覇地方法務局、那覇保護観察所、入国管理事務所、検察庁、沖繩地方公安調査事務所、九州地方更生保護委員会事務局、大蔵省が沖繩地区税関、国税不服審判所沖繩事務所
大蔵省が、全部の機関で七百六十三名で、沖繩地区税関、国税不服審判所沖繩事務所、沖繩国税事務所、税務署。それから文部省関係、千三十六名で、琉球大学とそれから沖繩国立青年の家でございます。厚生省が、七百五十二名で、琉球検疫所、国立療養所、九州地区麻薬取締事務所沖繩支所、九州地方医務局、県社会保険事務所。
第二点の調査の問題ですが、これは直ちにその問題が公になりまして、すぐ総理の指示によって、私どもの出先である沖繩事務所の法務担当官を久米島に派遣をいたしました。そして現地の警察の御協力を得て、また住民の皆さま方もいろいろ複雑なお気持ちでいられるようであります。しかしできる限りの方々とお会いをし、そしてそれらのものを参考文献とともに一応の報告を届けてまいりました。
もちろん沖繩事務所もあるし、いろいろの方法でやられるにしても、この問題と、沖繩が五月十四日まで外国の占領中にあるという現実は否定できぬと思うのです。そこには、この告示を二十七日に出そうがきょう現在出そうが、及ばないという点については、そう思われますか、そこら辺はどうなんですか。
二点ばかり簡単なことですが、糖価安定事業団の沖繩事務所ですか、これの設置が地元から要望が出ているわけです。それから国立の糖業試験場ですね、これをぜひつくってもらいたいということなんで、これはどういうふうになっていますか。
○大出委員 もちろん大蔵省の沖繩事務所が地籍を調べて登記をしたのです。それが全部焼けてなくなった。離島にまだ残っておりますが、そういう状況なんです。ですから、そういうたてまえからするとこういうことなんです。つまり、話し合って認めた図上編さんのものを調査法の趣旨に沿うたものだということになれば、これは登記できるわけですよ。そうして取得すると、焼けてはいますが、以前に登記をした原型があったはずです。
この案件は、前国会において本院の御可決を得ましたものと同一の内容でございますが、その趣旨は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に置くことについて国会の御承認を求めようとするものであります。
最後に、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇に置くことについて、国会の承認を求めようとするものであります。
最後の、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件は、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に設置することについて、国会の承認を求めたものであります。
この案件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に置くことについて国会の御承認を求めようとするものであります。
最後に、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間人事院沖繩事務所を那覇に置くことについて国会の承認を求めようとするものであります。 なお、各案件の施行の期日については、一部の条項を除き、いわゆる沖繩返還協定の効力の発生の日としております。
この案件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に置くことについて国会の御承認を求めようとするものであります。
総理は、いま台風災害に関連した、八重山の農民が、去る十月の二十七日から十五名の農民が日本政府の沖繩事務所前ですわり込みをしておるということ、このことを御承知でありましょうか。
○上原委員 軍用地の面積等についてはいま施設庁長官御答弁のようにこれまでも明らかにされているわけですが、施政権返還に伴っていわゆる軍用地の取り扱いについて、防衛施設庁はこれまで現地のほうに調査団を派遣したり、あるいはまた現に沖繩事務所に職員何名か行っていると思うのです。