2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
それから、九州・沖縄支部におきましても、十一大学のうち八大学はもう既に常勤監事がいるわけですね。ですから、地方において常勤監事が集まりにくいということは必ずしも当たっていないのではないかなというふうに思っています。
それから、九州・沖縄支部におきましても、十一大学のうち八大学はもう既に常勤監事がいるわけですね。ですから、地方において常勤監事が集まりにくいということは必ずしも当たっていないのではないかなというふうに思っています。
米軍嘉手納基地周辺の住民二万二千四十八人が、深夜、早朝の米軍飛行機、つまり米軍機の飛行差止めと損害賠償などを求めた第三次嘉手納爆音訴訟において、那覇地裁沖縄支部は二月二十三日、飛行差止めの請求を棄却した一方で、騒音が受忍限度を超えていると認定をし、過去最高となる総額三百二億円の損害賠償の支払を命じました。
さて、那覇地方裁判所沖縄支部は、去る二月二十三日、第三次嘉手納基地爆音差しとめ等訴訟について、原告二万二千四十八名のうち二万二千五名の請求を一部認容し、被告、国に対し三百一億九千八百六十二万円の損害賠償金の支払いを命じました。一方、原告らが求めていた早朝、夜間の米軍機の飛行差しとめは、いわゆる第三者行為論に基づき請求を棄却するなどの不当判決でもありました。
○稲田国務大臣 二月二十三日、那覇地方裁判所沖縄支部において、嘉手納基地騒音訴訟の判決が言い渡され、国は、原告ら約二万二千人に対し、損害賠償金三百二億円の支払いを命じられたところです。今般の判決は、国の主張について裁判所の理解が得られず、大変厳しい判断がなされたと受けとめております。
○照屋委員 那覇地裁沖縄支部判決は、嘉手納基地から離発着する米軍機爆音による睡眠妨害、生活妨害、精神的被害等が受忍限度を超えた違法なものであると断罪しました。その上、W値七十五以上の地域において、米軍機爆音による高血圧症発症などの健康被害のリスクが増大することも一部認定をしております。
那覇地裁沖縄支部は、今月十七日、普天間基地爆音訴訟について、爆音の違法性を認定し、損害賠償を命じました。普天間基地の騒音が受忍限度を超える生活妨害や睡眠妨害などを生じさせているそのことを認定した上で、住民が米軍機墜落の不安感や恐怖感を感じていることや、精神的被害を増大させていることを認定しました。
○稲田国務大臣 本件訴訟は、普天間飛行場周辺住民らが、同飛行場の使用によって生じる航空機騒音等により権利侵害を受けているとして、国に対して騒音規制、損害賠償金の支払い等を求めた訴訟であり、本日、那覇地方裁判所沖縄支部において、騒音被害は受忍限度を超え、違法なものであるとして原告の請求を一部認め、国は原告ら約三千四百名に対し損害賠償金の支払いを命ぜられたところでございます。
米軍普天間飛行場のある宜野湾市や近隣の北中城村、浦添市の住民三千四百十七人が米軍機の飛行差しとめと爆音被害に対する損害賠償を国に求めた第二次普天間爆音訴訟の判決が、本日午前十時に那覇地裁沖縄支部で言い渡されました。この判決に対する稲田大臣の受けとめを伺います。
コザ支部については、名称は今、沖縄支部と変更されております。 その次の新設でございますが、平成二年四月に全国的な地家裁支部の配置の見直しを実施いたしました際に、札幌地家裁苫小牧支部、横浜地家裁相模原支部を新設することを決定しました。なお、実際に開庁したのは、苫小牧支部が平成五年、相模原支部が平成六年でございます。
沖縄支部やらの裁判だけれども、確定しているの。
この青年は成人式に参加するために帰省していましたが、このようにして米空軍の軍属の引き起こした交通事故でございますが、自動車運転過失致死罪で那覇地方検察庁が、この件に関しては沖縄支部に送検されたわけですが、沖縄支部は三月の二十四日に不起訴処分といたしました。
ところが、残念ながらそれが設けられないで、那覇に地方裁判所は設けられましたけれども、高等裁判所は福岡高等裁判所の支部ということで、那覇に福岡高裁沖縄支部というのが設けられたわけですね。
実は私、沖縄支部で、高校生がレスリングの部活動のときに、練習相手の教師が随分強引なことをやりまして、それで首を折っちゃって下半身麻痺になったという事件がありまして、その国賠訴訟をやりました。
○照屋寛徳君 質問しようと思っておりましたが、時間がありませんので、その速記官養成制度については、職員団体である全司法とも十分協議を尽くしてもらいたいということを要望しておきたいことと、それから今御答弁ございました三階以上の庁舎、例えば沖縄にも沖縄支部とか幾つかありますので、これまた、速記官を一人も配置しなかったように、沖縄が最後にならないように特段の御配慮をお願いいたします。
また、同じ訴訟で、この裁判で基地の用地提供の公益性を主張している国側の訟務検事の一人は、那覇地裁沖縄支部で嘉手納基地騒音訴訟を審理したときの右陪席裁判官だった。
また、明日二十四日は那覇地裁沖縄支部で嘉手納基地の爆音訴訟の判決が出されます。 上原開発庁長官の住んでおられる嘉手納町の爆音は、例えば今月十七日の例を挙げますと、七十ホン以上の騒音発生回数は午前六時から午前十時までに実に三十一回も集中しております。最高は九十九ホンであります。
ただいまの御答弁にもありましたとおり、この件につきましては、沖縄県警察におきまして被疑者の米軍人の捜査を遂げまして、本年五月六日殺人罪で那覇地方検察庁沖縄支部へ送致しまして、現在検察庁の方で捜査をしているところでございます。
これと関連しまして、全運輸労働組合の沖縄支部の中村支部長はこう言っています。「復帰で空は帰ってきたがその中身はかえってこなかった。まだ”オキナワの空”である。雫石の教訓を生かして訓練空域と民間航空路を分離し、民間機の安全を確保すべきだ」。これはほとんどの国民の意思を代表しているのではないかと私は思いますが、この点、運輸省としてはどういう考えを持っているか、最後にお聞きしたいのです。
○岡田宗司君 もしそうであるとすれば、現地側は、これは自由民主党沖縄支部をも含めまして失望するに違いないのであります。政府がああいう事態のもとにおいて調査団を出すという以上は、これはやはりその結果に基づいて何らかの行動をとるということが予定されてなければならぬと思うのであります。
直接的にも海員組合の沖縄支部のほうから高等弁務官のほうに申し入れをいたしておりますが、そういう折衝の経過、事実を当局は御存じでございますか、お伺いいたしたいと思います。