1953-03-13 第15回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
第五に、元沖縄県の職員について支給すべき恩給及び諸給与の支給は、国庫が負担することとしたことであります。 以上が、この法律案の概略でありますが、何とぞ愼重御審議の上すみやかに可決せられるようお願いいたします。
第五に、元沖縄県の職員について支給すべき恩給及び諸給与の支給は、国庫が負担することとしたことであります。 以上が、この法律案の概略でありますが、何とぞ愼重御審議の上すみやかに可決せられるようお願いいたします。
北緯二十九度以南の南西諸島の地域は元沖縄県の全部並びに鹿児島県の元大島郡を含み、平和条約第三条の規定によりアメリカ合衆国が行政、立法及び司法上の権力を行使している地域でありまして、人口は元沖縄県の地域は約七十三万、鹿児島県元大島郡の地域は約二十一万、合計約九十四万であります。
第五に、元沖縄県の職員について支給すべき恩給及び諸給与の支給は、国庫が負担することとしたことであります。 以上が、この法律案の概略でありますが、何とぞ慎重御審議の上速かに可決せられるようお願いいたします。
先ず北緯二十九度以南の南西諸島の地域は元沖縄県の全部並びに鹿児島県の元大島郡を含めまして、平和條約第三條の規定によりましてアメリカ合衆国が行政、立法及び司法上の権力を行使いたしております地域でありまして、人口は元沖縄県の地域が約七十三万、鹿児島県元大島郡の地域は約二十一万、合計約九十万の人口を持つております。
明治維新に際しまして本土では藩を廃して県を置き中央政府が確立されましたが、琉球は明治五年統合され琉球藩を置かれましたが、明治十二年には藩を廃して沖縄県となり、ここで完全に他の府県と同様に日本の一地方となつたのであります。爾来今日まで七十有余年もはや日本国民として渾然融和し、国民としての権利も義務も平等であり、個人的にも地方的にも何の差別もなく日本国民としての矜持を持つて来たのであります。
そういう條項があるのですが、沖縄はこれまですでに自治制が市かれておつて、日本の沖縄県として立派にやられておつた。ですから未開の土地でも何でもない。ですからこの信任統治という問題でも、非常に縁の遠いところだろうと思うのですが、こういうところでも信任統治に大体できるのですか、どうでしようか。
本法律案は来る四月一日から旧沖縄県の全部と鹿児島県大島郡の一部でありまする北緯二十九度以南の南西諸島と我が国との間に郵便為替の取扱を開始するよう目下準備が進められつつありまするが、この法律案は、この取扱を開始するために必要な根拠規定を設けようとするものであります。
その第六点は、従来ありました命令の廃止規定でありまして、すなわち、昭和二十一年厚生省令、内務省令、司法省令第一号の朝鮮人、中華民国人、本島人及び本籍を北緯三十度以南(口の島を含む)の鹿兒島県または沖縄県に有する者の登録令及び昭和二十五年政令第二百二十七号、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令の二命令を本法案において廃止した点であります。
○岡崎国務大臣 これはポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案の提案理由の説明というのでここで説明したはずでありますが、それによりますと、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令及び朝鮮人、中華民国人、本島人及び本籍を北緯三十度以南の鹿兒島県または沖縄県に有する者の登録令は廃止することとして、これにかわるべき外国人登録法ができるのでありますが
外務省関係のポツダム命令は出入国管理令、外国人登録令、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令、朝鮮人、中華民国人、本島人及び本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿児島県または沖縄県に有する者登録令及び入国管理庁設置令の五件でありますが、このうち出入国管理令及び入国管理庁設置令につきましは、一部改正の上存続し、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する
戦歿者の対象の中に沖縄県人の出身者はどうするか、これを聞いてみてくれということでございますので伺うのでありますが、これは今回の遺族援護の対象から除外になりましようか、どういうふうなお扱いになりましようか。又戦死した人は沖縄県人であつてもその家族が内地におります場合にはどういうお扱いになりましようか。この辺がおきまりになつておりましようか、まだ未定でございましようか。お伺いしたいと思います。
第二条は恩給関係でございますが、恩給法第十六条の規定によりますと、都道府県から俸給を受ける文官、公立学校の教育職員及び最終俸給を都道府県から受けた警察職員等に給すべき恩給は、都道府県の負担とされておるわけでありますが、沖縄県に係る負担につきましては、同法の特例を定めまして、国庫において負担をすることが適当でありますので、その旨を規定したものであります。
○吉田説明員 最初に沖縄県と大島を含めた数字を御説明いたします。普通恩給も一時恩給も全部含めたものでございますが、すでにその権利を獲得した者も含めまして、総数が四千四百七名という予想でございます。これは現地の実情を調査することができませんので、大体の予想の数字でございますが、大して相違はないと思います。それからそのうち大島の関係が一千九百九十九名となつております。
聞くところによると沖縄県の出身の学生で内地に留学しておる者は、大体六千五百円くらいの育英資金が出ておるということを聞いておるわけなんですが、日本内地の学生に対しても大体それくらいの額にまで引上げなければ有効な働きをしないじやないかというふうに考えておるのですが、この育英資金の増額の問題については、どういうふうなお考えで進んでおられるのかお聞きしたいのです。
沖繩は沖縄県である。ところがこれに対しましては、総理は意見の開陳がございませんから、講和が近付いたという問題と連関しまして、当然この問題に対しては総理の御意見を伺いたいと思つておりますのでお伺いするのですが、歯舞を返還されるという御意見を持つておられる総理は、同時に今の三カ所に対しても要求を持たれると思いますが、この点については如何でございますか。
〔朗読〕 本請願の要旨は、請願者は明治二十九年九月沖縄県巡査となつたが、大正三年十一月僅かの過失により懲戒処分となり、恩給資格を失つてしまい、年老いて收入の道もなく困窮している。これまで幾度かの恩赦により、諸種の犯罪者は減刑または復権の恩典によくしたが、ひとり懲戒処分によつて恩給資格を失つた者に、その資格を回復させないというのは、あまりにも無情である。
徳川の時代になつて島津藩が明治初年に沖縄県を置くということに及びまして、清国から一応異議が申し出られたのでございますが、これに対してアメリカのグラント将軍が調停にお立ちくださつて、円満解決いたしまして、爾来紛争の片鱗もないのであります。
○政府委員(飯山太平君) 私、この国会が開かれまして、委員会に非常に怠けておりましたために、今の矢野委員の沖縄県人の五島における出漁に関する内容につきましては承知いたしておりません。従つて今ここでお答えはできませんが、勿論調査するということをお答えしておりまするからして、調査を進めておることと思いますが、一応調べまして、御報告をいたしたいと、こう存じます。
○委員長(木下辰雄君) それから序でですが、この前矢野委員から質問しました五島における沖縄県人の追込み網のことについての問題がありましたね、あれは調査するという話だつたが、調査ができましたかどうか。できましたらこの際御答弁願いたいと思います。
尚軍参謀その他に相当密接な関係で協力したのじやないかという点につきましても、西岡氏は沖縄県ですでに二十年の教員生活をやりまして、全く沖縄の事情なり、單に地理的事情ばかりじやなしに、人心の問題につきましても、その方面の一時的に沖縄におつた人と違いまして十分事情を知悉しておりましたので、その点が軍部の方で利用されたために、軍の方に用いられたというような事情があることは承つておりますけれども、併しそれが果